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今回は「退職金廃止の落とし穴・・・」を解説します。最近設立した会社では、「退職金制度がない」というケースが多いです。また、企業年金制度を廃止する会社も多くなっています。特に、中小企業で退職金制度が減少しています。なぜ減少したのでしょうか?その理由は「気軽に入れる」企業年金制度がなくなったからと考えられます。以前は気軽に入れる企業年金が、適格退職年金でした。会社が生命保険会社や信託銀行等の外部機関と契約し、年金原資を外部機関に積み立て、法人税法の条件を満たし、国
にほんブログ村日本経済新聞記事によると、自動車ランプ大手の小糸製作所は、法人税法基本通達で基礎研究にかかった費用などの損金算入を認めており、一方、具体的に製品を量産化すると決めた後などに行われた研究の費用は製造原価に含めるが、国税側はこのルールに基づき、同社が計上した研究開発費などの一部を損金として認めなかった。未販売の製品にかかった費用は、実際にその製品が売れた時期に計上すべきだ(発生時に経費でなく、製造原価に含めて販売時に損金算入)と指摘した。(記事主要部分)自動車ランプ大
初受験から今年度までの受験を記載します。R3:簿✕、財○R4:簿○、法✕R5:法✕、酒○R6:法○、固✕これまで4年連続1勝1敗、最後は勝ち越して決めたいですね。因みに法人税法は今年の試験日までのトータル勉強時間1883時間かかりました。1年目1000時間超、2年目600時間超、今回、250時間程度でした。4年で4000時間超かかってますが、半分弱を法人税法に費やしました。
相続税法合格私は国税のHPで合否を確認するのが面倒だったので、合否を知らせる紙切れが届くのを待っていました合格を知ったのは合格発表翌日の帰宅後21時くらい合格の紙切れを確認したので、これにて相続税法の受験勉強は終了税理士試験で唯一敗北を喫した相続税法ですが、2回目で合格することが出来ましたこの場を通じて、応援してくれた家族・友人・職場関係者・ブログ関係者の皆様方にお礼申し上げますありがとうございました合格時の勉強方法やその他諸々のことはまた次の機会にお話したいと思っています
本日結果通知の郵便を確認しました。ネットのとおり、法人税法の合格を確認できました。同時に固定資産税の点数も確認しました。なんと5点、えっ、5点って……0点でないだけましなのでしょうか。予想はしていましたが、何とも厳しい結果です。この状態でよく受験したなと思います。さて、法人税法について、昨日解答を再現しようかと問題と自分の書き込みメモを見ました。しかしながらメモがほとんどなく、予備校の解答を見ながら確認したものの、自分の解答は全く思い出せませんでした。予備校の解答を見て、本当にこのよ
相続税におけるたな卸商品等の評価について解説相続財産の中に、商品や原材料などの在庫品が含まれている場合、その評価方法が気になりますよね。この記事では、相続税におけるたな卸商品等の評価方法について、わかりやすく解説していきます。たな卸商品等とは?たな卸商品等とは、簡単に言うと、売るための商品や、製品を作るための原材料など、事業活動のために持っている動産のことです。具体的には、商品、原材料、半製品、仕掛品、製品、生産品などが挙げられます。たな卸商品等の評価方法たな卸商品等の評価
こんにちはお金の専門家(ファイナンシャルプランナー2級)AFPの仲村友一です。過去に自身も休職と復職を2度経験し、心の健康の問題に直面した。その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供した。結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、多くの読者に希望と勇気を与えてきた。またファイナンシャルプランナー2級技能士とAFP資格そして日本FP協会会員として、お金の相談などライフプランの相談にのっている。今日はよろしくお願いいたします。==========
本日税理士試験の合格発表がありました。ネットベースで確認したところ、法人税法の受験番号がありました!!苦節3年目で、試験後の手応えからは奇跡的としか思えません。郵便を確認できたら、解答状況などの情報をお伝えできればと思います。
令和6年11月29日(金)ついにこの日がやってきましたそう合格発表の日・・・結果は・・・か・・・かん・・・かんぽ・・・かんぽ生命・・・かんぽう・・・かんぽうやく・・・ちょっとうざいですね・・・達成しました★官報合格★家族、友人、同僚、講師の先生方そして
本日は2024年11月11日合格発表まであと18日今年の合格発表は○官報合格→官報+ネットただし、官報には氏名が掲載されない(番号のみ)○科目合格→ネット(+郵便?)という変更点があります。官報リーチの自分にとっては名前が掲載されないのは少し寂しいです😢でも科目合格がネット発表となったのはいまさら感はありますが、よいことですね💡(自分には全く関係ありませんが)毎年このぐらいの時期になると
はい、お久しぶりです生きてます法人税法の講座を受講し初めて1ヶ月が経ちました最初は仕事に慣れるのに精一杯でなかなか復習まで手が回りませんでしたが少しずつ講義に追いついてきています計算はね!!うん、理論は全然出来てないてか暗記が全然できない覚えられる自信がないでも消費税も初めはそんな感じだったなーと楽観的に考えてますんで表題の件ですが最初に受講を検討していた講座が閉講になりました!!散々悩んで、人にも相談して結果通信を選んだわけですが最初は座学で受けようと思って
先ほどの記事は、役員貸付金の利息いくらとればいいか、という話でした。とりあえずR6年は0.9%取りましょう。これを取らないとどうなるのか。個人側:0.9%との差額が給与課税されます。法人側:0.9%との差額が役員給与として取り扱われます。法人税基本通達9-2-9法第34条第4項《役員給与》及び法第36条《過大な使用人給与の損金不算入》に規定する「債務の免除による利益その他の経済的な利益」とは、次に掲げるもののように、法人がこれらの行為をしたことにより実質的にその役員等(役員及び同条
税理士試験から二ヶ月が経過しましたみなさん勉強を再開してますか?私はバッチリ怠けてますとは言え…ここ数年の習慣として、早朝・通勤・昼休みを受験勉強に充てることが毎日の日課となっています従いまして、毎日毎日2時間ほどダラダラと低空飛行にて学習を継続しております一日たかが2時間されど2時間1年間継続すれば、最低学習時間が【一ヶ月約60時間×12ヶ月=720時間】になります最終科目(院免なら3科目、官報なら5科目)であっても、合格通知が届くまで学習は継続するべきで、よほどの自信がない
税法大学院の受験について、立地、日程、時間割、費用面で考慮してきましたが、結論としては現状から全てを満たして通えそうな大学院は見つかりませんでした。やはり何かを犠牲にしないと通うことは厳しいということがわかりました。ということで、年内の受験は断念して、試験結果を待つことにします。結果によっては思うところもあり、また、年が明ければ状況にも変化があるものと想定して、大学院受験は来年以降に再検討します。ただ待っているだけでは退化する一方なので、とりあえず法人税法の勉強を少しずつ再開しはじめました。今
8月の試験が終わった段階で来年に向けてコツコツ取り組もうと考えていたのだけれども…8月は引越しがあって全くできず…9月は計画的に理論を回そうとスケジュールを組むも、仕事と育児のバランスが手探り過ぎて思うように自分に時間を取れず…(ブログ書いたり動画見たりしていたけど…)で、気付いたら10月いや、まだ10月なんだけどね。年末から仕事が忙しくなってそのまま3月決算の5月まで怒涛の日々を過ごすと思うと12月までに理論3回は回したい。ということで今月は頑張ろう。勉強と節約はいかに誘惑に打
NORIKUMAです。先週、国税不服審判所で裁決が公表された。今回は盛りだくさんだ。例えば、令和6年3月25日裁決では、ラーメン屋(個人事業主)さんが青色申告なのに会計帳簿を捨ててしまった事例。裁決では、「請求人は、本件各年分の本件事業に関する支払に係る各証ひょう書類のうち、麺玉及び肉の仕入れに係る請求書については、その支払に係る振込みが終わると捨てており、現金で支払って受け取ったレシートその他本件事業に関する支払に係る領収書等についても、捨てていた。」と淡々と書いているが、捨
権利能力なき社団(財団)は、社団(財団)の実体を有するが法人格を持たない団体をいう。以下、権利能力なき社団を中心に話を進め、最後に財団に触れます。一般法人法の制定によって、営利も公益も目的としない中間的法人も幅広く認められるようになったとはいえ、中には手続きが面倒だとか諸般の事情により手続きをせず法人設立手続をとらない団体はありえます。法律で特別に強制されない限り、法人の取得は義務じゃないんですよね。そうだとすると、そのような法人設立手続をとらない団体として権利能力なき社団や任意団
(支払調書及び支払通知書)第二百二十五条次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払※1に関する調書を、その支払※2の確定した日※3の属する年の翌年一月三十一日まで※4に、税務署長に提出しなければならない。※1第十号及び第十一号に規定する交付並びに第十三号に規定する差金等決済を含む。※2当該交付及び当該差金等決済を含む。※3第一号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用
(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)第二百二十四条の三株式等の譲渡をした者※1で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価※2の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称、住所※3及び個人番号又は法人番号※4を当該各号に掲げる者※5に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子
こんにちは、銭にゃんこ原井です永代使用権の会計処理について、経験がおありの方、見識をお持ちの方、御助力いただけたら助かります・・・状況葬儀関係の事業をしている法人(※宗教法人ではない)消費税の課税事業者お骨を納める墓地の「永代使用権」を100万円で購入した(民間霊園経営)「永代使用権」は他人に譲渡できず、また、放棄しても返金されないその「永代使用権」のある土地の区画に200万円の墓石を設置したその200万円の墓石は50年間で定額法で減価償却する予定質問100万
先週の土曜日に大学院受験の予備校の説明会に参加しました。ほぼ情報を持たない中での参加だったので、かなり有用な資料を入手することが出来ました。私は大学院に行くとすれば、立地、講義スケジュール、費用を重視して検討しようということを明確化出来ました。少なくとも現在の職場は都心に出るだけでも時間と費用がかかるため、これだけでも平日夜間のスケジュールと立地条件が合わなければとても通うことは出来ないと思います。また、現在の定期券範囲内からあまり離れていないことも重視しようと思います。条件を絞っていくと通
R6年度相続税法(税理士試験)の結果待ちをしています来年へ向けて現状分析をするために、TAC・大原両校の解説視聴と自己採点をしました理論編の続きです計算◆大原の模範解答をベースにしています〇正解✕基本論点で失点✕応用論点で失点宅地H〇私道I〇〇家屋J〇雑種K✕〇雑種L〇アスファルト〇未収駐車場〇M株式〇〇株式割当権〇N株式✕〇〇〇〇〇〇✕定期性預金〇〇家庭用財産〇未支給年金〇その他財産〇生保権利✕小規模宅地✕✕
R6年度相続税法(税理士試験)の結果待ちをしています来年へ向けて現状分析をするために、TAC・大原両校の解説視聴と自己採点をしました自己採点結果◆TAC理論38点(ボーダー36点/確実44点)計算38点(ボーダー34点/確実40点)合計76点(ボーダー70点/確実84点)ボーダー+6点◆大原理論34点(ボーダー34点/確実―点)計算39点(ボーダー34点/確実―点)合計73点(ボーダー68点/確実78点)ボーダー+5点※TOともに理論は厳しく採点してます(自己採点−
◎次男公立高校2年男子、穏やかで優しく、いつもにこにこ。しかし実は冷静な観察眼を持つ努力家。◎長女公立中学3年女子、良く言えば明るい、悪く言えば性格がきつめ、加えて反抗期。時々優しいオタク女子。◎三男特別支援学校小6男子、IQ70前後、自閉症スペクトラム。穏やかで天使レベルの優しさを持つ。◎母アラカン、会計事務所勤務、時々ベビーシッター。趣味は武道全般で合気道二段(メイン流派)三段(他流派)。最近テコンドーにハマる。『2024年8月21日の学習(法・簿)、ネリョチャギ…私の場合
税理士試験受験生の皆様。国税庁より、今回の税理士試験問題、答案用紙及び正誤表が公表されました。令和6年度(第74回)税理士試験試験問題、答案用紙及び正誤表(令和6年8月22日)税理士試験|国税庁(nta.go.jp)既にご承知の通り、各専門学校の解答速報も公開されております。資格の大原様資格の学校TAC様ネットスクール株式会社様LEC東京リーガルマインド様本年度受験済みの皆様はともかく、来年度初めて受験される皆様にとっては目指すべきレベルを探る意味でも有益
(配当等とみなす金額)第二十五条法人※1の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額※2の合計額が当該法人の同条第十六号に規定する資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額に係る金銭その他の資産は、前条(配当所得)第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなす。※1法人税法第二
(配当所得)第二十四条配当所得とは、法人※1から受ける剰余金の配当※2、利益の配当※3、剰余金の分配※4、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配※5、基金利息※6並びに投資信託※7及び特定受益証券発行信託の収益の分配※8に係る所得をいう。※1法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。※2株式又は出資(※2-1)に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割(※2-2)によるもの及び株式分配(※
(委託者が実質的に多数でない信託)第二条の二法第二条第一項第十一号(合同運用信託の意義)に規定する政令で定める信託は、信託の効力が生じた時において、当該信託の委託者※1の全部が委託者の一人※2及び次に掲げる者である場合※3における当該信託とする。※1当該信託の委託者となると見込まれる者を含む。以下この項において同じ。※2以下この項において「判定対象委託者」という。※3当該信託の委託者の全部が信託財産に属する資産のみを当該信託に信託する場合を除く。一次に掲げる個人イ当該判