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退職給付会計企業の退職金制度が、自己積立の一時金から企業年金に変化してきています。自己積立による一時金の時代では、税務基準の自己都合退職金の40%を退職給与引当金として損金の額に計上することができましたが、現在は退職給付会計が導入され、実際に支出した金額のみが各期の損金の額に計上することになりました。従業員の退職給与を分割で支払うのを企業年金といいます(実際には、一部を一時金で、残り企業年金で支払う会社がほとんどで、ちなみに国家公務員も一時金と企業年金の併用をしています。)。
みなし配当(法令)法人税法第24条(配当等の額とみなす金額)第1項は、法人の株主等である内国法人が当該法人の合併・分割型分割•株式配当•資本の払戻し•自己株式の取得・出資の消却・組織変更により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が当該法人の資本金等の額のうちその交付の基因となった当該法人の株式に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は利益の配当等の金額とみなす旨規定しています。
第4節政令・省令等世の中の経済活動や社会活動は、常に変化し、複雑になっていくもんや。そんな複雑な現実を対象とする税法も、どうしても複雑で、色んな事柄を全部法律だけで細かく決めるのは、実質的に不可能や。そこで、法律の「こういうことは、別のルールで決めてええで」っていう委任に基づいて、あるいは「この法律をスムーズに実行するために」っていう目的で、政令や省令が作られるんや。これらの政令や省令は、法律をさらに詳しく説明したり、具体的な手続きを定めたりする、法律の「追加規定」みたいなもんやな
労災還付金労働者災害補償保険(通称「労災」)とは、労働者が業務上の災害にあった場合に、事業主が補償する(労働基準法)ものですが、これを保険として加入を義務づけ、労働者が災害にあった場合に確実に補償を受けることができるようにした制度です。そのため、保険料は全額事業主の負担となります。保険料率は、業種によって違っており、その危険度から炭鉱や建設工事業などが高く、屋内工場や屋内事務などは低率となっています。(鉱業8.8%、建築1.3%、出版0.25%)(ちなみに、国家公務員は国家賠
はいよ、カネ守り太郎、法人税法64条の10、通算制度の取りやめ等について、分かりやすく解説していくで!この条文は、一度始めた通算制度を、どんな時に、どんな手続きでやめることができるのか、そして、どんな場合に強制的に終わってしまうのかを定めたもんや。しっかり見ていこう!法人税法第六十四条の十(通算制度の取りやめ等)第一項は、通算グループにいる会社(通算法人)が、「やむを得ない事情」がある場合に、国税庁長官の承認を受けて、通算制度の適用をやめることができる、と定めとるんや。ポイントは「やむを得
土地重課制度若い人は知らないし、若くない人は忘れてしまったかもしれない土地重課制度、なんとまだきっちり生きています。実際には動いていませんが。どんなものだったか思い出していきましょう。(超短期はなくなりました。)(法令)措置法第62条の3(土地の譲渡等があった場合の特別税率)第1項は、法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法人に課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地の譲渡等に係る
リース取引リース取引は、過去の数次の改正によって租税回避の手段とすることができなくなりましたが、まだまだ問題となる取引も残っているように思われます。リース取引は、まず、オペレーティング・リースとファイナンス・リースに区分されます。オペレーティング・リースは、契約上の取引形態と同じ賃貸取引とみなすものです。税務上のリース取引とは、ファイナンス・リースのことであり、法人税法第64条の2第3項によると、ノン・キャンセラブルで、かつ、フル・ペイアウトとなっている取引です。と
さて、この第十三条は、会社などの法人が、どれくらいの期間で一区切りとして利益や損失を計算するのか、その「事業年度」という期間について定めている条文です。簡単に言うと、「うちの会社は毎年4月1日から翌年の3月31日までを事業年度にします!」という、会社が決める会計上の区切りのことですね。第一項についてまず、原則として、この事業年度は、法律で決まっているか、会社の「定款」とか「規則」といったもので決められています。定款っていうのは、会社の基本的なルールブックみたいなものですよ。もし、法律に
2026年の税理士試験法人税法受験を目指して勉強をしています。教材は何年か前のTACの通信講座でDVD講義つきのものです。私が今やっている法人税法講座は、№1~№5までの5冊のテキストがあり、4ヶ月で終了するカリキュラムになっています。私は4ヶ月で終わらせることはできないと思っていて、まぁ6ヶ月くらいで終われれば良いかなぁと思っています。3月30日から勉強を始めましたので、9月中くらいまでに№5まで終わることを目標にしたいと思います。とはいえ、6ヶ月で
(事業年度)第七十二条の十三この項では、「事業年度」というのは、法律、会社のルールブック(定款)、設立のときの決まり(寄附行為)、団体の規則や決まりで定められた事業年度のことや、それと似たような期間のこと、または次の項や3項で説明する期間のことを言います。2法律や定款などで事業年度が決められていない会社などの法人については、法人税法っていう会社の税金に関する国の法律の第13条(事業年度の意義)の2項や3項のルールに従って、その法人が国に届け出た期間や、国が指定した期間が、その法人の事
事務所通信第21回の説明それでは、もう一度問題をいいます。ここに三つのドアがあります。A,B,Cです。どれか一つのドアの向こうには、100万円があります。まず、司会者から、あなたに、どのドアを選択するかを求められます。そして、あなたに選択したドアを宣言してもらいます。たとえばAとします。次に、司会者は当たりのドアを知っていて、はずれのドアを一つ開けます。たとえばBそこで、司会者は、あなたに選択したドアを変更しますかと聞きます。司会者がはずれのドアを開ける前は、100万円のド
2026年の税理士試験法人税法受験を目指して勉強をしています。教材は何年か前のTACの通信講座でDVD講義つきのものです。今まで法人税法を何度か勉強をしたことありますが、その度に途中で挫折をしています。挫折をしてしまうのは、講義についていけなくなるのが原因なので、今回は挫折をしないように、まずは予習(テキストを読んで内容をある程度理解)をしてから、DVD講義を見るようにしています。先週は、・納税義務者と課税所得等の範囲・各事業年度の所得の金額の計算の通則・企業
第1項:納税申告書を提出した人(相続人や法人の分割により義務を承継した人を含む)は、以下のいずれかに該当する場合、税務署長から更正(税務署による申告内容の訂正)を受けるまでは、申告内容(課税標準や税額など)を修正した申告書(修正申告書)を提出できます。1.提出した申告書の税額が不足していた場合2.提出した申告書の純損失額などが過大だった場合3.提出した申告書の還付金額が過大だった場合4.提出した申告書に記載すべき税額が記載されていなかった場合第2項:税務署長から更正または決
令和6年の税制改正で(法人税法の改正です)経営者のみなさんにも強い味方ができたんですよ!初めての方はこちらから👇YouTubeで…「小野澤寿一」で他の動画が検索できます。**********「小さな会社の儲ける力を育てる」財務セラピスト®︎(税利師)の小野澤寿一です。**********365日ブログ20250310(月)2205日目いきます(^-^)今朝は、、、朝刊がお休みなので朝起きてテレビをつけてみた📺大
2月の事業税の進捗理論20h、計算17.5h、トータル37.5h良かった点として、2月は中旬ぐらいまで毎日少ない時間でも勉強し、10日以上連続することができました。ようやく勉強の習慣化ペースが戻ってきたなと思っていましたが、下旬になると一転して仕事に追われ、後半失速しました。土曜日に2回目の演習を受けました。直前の一週間が全く勉強出来なかったので、計算の判断に時間がかかり、理論の問題を読み飛ばして余計なことを書いたため、本命の解答を書ききれないという痛恨のミスをしました。計算は一定期間置
(使用可能期間が1年未満の減価償却資産の範囲)7-1-12令第133条第1項《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》の使用可能期間が1年未満である減価償却資産とは、法人の属する業種(例えば、紡績業、鉄鋼業、建設業等の業種)において種類等を同じくする減価償却資産の使用状況、補充状況等を勘案して一般的に消耗性のものとして認識されている減価償却資産で、その法人の平均的な使用状況、補充状況等からみてその使用可能期間が1年未満であるものをいう。この場合において、種類等を同じくする減価償却資産のうちに
R7.2.27現在(少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定)7-1-11令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》又は令第133条の2《一括償却資産の損金算入》の規定を適用する場合において、取得価額が10万円未満又は20万円未満であるかどうかは、通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては一の
(一括償却資産の損金算入)第百三十三条の二内国法人が各事業年度において減価償却資産で取得価額が二十万円未満であるもの※1を事業の用に供した場合において、その内国法人が当該対象資産※2の全部又は特定の一部を一括したもの※3の取得価額※4の合計額※5を当該事業年度以後の各事業年度の費用の額又は損失の額とする方法を選定したときは、当該一括償却資産につき当該事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該一括償却資産の全部又は一部につき損金経理をした金額※6の
判例タイムズ1527号で紹介された事例です(東京地裁令和5年3月23日判決)。本件(租税訴訟)は、有限会社である原告がその役員に支給した当該年度に係る給与の全額を損金の額に算入して確定申告をしたところ、税務署長が、その役員給与の額には法人税法34条2項に規定する不相当に高額な部分があり、同給与の額全額を損金に算入することはできないと否認したという事案です。法人税法第34条2項内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相
(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)第百三十三条内国法人がその事業の用に供した減価償却資産※1で、取得価額※2が十万円未満であるもの※3又は前条第一号に規定する使用可能期間が一年未満であるものを有する場合において、その内国法人が当該資産の当該取得価額に相当する金額につきその事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。※1第四十八条第一項第六号及び第四十八条の二第一項第六号(減価償却資
2/2510時より消費税理論Aランク数題の暗記総合問題1題あっという間に3時間。消費税の理論、まだ理解しやすくてダブっているところも多いからコツコツ頑張れそう。前回の120分テストで事例問題から理論の内容を理解して覚えていくのも効果がありそうだった。総合問題のやり方を工夫できるくらいまでにはなってきた。間違えやすいところも見えてきた。納税義務は今は得意だからこのまま維持したい。14時-16時法人税のレジメでインプット法人は荷が重い、やりはじめるまで本当に半端なくしんどくて。
久しぶりにスタバに行っていちご桜ソイラテを飲みました☕️気持ちちょっと春めく🌸
税理士業界では、固定資産税法で税理士になった人をバカにする風潮があるんだけど俺が固定資産税法を選んだのは、内容量が少ないから、時間がない中でもなんとかなるかも!と思ったからだけど法人税法、所得税法、相続税法これを取るのが普通だけどあえての固定資産税wwwwでもさ、考えてみると、逆に、いい税理士になれると思うなぜなら、土地や建物はもちろんのこと、飛行機とか船とかデカい乗り物にかかってくる固定資産税まで計算できるのでキャッシュフローが予想が超的確にできる
こんにちは2月2日(日)に受験した全経の法人税法検定3級の合格発表がありました。税理士試験は発表まで3ヶ月以上かかるので一週間足らずで結果が出るということに驚き&喜び肝心の結果ですが合格できてましたーーやっぱり受けた試験に合格できると嬉しいですね。次は秋に2級か相続の3級を受けようかな。そんな法人税法検定3級の勉強ですが、公式のテキストを軽く一周した後は過去問5、6回分を解きました。過去問を解いていく中で大問をまるっと落としたりする論点が出てきたのでその部分はテキストに戻って復習して、
1月の事業税の勉強時間理論20h計算10.5h合計30.5h理論は次回演習で予告されているものの暗記を中心に、計算は講義の復習を中心に進めています。今のところ昨年の固定資産税よりは興味を持って取り組めそうです。久々のカフェ勉を再開したので、ややコストが嵩んできました。会社帰りに週2、3回寄ってます。昨日は事業税の最初の演習がありました。初回は理論暗記を含め何とか乗り切りました。この調子を続けたいですね。会社生活は嫌な時期に入りましたね。この時期は4月の組織変更の会議もあり、自身の進退
最終科目の選択をようやく決めました。今年は事業税を受験することにしました。相続税法と選択を迷いましたが、早期に合格することを優先して短時間で合格レベルに到達できる可能性が高い事業税を選択しました。早速今日から講義を受講しました。勉強自体、試験後半年ぐらいさぼっていたので、久しぶりな感覚です。これからまた理論暗記の苦行が始まるかと考えると先が長く感じます。今日は自分を甘やかして終了後にすぐに飲酒してしまいました。以前の勉強ペースに戻れるかが官報合格への鍵となりそうです。
初めまして税理士試験受験生のコペです税理士試験の勉強を始めて4年目です。最近中だるみがひどいので、勉強記録をつけるためにブログを始めることにしました。ズボラな性格なのでいつまで続くかわかりませんがお付き合いいただければ幸いです。今までの受験した科目の体験記も時間があれば書いてみようと思います。参考になるかはわかりませんが、、、よろしくお願いします
【消費税】仕入税額控除の特例について解説今回は、国や地方公共団体など特定の事業者に適用される「仕入税額控除の特例」について解説します。この特例は、一般企業とは異なる性質を持つこれらの事業者の消費税の取り扱いを調整するためのものです。なぜ特例が必要なのか?国や地方公共団体などは、一般企業とは異なり、利益を追求する事業を主目的としていません。その財源は、税金、補助金、交付金、寄附金など、対価性のない収入(特定収入)によって成り立っています。もし、これらの事業者が一般企業と同様に仕
【法人税】みなし配当とは?剰余金の配当とみなされるケースを徹底解説法人税における「みなし配当」とは、法律上の形式は配当ではないものの、実質的に剰余金の配当と同様の効果を持つため、税法上配当とみなされるものを指します。これは、租税回避を防ぎ、税負担の公平性を保つために設けられています。今回は、みなし配当の定義、発生するケース、計算方法などを詳しく解説していきます。みなし配当とは?実質的な剰余金の配当通常の配当は、企業が株主に対して利益を分配する行為です。一方、みなし配当は、企業が株主
【法人税】債務確定を徹底解説!損金算入の重要な要件法人税法において、費用が損金として認められるためには「債務確定」という要件を満たしている必要があります。これは、恣意的な費用計上を防ぎ、適正な課税所得を算出するために設けられた重要なルールです。今回は、法人税における債務確定の定義、3つの要件、具体的な事例などを分かりやすく解説していきます。債務確定とは?損金算入の必須要件債務確定とは、ある費用を当期の損金として計上するために必要な条件です。単に「費用が発生した」というだけでなく、税