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今日もリカバリー。1㎞12:102㎞11:423㎞11:334㎞11:195㎞8:556㎞8:03残り1:246.19㎞タイム65:07ラン12:23ウォーク52:44平均ペース10:31/㎞平均心拍97bpm最大心拍132bpm
今日はTAC税理士の全国模試。流石にランニングもウォーキングに。SFアニメUT/エヴァンゲリオン/リラックスUNIQLO全国模試では手痛い読みミスで計算が殆ど点数にならない。1年決算法人じゃなかった。なんか簡単に解けるなぁ〜。と思ったらそういう落とし穴があっった。全国模試だからの緊張感も手伝ったかもしれない。
今日は1km歩いてそれからジョギングその間に大橋から南に向けて写真を撮った。緑あふれる風景にもう夏が来たんだ。5:10頃
4:50起床&ストレッチ5:05東北大学評定河原グランド前出発国際センター前の躑躅。躑躅ももう終わりでしょうか?二高前を通過して澱橋を渡って角五郎の土手を走って、牛越橋前で折り返し、帰途。6:10頃評定河原前グランドに到着。今日のランニングTシャツ。今年はエヴァンゲリオン30周年。隠れエヴァファンの僕も今年の夏はエヴァTシャツできめてジョキングしてます。
転職などのゴタゴタで勉強がご無沙汰になってました。受取配当等の益金不算入のところから急激に難しくなりました。できるようになるまで何度もトレーニングを繰り返そうと思います。
「Udemyって海外のサービスだから日本では消費税課税されないんでしょ?」実は、それ、誤解かも(^_^)(^_^)(^_^)【初心者向け】Udemy(ユーデミー)の講座は日本の消費税の対象になるの?税理士細川健(ほそかわたけし)「Udemyって海外のサービスだから、日本では課税されないんでしょ?」……実は、それ、誤解かもしれません。日本の消費税法では、サービスを提供する際にどこに拠点があるのか(=日本国内の拠点)」が重要な判断基準になります。これは法人税法や所得税法でい
消費税法の合併(新設合併)(法令)消費税第11条(合併があった場合の納税義務の免除の特例)第3項は、(新設)合併があった場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があった日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として消費税法施行令第22条第3項で定めるところにより計算した金額(年間調整金額)のいずれかが1000万円を超えるときは、当該合併法人の当該合併があった日の属する事業年度における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は
PCをWindows11にアップグレードしたらメッチャ重い&更新入りまくってメンタルやられる件スタディングやっと進捗20%になりましたまだ1/5なので先は遠い…先日受講した『所得税額控除』私、これの期間按分が苦手でして…絶対最終値一致しないのですが、スタディングわかりやすかったあくまで個人的な感想ですが、後で振り返った時のメモとして記録しておきます。大原と何が違うかと言われると難しいのですが…大原は関連項目をまとめて進めていくイメージ。スタディングは、各項目を細分化しながら進め
(法人の分割に係る連帯納税の責任)1.会社が分割(会社法で言う「分社型分割」以外の分割)をした場合、その分割で事業を引き継いだ会社(「分割承継法人」といいます)は、分割した会社が払うべきだった次の地方税について、分割した会社と一緒に払う責任があります。分割する前に、払う必要が生じていた地方税(都道府県たばこ税や市町村たばこ税のうち、後で言う「申告納付方式のたばこ税」以外のもの)分割した月の前の月末までに、払う必要が生じていた申告納付方式のたばこ税ただし、分割承継法人が引き継いだ財産(分
消費税法の合併(吸収合併の場合)消費税第11条1項と2項は、吸収合併、3項と4項は、新設合併の規定です。合併法人の基準期間の課税売上高が1000万円を超えている場合は、そもそも免税となりませんので、ざっくりいうと、合併法人か被合併合法人の基準期間の課税売上高が1000万円を超えると免税事業者にならないという規定です。また、合併後2年以内は、課税売上高が分散されているので、合併法人と被合併法人の基準期間の課税売上高を合計して判定するということです。(法令)消費税第
【カネ守り太郎が解説!】法人税の計算方法!課税対象となる所得と税率を分かりやすく解説!皆さん、こんにちは!カネ守り太郎です。今日は、法人税が実際にどのように計算されるのか、その土台となる「課税標準」と、税率について学んでいきましょう。3課税標準:法人税は「所得」に課税される!法人税は、個人の所得税と同じように、法人が得た「所得」に対して課税されます。この「所得」が、法人税の「課税標準」となるわけです。では、この「所得」はどのように計算されるのでしょうか?法人税における「所得
金利金利というといろいろな金利がありますが、もっともピュアな金利はインターバンクレートです。当然変動金利です。金利というのはこのインターバンクレートに期間やリスクを考慮してレートが変化します。固定金利も変動金利に対し何があっても変わりませんというオプションを付けた金利です。ですから変動金利を固定金利に換えるにはオプション料を払っているのです。ですから、住宅ローンを固定金利にしていて早期返済するのは、オプション料のタイムバリューを無駄にすることになりますので、早期返
カネ守り太郎です!本日は、税大講本第4章第2節法人税2「納税義務者」について、分かりやすく解説していきます。誰が法人税を納める義務があるのか、一緒に見ていきましょう!【カネ守り太郎が解説!】誰が法人税を納めるの?4つのタイプを分かりやすく解説!】皆さん、こんにちは!カネ守り太郎です。今日は、法人税を納める義務があるのは、どんな法人なのかを見ていきましょう。一口に「法人」と言っても、色々な種類がありますよね。法人税法では、これらの法人をいくつかのタイプに分けて、納税義務の有無や範囲を
退職給付会計企業の退職金制度が、自己積立の一時金から企業年金に変化してきています。自己積立による一時金の時代では、税務基準の自己都合退職金の40%を退職給与引当金として損金の額に計上することができましたが、現在は退職給付会計が導入され、実際に支出した金額のみが各期の損金の額に計上することになりました。従業員の退職給与を分割で支払うのを企業年金といいます(実際には、一部を一時金で、残り企業年金で支払う会社がほとんどで、ちなみに国家公務員も一時金と企業年金の併用をしています。)。
みなし配当(法令)法人税法第24条(配当等の額とみなす金額)第1項は、法人の株主等である内国法人が当該法人の合併・分割型分割•株式配当•資本の払戻し•自己株式の取得・出資の消却・組織変更により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が当該法人の資本金等の額のうちその交付の基因となった当該法人の株式に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は利益の配当等の金額とみなす旨規定しています。
第4節政令・省令等世の中の経済活動や社会活動は、常に変化し、複雑になっていくもんや。そんな複雑な現実を対象とする税法も、どうしても複雑で、色んな事柄を全部法律だけで細かく決めるのは、実質的に不可能や。そこで、法律の「こういうことは、別のルールで決めてええで」っていう委任に基づいて、あるいは「この法律をスムーズに実行するために」っていう目的で、政令や省令が作られるんや。これらの政令や省令は、法律をさらに詳しく説明したり、具体的な手続きを定めたりする、法律の「追加規定」みたいなもんやな
労災還付金労働者災害補償保険(通称「労災」)とは、労働者が業務上の災害にあった場合に、事業主が補償する(労働基準法)ものですが、これを保険として加入を義務づけ、労働者が災害にあった場合に確実に補償を受けることができるようにした制度です。そのため、保険料は全額事業主の負担となります。保険料率は、業種によって違っており、その危険度から炭鉱や建設工事業などが高く、屋内工場や屋内事務などは低率となっています。(鉱業8.8%、建築1.3%、出版0.25%)(ちなみに、国家公務員は国家賠
はいよ、カネ守り太郎、法人税法64条の10、通算制度の取りやめ等について、分かりやすく解説していくで!この条文は、一度始めた通算制度を、どんな時に、どんな手続きでやめることができるのか、そして、どんな場合に強制的に終わってしまうのかを定めたもんや。しっかり見ていこう!法人税法第六十四条の十(通算制度の取りやめ等)第一項は、通算グループにいる会社(通算法人)が、「やむを得ない事情」がある場合に、国税庁長官の承認を受けて、通算制度の適用をやめることができる、と定めとるんや。ポイントは「やむを得
土地重課制度若い人は知らないし、若くない人は忘れてしまったかもしれない土地重課制度、なんとまだきっちり生きています。実際には動いていませんが。どんなものだったか思い出していきましょう。(超短期はなくなりました。)(法令)措置法第62条の3(土地の譲渡等があった場合の特別税率)第1項は、法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法人に課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地の譲渡等に係る
リース取引リース取引は、過去の数次の改正によって租税回避の手段とすることができなくなりましたが、まだまだ問題となる取引も残っているように思われます。リース取引は、まず、オペレーティング・リースとファイナンス・リースに区分されます。オペレーティング・リースは、契約上の取引形態と同じ賃貸取引とみなすものです。税務上のリース取引とは、ファイナンス・リースのことであり、法人税法第64条の2第3項によると、ノン・キャンセラブルで、かつ、フル・ペイアウトとなっている取引です。と
さて、この第十三条は、会社などの法人が、どれくらいの期間で一区切りとして利益や損失を計算するのか、その「事業年度」という期間について定めている条文です。簡単に言うと、「うちの会社は毎年4月1日から翌年の3月31日までを事業年度にします!」という、会社が決める会計上の区切りのことですね。第一項についてまず、原則として、この事業年度は、法律で決まっているか、会社の「定款」とか「規則」といったもので決められています。定款っていうのは、会社の基本的なルールブックみたいなものですよ。もし、法律に
2026年の税理士試験法人税法受験を目指して勉強をしています。教材は何年か前のTACの通信講座でDVD講義つきのものです。私が今やっている法人税法講座は、№1~№5までの5冊のテキストがあり、4ヶ月で終了するカリキュラムになっています。私は4ヶ月で終わらせることはできないと思っていて、まぁ6ヶ月くらいで終われれば良いかなぁと思っています。3月30日から勉強を始めましたので、9月中くらいまでに№5まで終わることを目標にしたいと思います。とはいえ、6ヶ月で
(事業年度)第七十二条の十三この項では、「事業年度」というのは、法律、会社のルールブック(定款)、設立のときの決まり(寄附行為)、団体の規則や決まりで定められた事業年度のことや、それと似たような期間のこと、または次の項や3項で説明する期間のことを言います。2法律や定款などで事業年度が決められていない会社などの法人については、法人税法っていう会社の税金に関する国の法律の第13条(事業年度の意義)の2項や3項のルールに従って、その法人が国に届け出た期間や、国が指定した期間が、その法人の事
事務所通信第21回の説明それでは、もう一度問題をいいます。ここに三つのドアがあります。A,B,Cです。どれか一つのドアの向こうには、100万円があります。まず、司会者から、あなたに、どのドアを選択するかを求められます。そして、あなたに選択したドアを宣言してもらいます。たとえばAとします。次に、司会者は当たりのドアを知っていて、はずれのドアを一つ開けます。たとえばBそこで、司会者は、あなたに選択したドアを変更しますかと聞きます。司会者がはずれのドアを開ける前は、100万円のド
2026年の税理士試験法人税法受験を目指して勉強をしています。教材は何年か前のTACの通信講座でDVD講義つきのものです。今まで法人税法を何度か勉強をしたことありますが、その度に途中で挫折をしています。挫折をしてしまうのは、講義についていけなくなるのが原因なので、今回は挫折をしないように、まずは予習(テキストを読んで内容をある程度理解)をしてから、DVD講義を見るようにしています。先週は、・納税義務者と課税所得等の範囲・各事業年度の所得の金額の計算の通則・企業
第1項:納税申告書を提出した人(相続人や法人の分割により義務を承継した人を含む)は、以下のいずれかに該当する場合、税務署長から更正(税務署による申告内容の訂正)を受けるまでは、申告内容(課税標準や税額など)を修正した申告書(修正申告書)を提出できます。1.提出した申告書の税額が不足していた場合2.提出した申告書の純損失額などが過大だった場合3.提出した申告書の還付金額が過大だった場合4.提出した申告書に記載すべき税額が記載されていなかった場合第2項:税務署長から更正または決
令和6年の税制改正で(法人税法の改正です)経営者のみなさんにも強い味方ができたんですよ!初めての方はこちらから👇YouTubeで…「小野澤寿一」で他の動画が検索できます。**********「小さな会社の儲ける力を育てる」財務セラピスト®︎(税利師)の小野澤寿一です。**********365日ブログ20250310(月)2205日目いきます(^-^)今朝は、、、朝刊がお休みなので朝起きてテレビをつけてみた📺大
2月の事業税の進捗理論20h、計算17.5h、トータル37.5h良かった点として、2月は中旬ぐらいまで毎日少ない時間でも勉強し、10日以上連続することができました。ようやく勉強の習慣化ペースが戻ってきたなと思っていましたが、下旬になると一転して仕事に追われ、後半失速しました。土曜日に2回目の演習を受けました。直前の一週間が全く勉強出来なかったので、計算の判断に時間がかかり、理論の問題を読み飛ばして余計なことを書いたため、本命の解答を書ききれないという痛恨のミスをしました。計算は一定期間置
(使用可能期間が1年未満の減価償却資産の範囲)7-1-12令第133条第1項《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》の使用可能期間が1年未満である減価償却資産とは、法人の属する業種(例えば、紡績業、鉄鋼業、建設業等の業種)において種類等を同じくする減価償却資産の使用状況、補充状況等を勘案して一般的に消耗性のものとして認識されている減価償却資産で、その法人の平均的な使用状況、補充状況等からみてその使用可能期間が1年未満であるものをいう。この場合において、種類等を同じくする減価償却資産のうちに
R7.2.27現在(少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定)7-1-11令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》又は令第133条の2《一括償却資産の損金算入》の規定を適用する場合において、取得価額が10万円未満又は20万円未満であるかどうかは、通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては一の