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法人が支給する使用人賞与の損金算入時期についての平成18年改正前の法人税法施行令134条の2の定めは,租税法律主義又は法人税法の定める損金算入基準に違反するか法人税更正処分取消請求控訴事件【事件番号】大阪高等裁判所判決/平成21年(行コ)第24号【判決日付】平成21年10月16日【判示事項】1法人税の確定申告に対して,課税庁が所得金額の加算とともに減算をして行った増額更正処分に対する取消訴訟において,確定申告に係る
おはようございます。既に動かれていると思いますが、念の為です。税理士願書〆日が例年より約10日前倒しとなり、5月10日となりました。【10日前倒し。5月10日】これに伴い願書の郵便請求についても【4月26日(金)】までとなっております。未だの方はお急ぎ下さい。◆国税庁税理士試験・令和6年度(第74回)税理士試験公告・令和6年度(第74回)税理士試験実施スケジュールについて(予定)※受験申込受付期間が例年の日程より前倒しとなっております。会計系試験の日程全般はコチ
被告が,原告らの法人税について超過額の損金算入を否認して,更正及び過少申告加算税賦課決定等の処分を,また,原告らの源泉徴収に係る所得税について,右超過額を所得税の源泉徴収の対象となる給与等にあたるものと認めて納税告知及び不納付加算税賦課決定等の処分をしたことに対して,原告らが,右処分の取消を求めた事案法人税賦課処分等取消請求事件【事件番号】宮崎地方裁判所/平成10年(行ウ)第6号【判決日付】平成12年11月27日【判示事項】被告が,原告らの法人
ふと思い出したので備忘として。大学に入ったばかりの頃でした。バリバリ商業系の大学だったためか周囲に会計士試験を受ける!という人が多く生協にはTACや大原のパンフレットスタンドそんな環境から(=周りに流されて)『自分も挑戦しよう!まずは簿記3・2級の講座を受けてみよう!』と、TACの通信講座を申し込みました。もちろん大学入学したばかりですから両親にお願いしました。そんな子供の願い、聞いちゃいますよね。
いよいよ明日、税理士会支部研修開催営業権(のれん)の税務の本質-税理士事務所の営業権(のれん)否認事件を中心に-この表題で明日お話をさせて頂きますが、ポイントをメモ的にまとめていきます。自分自身の考えをまとめるためにも、税理士会支部研修開催の発表の機会は貴重です。<なぜ、営業権(のれん)の議論が収斂しないのか>税理士営業権否認事件(東京地裁令和4年10月10日判決)、のれん総則6項事件と立て続けに営業権(のれん)に関する大きな事件がありました。その発表内容やディスカ
脱税経費の損金性法人税法違反被告事件【事件番号】最高裁判所第3小法廷決定/平成元年(あ)第28号【判決日付】平成6年9月16日【判示事項】所得を秘匿するために要した費用を法人税の課税標準である所得の金額の計算上損金の額に算入することの許否【判決要旨】架空の経費を計上して所得を秘匿することに協力した者に支払った手数料を法人税の課税標準である所得の金額の計算上損金の額に算入することは許されない。【参照条文】法人税法22
日本興行銀行事件・住専債権放棄法人税更正処分等取消請求事件【事件番号】最高裁判所第2小法廷判決/平成14年(行ヒ)第147号【判決日付】平成16年12月24日【判示事項】1金銭債権の貸倒損失を法人税法22条3項3号にいう「当該事業年度の損失の額」として損金の額に算入するための要件及びその要件該当性の判断2経営の破たんした住宅金融専門会社の設立母体である銀行が放棄した同社に対する貸付債権相当額が法人税法22条3項3号にいう「当該事業年度の損
最近副業やフリーで仕事をしている方も増えていますが、「レシート」や「領収書」に記載してある金額を納付期限までに支払っていても印紙税を支払っていなければ、本来支払うべきだった税額の1.1倍に相当する金額の「過怠税」がかかってしまうので、要注意です!印紙税の発生する可能性がある第1~20号まである課税文書のうち、最も多く作成されているのが第17号文書の「金銭又は有価証券の受取書」です。分かりやすく言うと「レシート」や「領収書」、「入金票」なんかが代表例ですが、その他に「挨拶状」の中にも「
日本興業銀行事件・金銭債権の貸倒損失を法人税法22条3項3号にいう「当該事業年度の損失の額」として損金の額に算入するための要件及びその要件該当性の判断法人税更正処分等取消請求事件【事件番号】最高裁判所第2小法廷判決/平成14年(行ヒ)第147号【判決日付】平成16年12月24日【判示事項】1金銭債権の貸倒損失を法人税法22条3項3号にいう「当該事業年度の損失の額」として損金の額に算入するための要件及びその要件該当性
無形資産のうち減価償却可能な無形固定資産は限定列挙-営業権(のれん)の定義の重要性-営業権は限定列挙、規定されるのは法人税法施行令13条8号ワ、減価償却費/別表第3/無形減価償却資産の耐用年数表の10番目であり、この範囲を適当に思いつきで広げることは許されるものではありません。減価償却資産とは、建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいうと規定されています(法法2二十三)。そして、無形固定資産と
インボイス制度が始まり、半年が過ぎました。当事務所では、自計化を希望されるクライアント様へは、必要に応じてマニュアルを作成することもあります。その過程で、感じた感想です。こんなに複雑だったっけ?これ、会計の知識のない初心者が日々処理するには、かなりの負担になるのでは?理由は、複数の経過措置や特例が継ぎ接ぎのように存在するためです。その中の一つに、少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)があります。文字通り、小規模事業者の事務負担の軽減を目的
内国法人がタイ王国に所在する関連法人発行の新株を額面価額で引き受けた場合において,当該株式が法人税法施行令(平成19年改正前)119条1項4号に規定するいわゆる有利発行有価証券に該当するとされた事例法人税更正処分等取消請求控訴事件【事件番号】東京高等裁判所判決/平成27年(行コ)第371号【判決日付】平成28年3月24日【判示事項】内国法人がタイ王国に所在する関連法人発行の新株を額面価額で引き受けた場合において,当該株式が法人税法施行令(平成1
霞が関・司法協会と内閣府・総理大臣に抗議電話とFAX、はがきを‼司法協会の便乗値上げを許さない!コピー代を10円に戻せ!東京都千代田区霞が関1-1-4一般財団法人東京高・地・簡裁庁舎1階・複写事業部TEL:03-3581-2629FAX:03-3591-3722一般財団法人は財産の集まりに対して法人格が与えられ、その財産を維持・運用して活動する非営利団体です。一般財団法人の設立には、資金として300万円以上の財産を有していること、最低でも理事3名、評議員3名、監
株主相互金融における「株主優待金」は法人税法上の損金にあたるか所得審査決定取消事件【事件番号】最高裁判所大法廷判決/昭和36年(オ)第944号【判決日付】昭和43年11月13日【判示事項】いわゆる株主相互金融における「株主優待金」は法人税法上の損金にあたるか【判決要旨】いわゆる株主相互金融を営むが、融資を希望しない株主に対し「株主優待金」の支払をしても、その支出は、法人税法上は少なくとも、資本調達のため
使用人賞与を未払い計上した場合の損金算入時期法人税及び消費税等更正処分等取消請求控訴事件【事件番号】東京高等裁判所判決/平成27年(行コ)第72号【判決日付】平成27年10月15日【判示事項】公益社団法人に移行した控訴人が,法人税につき,職員等に支給した賞与等を損金に算入して確定申告をしたのに対する処分行政庁の更正処分及び過少申告加算税賦課決定の取消しと消費税等関係処分の取消しを求め,原審が,訴え提起後に処分行政庁が
理論のことばかり書いていたため、当時の計算問題対策を振り返ります。消費税法の計算問題のメインは、売上と仕入を課税、非課税などに仕分けしていく作業です。つまり、個別取引の分類の仕方をいかに知っているかがカギになります。軽減税率が絡むとちょっとだけ複雑になりますが、法人税の計算問題と比較とすると単純なものばかりです。本試験まで時間もなかったため、大原以外の教材は一切無視。大原のテキストと問題集、模試を何度も解きなおしました。取引の仕分けのほかに大事な論点は、
オウブンシャホールディング事件・親会社が子会社に新株の有利発行をさせて親会社の保有する子会社株式に表章された資産価値を上記発行を受けた関連会社に移転させたことが親会社の益金の額の計算において法人税法22条2項にいう取引に当たるとされた事例法人税更正処分等取消請求事件【事件番号】最高裁判所第3小法廷判決/平成16年(行ヒ)第128号【判決日付】平成18年1月24日【判示事項】親会社が子会社に新株の有利発行をさせて親会社の保有する子会社株式に表章された資産価値
副業の確定申告は、その収入に応じて法人税法上の個人事業者として申告する必要があります。以下に、副業の確定申告の一般的な手順を示しますが、個々の状況に応じて異なる場合がありますので、税務署や税理士に相談することをお勧めします。1:確定申告の義務の確認:所得税法上、副業の収入が一定の金額を超える場合、確定申告の義務が発生します。国や地域によって異なりますが、一般的には年間の収入が一定の金額を超えた場合に確定申告が必要です。2:必要な書類の準備:確定申告の際には、副業で得た収入や支出に関する書
本件は、株式会社である控訴人が、その従業員持株会であるA持株会から、貸付金321億2973万5400円につき控訴人の発行済株式793万3268株により代物弁済を受けたところ、処分行政庁から、当該代物弁済により消滅した債権のうち、取得した株式に対応する資本等の金額を超える部分281億4184万0242円は「みなし配当」(所得税法25条1項柱書及び5号)に該当し、控訴人には所得税法181条1項に基づく源泉徴収義務があるとされて、原判決別表「課税の経緯(源泉所得税)」のとおり、源泉徴収に係る所得税の納
ということで税理士試験2年目は、かなりの勉強時間を費やしてきた法人税法を本試験3ヶ月前にして捨て、消費税法1本で勝負することにしました。そして、喫緊の課題は理論暗記。(ずーっと理論暗記が課題と言っている気がする)法人税をやっている頃は時間に追われていてできませんでしたが、暗記をする前に、何度も何度も理論を読み返してなぜその規定を設ける必要があったのかを読み解くように心がけました。消費税法の歴史を紐解くと、もともとは穴だらけの法律だったみたいです。そのため、法の隙間を利
グローバル・ミニマム課税とは?グローバル・ミニマム課税とは、2021年10月に経済協力開発機構(OECD)およびG20が「BEPS包摂的枠組み」において国際的に合意した課税ルールです。具体的には、年間総収入金額が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業に対しては、一定の適用除外を除く所得に最低税率15%以上の課税を確保するルールです。日本でも2023年3月28日に「所得税法等の一部を改正する法律」が成立し、「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税に係る規定(グローバル・
土曜日、日曜日、有給取得した月曜日3日間×10時間の勉強計画を立てました。いまのところ法人税法の勉強は順調です。そこまで無理をする必要はありません。ですが一旦ここで総復習!!と思い計画しました。結果は・・・毎日10時間どころか計10時間にも及んでいないのでは?惨敗色々理由はあります。ですが一番の理由は自分の中にあると思っています。いまのままで合格まで行けそうな気
自ら保有する住宅ローン債権を対象とする信託契約を締結し,その信託受益権を優先的に償還される優先受益権と優先受益権の元本が全額償還された後に元本が償還される劣後受益権の2種類の信託受益権に分割し,優先受益権を第三者に売却するとともに劣後受益権を自らが保有するという仕組みの取引につき,劣後受益権による収益配当金をすべて法人税に係る益金及び消費税に係る資産の譲渡等の対価の額に含まれるとしてした法人税の更正処分及び課税期間の消費税の更正処分が,いずれも違法とされた事例
ブログをしばらく休止します。1月の人事異動でいわゆるプレイイングマネージャーとなり、担当業務が手離れしないため、勉強に割ける時間が取りづらい状況です。3月になってから期末ということもあり、休日出勤せざるを得ないことから、学校にも2週連続で通えていません。税法受験経験者は体験されている方もいると思いますが、しばらく講義を休むと追い付いて取り戻すことは、それなりに厳しいことであり、取り戻すためには倍の労力が必要になると思います。だんだん言い訳じみてきますが、今の職場での仕事はラストチャンスだと
税理士試験2年目の12月。法人税法と消費税法の学習を始めて3ヶ月が経過しようとしていました。順調とは言えませんが授業は遅滞なく受講し、確認テストの提出期限はなんとか死守(by魚住)してきました。が、ここで無謀ともいえる2科目選択の歪みが生じ始めます。大原の9月開校コースでは、12月中旬に総まとめ的なテストがあります。このテスト範囲がこれまでの確認テストに比べ、広いのなんの。特に法人税は覚えるべき理論が格段に増えたため、テストを受験するための準備(理論暗記)
事業年度終了の時において在職する使用人の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職給与として支給されるべき金額の見積額を、法人税法に定める退職給与引当金とは別途に「退職給与未払金」として計上しても、右「退職給与未払金」は法人税法上損金にあたらないとされた事例法人税課税処分取消請求控訴事件【事件番号】大阪高等裁判所判決/昭和48年(行コ)第21号【判決日付】昭和50年4月16日【判示事項】(1)法
法人税と消費税の講座が始まりました。授業は法人税法が週2回、消費税法が週1回だったと思います。これまでずっと簿記の勉強していた私にとって、初めての税法の勉強はとても難しい反面、やりがいがありました。特に法人税。例外規定などが数多く散りばめており、夢中で計算パターンを学びました。ただ、一生懸命覚えてもすぐ忘れてしまいます。この感覚、独学で簿記1級を勉強していたときと一緒です。あの頃の私だったら、バカの一つ覚えのように解法を暗記していくだけですが、ニュータイプに
税理士試験の必須科目である簿記論、財務諸表論で見事合格を勝ち取りました。次はいよいよ税理士試験の本丸ともいえる税法科目への挑戦です。税法科目は法人税法、所得税法、相続税法、酒税法、消費税法、固定資産税、事業税、住民税、国税徴収法の9科目があり、選択制でその内3科目に合格する必要があります。また選択方法は、法人税法と所得税法はいずれか一つは必須、酒税法と消費税法は1科目のみ選択可などルールがあります。この9科目、難易度は同じではありません。地獄級は法人
公益社団法人に移行した控訴人が,法人税につき,職員等に支給した賞与等を損金に算入して確定申告をしたのに対する処分行政庁の更正処分及び過少申告加算税賦課決定の取消しと消費税等関係処分の取消しを求めた事例法人税及び消費税等更正処分等取消請求控訴事件【事件番号】東京高等裁判所判決/平成27年(行コ)第72号【判決日付】平成27年10月15日【判示事項】公益社団法人に移行した控訴人が,法人税につき,職員等に支給した賞与等を損
上級の最後のテキストも到着し直前期の足音が聞こえてきました・・・確定申告期で仕事はまあまあ忙しいですがブログ書く時間はあったりして笑学習は順調に進んでいます。トピックとしては・・・初めての上位10%(偶数回は通信のため採点なし)法人税法の学習を始めてから初めて上位10%を切ることができました。ただ2年目なのに今までとれなかったの??とも思います。継続してなんぼだとも。次も頑張る。継続な