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自賠責保険の後遺障害14級9号の場合、逸失利益は通常、5年程度までしか認められません(特に、いわゆるむち打ちのような場合)。また実際、症状が一生涯続くことは多くないようです。ところが、一度14級9号が認定されてしまいますと、同一部位については一生、再度14級9号が認定されることはないというのが、現実の運用となっています。12級が認定されても、給付される保険金は12級と14級の差額(原則として、224万円-75万円=149万円)です。これは、大きな矛盾を抱えた運用ではないかと思います。現実と
久々に足の報告です。骨折から2年7ヶ月、抜釘手術から9ヶ月が経ちました。足の症状は、後遺症14級に認定された時と変わらず、浮腫、痛み、痺れ、ガムテープで巻いた感覚があり、足首の太さが違います。多分、一生変わらないと思います今、骨折中で不安な方もいるかと思いますが、私は開放骨折なので、単純骨折の方は時が経てば気にならなくなるのでは?と思います知らんけどまあ、足から骨が飛び出た割には、今は普通に歩けるし、日常生活には支障はないので、こんなもんで済んで良かったと思っていますそして、足の守り
労災保険の障害等級が決まりました。2024年7月23日に、7月18日付の一時金支給決定通知が届きました。葉書を確認すると、14級9号と記載。障害補償一時金、障害特別支給金が7月18日に入金されました。14級9号とは、「局部に神経症状を残すもの」だそう。労災中止後、労働者災害補償保険診断書をリハビリ通院していた整形外科に記入してもらいました。診断書を派遣会社に送り、派遣会社確認後、派遣会社から労基に提出。派遣会社は「障害の状態に関する申立書」を記入して下さり、労基に提出してくれました。
★交通事故の解決事例大阪市西区のかがりび綜合法律事務所です。今回は交通事故の解決事例になります!最終的には180万円ほどは増加した案件(トータルだと350万円ほど)となりますが、ご依頼者様に喜んでいただいてよかったと思っております。どうぞこれからもかがりび綜合法律事務所を宜しくお願い致します。取扱事例1後遺障害等級【後遺障害14級9号(神経症状)認定大幅に後遺障害による逸失利益と慰謝料が増額したケース】依頼者:30代女性【ご相談内容】美容師の依頼者様は追突事故に遭い、頚椎捻挫、
むち打ち事例後遺障害14級9号200万円近く増額し、トータル350万円で示談したケース後遺障害等級認定慰謝料・損害賠償人身事故こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!さて、本日も解決事例です!解決事例では、これまで野条が担当した事件を問題ない範囲でお伝えさせていただき、少しでも被害者の皆様の解決に役立っていければと思っております!本日は、「むち打ち事例後遺障害14級9号200万円近く増額し、トータル350万円で示談したケース」です!!いきなり解決事例を述べる
むち打ち事例後遺障害14級9号100万円近く増額したケース後遺障害等級認定慰謝料・損害賠償人身事故依頼主40代男性相談前ご相談者様は、追突事故に遭い、頚椎捻挫、腰椎捻挫の怪我を負いました。徐々に痛みが悪化し頭痛やしびれが出るようになりました。保険会社の高圧的な対応もあって、弁護士先生に相談することになりました。相談後弁護士先生に相談してから弁護士費用特約もありましたので依頼することにしました。後遺障害14級9号が認定され、示談案も提示されていましたが
こんにちは!かがりび総合法律事務所代表弁護士の野条です!!本日は、「むちうち傷害で後遺障害が認定されるためには!?」をテーマにお話いたします!さて、交通事故の後遺障害において、むち打ち傷害で後遺障害をとれるか、とれないかは損害賠償の金額を大きく左右するものです!このあたりは、おさらいになりますが、むち打ち損傷(頚椎捻挫、腰椎捻挫)による痛み等の症状は、末梢神経障害のうち、局部の神経系統の障害として取り扱われます。<知識の確認>12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの⇨12
おはようございます。広川町の運輸・交通事故専門行政書士津留ふたばです。やーっと新事務所で複合機が使えるようになり本格的に広川町での業務が可能になりました。(まだまだ事務所も家も雑然としています)ひどいときには22時に寝て2時前に起きて作業しながら家事、業務をまわしています。睡眠はとても大事なので日中夫運転の車の中で仮眠とらせてもらうこともあります。土木事務所の駐車場などで夫が戻るのを待ってる際など、お昼寝に最適♪気持ちよく寝て、お口ぱっかーん、ってことも。そんな時
こんにちは大阪府箕面市のときわ行政書士事務所の馬上です昨年お仕事させていただいた交通事故の案件について紹介します以下、専門用語が含まれており何分読みづらい点もあろうかと思いますが、ご参考までに!【事案】タクシーに乗車して高速道路走行中にカーブを曲がり切れず側壁への衝突事故【結果】併合14級該当(局部に神経症状を残すもの)【傷病】右腓骨遠位端骨折、頚椎捻挫、頭部打撲傷【自覚症状】項頚部痛、首から左肩にかけて突っ張り・痛み、右踝部の疼痛、右足関節
こんばんは大阪府箕面市のときわ行政書士事務所の馬上です先日、交通事故の案件についてのどのような案件であったか紹介します以下、専門用語が含まれており何分読みづらい点もあろうかと思いますが、ご参考までに!【事案】交差点で左折車(加害者)によるバイク(被害者)の巻き込み事故【結果】14級9号該当(局部に神経症状を残すもの)【傷病】腰椎捻挫(なお、左膝部打撲傷は完治)【自覚症状】腰部痛、姿勢(特に座った状態)の保持により腰痛増強、腰から左大腿にかけて
こんばんは大阪府箕面市のときわ行政書士事務所の馬上です昨日の投稿で「ネパールの方の「家族滞在」が申請中で結果待ち」であると書きましたがなんと!?その日の郵便で許可通知のハガキが早速、クライアント様に「結果報告」と「明日(今日)大阪入管に新しい在留カード発行と資格外活動許可申請の取次ぎに行くこと」の連絡こちらの案件は、今日、在留カード発行と資格外活動許可申請の取次ぎに行って、書類控えや新しい在留カードなどをお渡しして、任務完了在留期間
後遺障害等級【TFCC損傷として後遺障害14級9号が認定・交渉の結果、休業損害も全額認められ、総額400万円近くで円満示談したケース】依頼者:30代男性【ご相談内容】土木作業員の依頼者は事故に遭い、TFCC損傷等の傷害を負い、約1年近く治療をしていましたが、完治までせずに手首に違和感が残りました。弁護士に相談する前は治療段階のときでしたが、後遺障害申請の時期、打ち切り対応、慰謝料増額、後遺障害認定のサポートや相談を行っていきたいということで弁護士に相談がありました。【結果】弁護
おはようごさいます。福岡県筑後市の運輸・交通事故専門行政書士津留ふたばです。ご訪問ありがとうございます。昨日、自賠責に対して行っていた異議申し立ての結果通知が2通届いていました。いずれも前回の自賠責による後遺障害等級認定で後遺障害非該当と認定されていたため後遺障害14級9号に該当すると判断されるのが相当として異議を申し立てた案件でした。不安と期待でドキドキしながら開封して確認したところ「14級9号に該当する」と認定されていました。2通とも。心から「よかっ
左脚関節が長管骨に変形を残すものとして12級8号、頚椎と腰椎が局部に神経症状を残すものとして14級9号に認定されました。3箇所の後遺障害に認定されましたが、併合ルールで併合12級に該当します(^.^)可動域の制限には認定されなかったので、少し気になりなりました。申請した腰椎が認定されたのに、可動域制限が認定されなかったのは、補償内容などに影響があるからかもしれない(^_^)きちんと医師の後遺障害診断書があるのにも関わらず非該当とは、何かあるはずだ(^^)異議申立てはあまり考えて
頚椎については頑固ではないが、局部に神経症状を残すものとして、14級に認定されました(^^)MRIでは神経根を圧迫している疑いがありましたが、頑固な症状とまでは認定されませんでした(^^)実は腰椎については、痛みはありましたが、画像による他覚的な所見がなかったので、あまり気にしてませんでした。ですが治療状況や自覚症状の推移などから、頚椎と同じ14級9号に認定されました(^。^)事故直後からずっとコルセットを装着していますし、痛みの改善のためによくリハビリしました。確かに事故直後よりは
左足関節の内顆骨折が長管骨に変形を残すもの12級8号に認定されましたが、頚椎と腰椎についても後遺障害に認定されました(^_^)後遺障害に認定されて、嬉しいとか認定されたいという事ではなく、痛みや機能的に不具合があったり、日常的に影響があったりする事について、認めてもらう、認めてもらわないと困るという事です(^.^)頚椎と腰椎共に14級9号の局部に神経症状を残すものに認定されました。神経症状は痛みや痺れに該当しますが、今も痛みや痺れの症状はあります。今後も良くも悪くもならないとの事
みなさん、こんにちは。福岡の交通事故専門行政書士の須釜です。以前、「むち打ち症」による後遺障害認定のお手伝いをさせて頂いた方なのですが、仮にAさんとしましょう。残念なことに、Aさんはまた追突事故に遭ってしまい、前回と同じように「むち打ち症」になってしまったそうです。ただ、今回の事故では、私ではなく、知人からの強い勧め(?)もあって、別の専門家の方に依頼をしたとのことなのですが・・・結果は、残念ながら、後遺障害非該当・・・要するに、後遺障害(後遺症)は認定してもらえなか
おはようございます。福岡県筑後市の行政書士津留ふたばです。ご訪問ありがとうございます。私は、交通事故業務とくに自賠責への後遺障害申請を得意としています。交通事故でケガをし後遺症が残った場合、その全てが当然に損害賠償の対象となるわけではありません。基本的には、残存した後遺症のうち、自賠責の1~14級まである「後遺障害等級」に該当すると認定されたものが損害賠償の対象となります。ですので、自賠責でしかるべき等級認定がなされるよう、過不足なく立証書類を揃えるのが私の仕事で