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産廃収集運搬業のお客様から「実績報告してくれって通知が来てるのですが…」とのご連絡。産廃収集運搬業者は毎年6月末までに前年度の運搬実績を自治体に報告する義務があります。いつもなら時期が来れば私の方からお知らせをするのですが、ちょうど別件の相続手続きに気を取られていて、お知らせするのをすっかり忘れていました(;^_^Aそれでもまだ時間はゆっくりありますので、さっそくお客様に昨年度のマニフェストを送って頂くようお願いしました。ただ、今回は問題なく対応できましたが、「ついうっかり」で申請時期
AMAZONに注文していた書籍が届きました。一応「あなたの街の法律家」と名乗っている行政書士として、法律知識の勉強は欠かせませんが、いかんせん一般の書店ではなかなか欲しいものが見つからず、ついAMAZONに頼ってしまいます。そういえば、昔ながらの町の本屋さんもずいぶん減ってきていますね。これと決まった本が無い時でも、フラッと本屋さんを訪れて、ずらりと並んだ背表紙を眺めるだけでも楽しい時間でした。そんなときにいままで全く自分の興味の範囲外だった本を手に取って、改めて手に入れたくなること
相続・遺言・帰化申請の御相談は・・・相続てるくに行政書士事務所行政書士清水真一へTEL080-6418-8169福岡市中央区輝国2丁目13番5号事務所HPはこちらからどうぞ。ご相談はHP内の「お問い合わせフォーム」からもできます。皆さま、お元気でしょうか。梅の花が見頃を迎えました。(撮影地:福岡市中央区梅光園緑道)先日福岡県行政書士会福岡中央支部の研修会がありました。テーマは、「グローバルな未来を築く福岡市・中央区と行政書士の連携力」でした。福岡市役所や中央
請求書をお出ししてから3か月、いまだご入金の無いお客様に督促状を発送しました。もう何年も定期的にお仕事を頂いているお客様で、お支払いもキチンとして頂いていたので、督促状を出すことには正直言って抵抗もありました。金額的にはさほどでもないので、お客様の失念であってくれ、と思う一方でついつい悪い想像をしてしまいます。犯罪とかそういうことでなく。ただ、こちらも零細個人事業主ですし、きちんとするべきところはしておこう、と思った次第です。このブログを読んでいただいている方には、個人事業主も
先週の土曜日、福岡市東区のなみきスクエアで行われた「難病市民公開ワークショップ」に参加してきました。福岡県と福岡市の両難病相談支援センターが主催したもので、阪神淡路大震災を教訓に考案されたという「クロスロード」というゲームを通し、災害時に直面する様々なジレンマに対して自分がどう行動するかを考えるというものでした。たとえば「貴方は地震の被害者です。避難所に行くことになりましたが、貴方には家族同様のペットの犬がいます。犬を避難所に連れていきますか?」という設問にイエス、ノーで答えるわけで
不動産を相続して3年以内に名義変更しないと10万円以下の罰金になるかも、という相続登記の義務化はずいぶん周知されてきたようですが、今次の法改正では所有者(登記名義人)の住所変更などでも登記を変更することが義務化されているのはご存知でしょうか。こちらは2年以内に変更登記しないと5万円以下の罰金が課せられることがあります。持ち家を貸されているような場合、住所変更があっても自宅の変更だけして貸し家はそのままという方も少なくありません。どうかこちらにもご注意ください。>>>当事務所のホームペ
携帯電話の普及に伴って、街中で公衆電話を見ることがめっきり減ってきましたね。同時にテレホンカードの出番も全くと言っていいほど無くなっています。一時期は多くの小銭を持ち歩かなくても良い便利さや、あるいは手軽なギフトとしてもテレカは重宝されていました。先日、机の中を整理していたら、そんな未使用のテレカが出てくる出てくる(笑)全部で10数枚、ほとんどが50度数のものでしたが、それでも単純計算で5000円分以上あります。使い途の無いこのテレカ、そのまま捨ててしまうのはもったいない、何とか利用
仕事用のメールアドレスは、当然ながら事務所のホームページなどで公表しています。そのせいもあってか、迷惑メール、偽メールが毎日送られてきます。あまりに毎日やってくるので、どのくらい来ているのか調べてみました。期間は先月9月の1か月間です。この間に送られてきたメールのうち詐偽メールと思われるものを、中身を確認せずに迷惑メールフォルダーに移動させました。もちろん見逃したものや単なる営業メールと思って放置したものもありますので多少は数の狂いがあるかもしれません。結果的に9月1か月間で受信した詐偽メ
「暑い、暑い」と言っている間に、もう10月の声を聞いてしまいました。今年の9月は知らぬ間に通り過ぎてしまったようです(笑)。自民党の総裁選びも、石破さんの大逆転勝利という結果になり、早々に総選挙も実施される運びとなりました。正月の震災に加え、豪雨被害の能登半島の方たちにとって選挙どころではないかもしれませんが、今後の復旧・復興にも影響を与える大事な国政選挙です。国内外を問わず大きな課題が山積しているいま、選挙権は国民に与えられた大きな権利であると同時に重大な義務でもあると思います。それ
本日は午後から会務に出席するために行政書士会館へほんと久々です。いつも近くは通るものの、総務部の副部長を卒業してからは立ち寄る用事もなくなり滅多に行くことはなくなりましたが、こうやってたまに行くと懐かしさを味わえていいものです笑約3時間ほどの会務は一緒に参加した先生たちが気心が知れた方ばかりだったというのもあり滞りなく終了しましたそうそう、来月の博多支部の無料相談会会場が行政書士会館の2階会議室を使用するので、会場の雰囲気が分
「親愛なるkidoこのメッセージが無事に届くことを願っています私の名前は〇〇〇,ご家族の故人であると思われる親族の遺産と相続に関してご連絡しております。詳細については、info@〇〇〇.comまでメールでご連絡ください。どうぞよろしくお願いいたします。〇〇〇」見覚えのない外国人と思われる方からのこんなメールが届きました。もう私には遺産を残してくれるような親族はいないのだけど(^^;)仕事柄、メールアドレスを公開しているせいか、毎日あやしいメールが嫌と言うほど届きます。
今月上旬、懸案だった両眼の白内障手術を受けてきました。元々、乱視の入った近視だったうえに、老眼も出始めたうえの白内障だったので、自動車の運転に不自由さを感じ始めたのが手術を受けるきっかけでした。術前、担当医から「近くが見えた方がいいですか?遠くが見えた方がいいですか?」と聞かれた際、とっさに「遠くを」と答えたのも運転のことが頭にあったせいでした。お陰様で、手術後はとにかく視界がクリアになって視力もアップしたのですが、それと引き換えに近くが見えづらくなっったのは困りもの。とくに仕
使い途の無い「空き家」を相続した方が、その家を売却した際には譲渡所得の申告が必要です。その際に一定の条件が整えば最高3000万円の特別控除を受けることができます。そのために必要となるのが、当該空き家のあった市町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」という書類です。この特例措置は2027年末までが適用期間となっていますので、お心当たりのある方は早めのご検討をおすすめします。詳細については下記の国土交通省のサイトをご参照ください。住宅:空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲
警察庁?警視庁?からメールが来ました。子供が窃盗容疑で逮捕され、被害者に賠償金を至急振り込む必要があるそうです。もちろん詐偽メールです。文章が稚拙ですし、「簡体字」という中国で使用する字体がチラホラ見られますので、素性は大方予想がつきます。仕事用にメールアドレスを公開しているので、このようなメールが毎日のように送られてきます。これまで片っ端っから削除していましたが、福岡県警のサイバー犯罪対策課と言う部署で情報提供を求めていたので、報告させて頂きました。他の都道府県警(東京は警視庁ですが)で
今年4月1日から相続不動産の登記が義務化されることになりました。不動産を相続した方は3年以内に所有権の変更登記を行わないと罰金が課せられる場合があります。これまで不動産を相続しても変更登記をせずにほったらかしにしておいて、それが数世代にまたがることで権利関係を複雑にしたり、最悪の場合は所有者不明という事態におちいったりするケースが多くあり、それに対応するための法改正と言うことになります。4月1日以前に相続が発生した不動産についても、4月1日から3年以内に変更登記しなくてはなりません。遺言がある
新年早々、地震に津波、航空機同士の衝突、そしてわが町北九州での繁華街の火災と、立て続けに惨事が発生しています。多難な一年の幕開けで、とても「おめでとう」と言える雰囲気ではありませんが、こんな時こそ、前向きに、いえ上を向いて歩きださなくてはいけません。負けないぞ。>>>当事務所のホームページへはこちらから<<<
来年3月1日に改正戸籍法が施行され、本人に限って、相続発生時などに必要な直系尊属、直系卑属、配偶者、そして本人自身の戸籍謄本が、任意の役所で一括して取得できるようになります。代理申請や郵送申請が認められないことや、傍系の方の戸籍は申請できないなどの制約はありますが、本籍地がバラバラだったり遠隔地だったりで、収集に困難だった戸籍集めがずいぶん楽になるイメージがあります。この改正が、行政書士をはじめとする専門職の業務にどう影響を与えるか、しばらくは注視が必要かもしれません。>>>当
城戸行政書士事務所は、12月29日(金)から1月3日(水)までを休業とさせていただきます。お客さまにはご不便をおかけしますが、何卒宜しくお願いします。この間のご連絡は、当事務所ホームページ内の「お問い合わせ」ページか下記アドレス宛てメールでお願いいたします。メールアドレス:kido@fukuoka.zaq.jp>>>当事務所のホームページへはこちらから<<<
新建築家技術者集団(新建)は「住民派のまちづくり、生活派の建築創造」をかかげて行動する建築家・技術者のあつまりですが、縁あって行政書士である私も一員に加えて頂いています。新建福岡支部では建築やまちづくりでお困りの一般市民を対象に相談活動を行っております。欠陥建物からマンション問題、法律関係と10分野16名の専門相談員が様々な問題に対応します。どうぞ相談カードをお送りください。後ほど、担当の相談員よりご連絡いたします。○相談は1件につき2回ほどで、無償でお受けします。○相談
郵便料金の改定案が発表されました。ほぼ30年ぶりだとか。昨今の物価高騰のおり、仕方ないのかなとは思いますが…。遠隔地の市町村に戸籍や住民票を郵送申請することが多々あります。交付手数料として定額小為替と切手を貼った返信用封筒あるいはレターパックを同封します。こみいった相続案件だとこれがすぐに20件、30件となってしまいます。定額小為替の料金も100円から200円に上がっていて、通信費がバカになりません。オンライン請求はハードルが高いでしょうが、せめてオンライン決済(カード決済等)を実現して欲し
コスモスふくおか(公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター福岡県支部)では、12月も成年後見、遺言、相続についての相談会を「北九州市八幡東区・つきだテラスTOMONY」「久留米市・みんくる」「大野城市・大野城まどかぴあ」「粕屋町・サンレイクかすや」の県下4会場で開催します。ご予約は不要ですので、直接会場へお越しください。【開催日程】日時:12月15日(金)13:00~16:00場所:北九州市八幡東区つきだテラスTOMONY2階会議室日時:12月20日(水)13:00~16:00
気づけばもう年の瀬。今年も残すところあと半月となりました。不安なく新年を迎えるために、まずはボディーメンテナンスと、月曜日に整骨院で背骨のゆがみを直してもらい、火曜日は内科のクリニックで持病の薬を処方してもらい、火曜日は半年に一度の眼の検診のために総合病院の眼科へ行ってきました。この総合病院は、北九州へ転居して初めてだったのですが、おかげさまで所見は「異常なし」。ただ年齢相応に白内障が進行していて、半年後の検診で、手術するかどうか決めることになりました。眼科の検診の際、いつも散
きょう11月1日は、当事務所の満8年の開業記念日でした。長年続けたサラリーマン生活に見切りをつけ、個人事業主、自営業者の道へ飛び込んで、もがき苦しんだ時期もありましたが、たくさんのお客様、先輩・同輩諸氏のおかげで、何とか事務所をつぶさずにやってくることが出来ました。年齢的なこともあって、これから先、何年続けられるか分かりませんが、いましばらくはお付き合いのほど心から宜しくお願いいたします。>>>当事務所のホームページへはこちらから<<<
今夜は月に1回開催される博多支部の理事会がオンライン開催されました。10月は行政書士制度広報月間でもあるため毎年恒例のPR活動を主に議事が進められました。10月13日(金)は博多支部主催の無料相談会が福岡県行政書士会館で開催されます(10時~16時)当日は私もお昼過ぎまで相談員として参加します。事前予約は不要です。遺言書作成から各種許認可申請、書類作成などまで幅広い範囲でご相談を受付けておりますので暮らしのことからお仕事のことで気になる
昨日は、福岡県那珂川市の農業委員会にお邪魔して、農地法に定められた「届出」を行ってまいりました。農地法では、農業の健全な発展とその基盤となる農地の保護のため、農地の譲渡や用途変更については原則として農業委員会の許可が必要となっています。ただ、その農地の耕作者が「農業のため」の施設を作る場合などは「届出」を行うだけで良く、今回の仕事もそれに該当したという訳です。「許可」よりは容易とはいえ、色々な図面を用意したり、市役所の複数個所と事前協議したり、水利組合や隣地所有者の了解を得たり(今回
「相続土地国庫帰属制度」のお問い合わせを頂きました。相続で取得した使い途の無い土地を、10年分の管理費相当額を納めることで国に引き取って貰える制度です。本人申請が原則ですが、申請に必要な書類の作成は行政書士でも可能です。この制度を利用できる主な条件は、①相続によって取得した土地であること②土地利用を妨げる建物、立木などが無いこと(更地)③隣地との境界が明確で争いが無いこと--になります。制度利用を希望される方は、必要な書類を集めて法務局(本局)へ事前相談する必要があります。そのうえで
大雨の後も何だかすっきりしない天気の続く九州北部です。長期予報ではもう梅雨明けしていいころなんですが。明日か明後日になりそうです。さて、強烈な日差し、そして熱中症対策として写真のような帽子を買いました。お客様との関係性で「弁護士は自分の事務所に呼びつける、行政書士は相手の事務所(自宅)に押し掛ける」と言われているそうです。そう決めつけてしまうのも乱暴な話ですが、行政書士が腰が軽いのは実体験からも分かります。自宅を事務所にしている方が多いのもその一因かもしれませんね。私も、狭いなが
事務所を北九州市に移してから「市役所ですか?」という間違い電話がかかるようになりました。よくよく調べてみたら、事務所の番号と、北九州市コールセンターの番号が、1文字違いだったんです。当事務所は093-482-4894、コールセンターが093-582-4894(ちなみに4894でシヤクショと読むようです)。宝くじ、買いに行くべきでしょうか。>>>当事務所のホームページへはこちらから<<<
事務所所在地が新しくなった行政書士証票と福岡県行政書士会会員証がやっと届きました。5月半ばに移転してすぐに届け出たのですが、実際の登録変更は6月14日だったようです。さぁ、これで後顧の憂いなく仕事が出来ます。頑張るぞぉ!>>>当事務所のホームページへはこちらから<<<
令和5年度の行政書士試験の実施要領が発表されました。試験日は11月12日(日)で、今月24日(月)から受付が開始されます。なお、福岡県の試験場が久留米市御井の久留米大学御井キャンパスに変更になっています。ご注意ください。>>>当事務所のホームページへはこちらから<<<