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新しくなったリスト(yobitekiさんまで含めて)15名程の行政法の再現を、辰巳解説とLEC解答を見たあと読んでみましたが,ものすごく出来てる方もほとんどいなければ、全然駄目な感じの方もいない、大混戦の様相ですね。伊藤塾解説が出ればある程度客観指標が出るんでしょうけど。それと、前言撤回になりますが、合格者評価を得られている方も、外さないことにします。私なんかが選べる偉い立場に無いんですしね(^_^;)一応、短答一桁順位論文落ち→口述落ち→短答二桁順位論文落ち→短答一桁順
令和5年予備試験論文試験の再現答案の作成が完了しました。今年は趣向を変えてnoteに書きました。以下のリンクからどうぞ令和5年予備試験論文再現答案リンク|yobiteki令和5年予備試験論文試験の全10通の答案の再現が完了しました。こちらの記事は各科目へのリンク一覧と、現時点での簡単な感想コメントとなります。細かい分析はこれからですが、試験全体の感想などを最後にまとめています。再現答案へのリンクとコメント憲法https://note.com/yobiteki/n/n2ad48e561
【令和5年予備試験論文再現者の皆さん】■予備試験答案さんhttps://yobishikentouan.HAtenablog.com/■CARASUMAさんhttps://ameblo.jp/shoshinni/■K.T.Solarisさんhttps://note.com/solaris78■パンデクテンやっしさんhttps://ameblo.jp/pandekten-yassi/■パンダさんhttps://note.com/itcatalyst■ラブトレインさんhttp
1スクール解答例・解説の本試験出題趣旨との一致度一番早いLEC解答例が一致度7割辰已解説が8割伊藤塾解説が9割その後のアガルート解説が9割5分さらにその後のLEC講師陣解説が9割7分そういうイメージで良いと思います。ただ、一番遅いLEC講師陣解説だと、相当に遅い時期になってしまうという難点はありますね。2評価のA~Fの割合何度も書いていますが、昨年だと、下44%がFA~Eがそれぞれ11%づつでした。中には、Fが3割ぐらいだと勘違いされている方なども
予備論文翌日の月曜から土曜まで仕事し、(週55時間労働。月曜は三重で朝6時に起きて7時出勤19時半帰宅、他の日もほぼ同様でした)日曜に、何とか主観的出来の悪い6科目の再現をしたところでダウン。また翌日月曜から、(明後日)土曜までまた同じように仕事。もう精魂尽き果てた感じになってきましたので(火曜の夜は、それもあってか何だか解放し過ぎてしまいましたねw)予定よりは遅くなりますが、日曜午前までに残り3問の再現を作成UPします。わりと詳細な構成は残してありますので、それに
ごきげんよう今回も昨日に引き続き、令和5年の予備短答を辰巳のプレ詳解を踏まえて答え合わせをしようと思います。今日は昨日の刑法第13問と同様見解が割れていた憲法第6問についてです。本問は人身の自由に関する出題。アイウ3つの肢の正誤を判断する必要がある問題です。因みに私の回答は1.2.1。(1が正、2が誤)そして法務省の公式見解は1.2.2でした。2問正解していた私は部分点として1点を得ました。↓見解が割れていた肢イ↓第6問イ.憲法第35条の下で令状なく住居に侵入し捜索・押収が
おばん倶楽部お久しぶりです。当ブログでは主に予備試験の学習進捗に関する記事を投稿していたため、試験直前直後はほぼ毎日投稿していましたが、最近はめっきり数が減ってしまいました。そこで今回は、久々に法律の話でもしようかと思います。タイトルのとおり、R5予備短答の刑法第13問の肢アについて、辰巳法律研究所からプレ詳解を頂いたため答え合わせをしてみました。以前から当ブログを読んでくださっている方はご存知かと思いますが、私は試験後ほとんどの予備校が刑法第13問肢アの正答を1と公表
短答落ちしたので論文は受けれてないけど、同じく環境法選択のやっしさんからコメントもらったのをキッカケに、自分でも解いてみた。・去年の環境法去年は、予備論文に選択科目が初登場した年のせいか、内容も難易度も、様子見的な感じだったと思う。設問は2問だけ(小問なし)シンプルに民709と差止訴訟2問とも景観利益(個別法なし)たまたま書ける内容だったのもあり、A。・今年の環境法設問は3問。ただ、小問もカウントすれば全部で7問。急に増えすぎじゃ…個別法(土対法)の基本的な枠組みを問う
1.2行為説2.概括的故意説(2行為だが包摂した故意1個)3.全体的考察説(1行為説)4.第1行為からの危険の現実化歴史的には、通説的な立場は1から4へと変化していったように記憶していますが、R1に引き続きまたしても4で書けずに3で書いてしまいました。刑法は伊藤塾模試でも壊滅していたので(答案を読み返してもいないですけど)まあ、今回の本番もそこまで出来てるとは思えませんね。なお、R1刑法の評価はBでした
6民実(主観的な出来は10問中1番目。それでも自己評価Cですが)第1設問1(1)保証契約に基づく保証債務履行請求権(2)被告は、原告に対し、220万円を支払え(3)売却、保証合意、書面(4)記載すべきでない。売買の冒頭規定、期限は附款かつ被告に有利ゆえ抗弁。期限利益喪失特約は抗弁事実と両立し請求原因である売買代金支払請求の効果を復活させる再抗弁。(5)民保23Ⅰ残債務額により不動産担保価値が変わり、時価が高ければ必要性が否定される可能性があるから。第2設
第1設問11甲に監禁罪(刑法220条、以下「刑法」法名省略)は成立するか。まず、「監禁」とは、人を一定区画から脱出することを不可能ないし困難にすることをいい、Xという人を逃げられないようにするため某月1日午後5時5分頃、小屋の出入口扉を外側からロープできつく縛り、内側からドアを開けられないようにしていることから、「監禁」したと言える。そして、それは後に殺害するつもりのXに逃げられないようにするためにしたのであるから、「不法に」と言える。しかし、Xは午後5時頃に熟睡した後一度も目を覚
交通事故で入院・元々の持病の通院等で学習計画が更に二カ月遅延…もう、どうせ既にコロナ・ワクチン後遺症疑いで一年以上遅延してるのだ…今更、焦っても仕方ないのだ!!急がば回れで着実に進めるしかないのだ!!著作権の関係上、集約六法作業の内容をお見せ出来ませんが・・・択一六法に、コピー・付箋つけ捲って集約する作業なのだ!!とりあえず、憲法は改正はされてないのだ!!判例のアップデートを来年度以降すればいいのだ!!https://twitter.com/sadondesuu2/status/1
交通事故で入院・元々の持病の通院等で学習計画が更に二カ月遅延…もう、どうせ既にコロナ・ワクチン後遺症疑いで一年以上遅延してるのだ…今更、焦っても仕方ないのだ!!急がば回れで着実に進めるしかないのだ!!著作権の関係上、集約六法作業の内容をお見せ出来ませんが・・・択一六法に、コピー・付箋つけ捲って集約する作業なのだ!!https://x.com/sadondesuu2/status/1703580955892740274?s=20https://twitter.com/sadonde
ずっと前、個別指導の立川先生にアドバイスされたことにつき今回の試験である程度意識してみた。黄色は、以前してもらったアドバイスです。「文章書く際、感情を混ぜないように。分析の際に、感情を混ぜてこれを書かないといけないとか思ったらダメです」→本番で論点落とししても仕方ないと考え、聞かれたことだけに答えようとなるべく意識してみた。結果、??という余事記載は去年と比べたら減ったと思うし時間不足ということはそこまでなかったと思う。「答案構成する際、上から書かずに書くべきことを箇条書き
交通事故で入院・元々の持病の通院等で学習計画が更に二カ月遅延…もう、どうせ既にコロナ・ワクチン後遺症疑いで一年以上遅延してるのだ…今更、焦っても仕方ないのだ!!急がば回れで着実に進めるしかないのだ!!▼詳細はツイートのまとめを参照するのだ!!『【2023.09.17】寒暖の差の入れ替わりが激しくて勉強に悪影響なのだ!!【#今週の勉強記録】』一週間単位でまとめることにしたのだ!!体調不良でない限り勉強やり続けるために記録をつけるのだ!!また、勉強になると思った講座や書籍も適宜チェックしてい
今日は頑張って主観的な出来が悪い6問について再現を作成UPしましたが、今日は力尽きたので明日(仕事です)から数日で何とか残りを終わらせます。残り4問はUPしてある答案構成に肉付けしていくだけですみそうなので、出来れば、明日明後日で終わらせたいところですね。そして、9月20日には辰已解説WEB9月25日に伊藤塾解説9月29日にアガルート解説が実施されるので、特に伊藤塾解説がでたあたりで、一通りの正解筋の探求をすることになりそうです。
第1設問11小問(1)理由は、NKドラッグストアの会員カードが無記名で会員番号が記載されているものであり、捜査によって会員登録情報でVの供述通りにVの会員カードであると確認できれば、リュックサックや財布等もVの被害物件との同一性が明確になるからである。2小問(2)(1)Aが所持品を所持していた事実が重要であると考えた理由一般に、窃盗の犯行と時間的場所的に接着した時点で被害物件を所持していた者は、通常、短時間のうちに被害物件が転々流通することは想定しがたいことから、犯人と同一
第1設問11A社がBに対して、A社が負担した海外研修費用の返還を請求するにあたり考えられる論点は、労働基準法(以下「労基法」とする)16条の賠償予定の禁止に違反するのではないかという点である。2労基法16条の趣旨は、①使用者が労働者の退職等について違約金や損害賠償の予定を定めることにより、労働者の自由な退職等を阻害し、労働者の足止めの効果が生じることを防止すること、②退職後の労働者に過大な経済的負担が生じることを防止することであると考えられる。そこで、企業が研修費用の返還を退職した
第1設問11BのAに対する請求が認められるか(1)本件請負契約は、平成5年7月1日に締結されているところ、本件請負契約の締結に先立つ令和5年6月15日頃までに、甲は原型をとどめないまでに腐敗し、修復することができなくなっていたのであるから、本件請負契約締結前に既に契約は履行不能になっていたといえる。しかし、契約締結時に履行が不能なことは、債務不履行(民法415条、以下「民法」法名省略)の問題であり、契約自体は有効に成立する。よって、本件請負契約も有効に成立する。(2)では、A
第1設問11裁判官は甲を本件住居侵入・強盗致傷の事実及び本件暴行の事実で勾留することは、逮捕前置主義に反せず適法かが問題となる。2逮捕前置主義とは、被疑者を勾留するには、被疑者の適法な逮捕が先行していなければならないという原則をいう。逮捕前置主義の根拠は、刑事訴訟法207条1項(以下「刑事訴訟法」法名省略)が「前三条の規定による」としており勾留の前に逮捕手続を要するとしていることにある。そして、その趣旨は、①逮捕による短期の身柄拘束によって被疑者に弁解の機会(206条1項、207条
第1Xの立場からの主張Xのフリージャーナリストとしての取材その他の活動を行っているところ、取材の自由は、フリージャーナリストとしての表現行為の前提として不可欠の行為であるから、憲法(以下「憲法」法名省略)21条1項の表現の自由により保障される。そして、取材活動において取材対象者との守秘義務を守ることも、取材活動のために重要であるから、21条1項で保障され、その権利は重要である。よって、守秘義務も民事訴訟法197条1項3号所定の職業の秘密に該当すると解するべきであり、Xの証言拒絶も認めら
第1設問11小問(1)Cに本件取消訴訟における原告適格は認められるか。取消訴訟(行政事件訴訟法3条2項、以下「行政事件訴訟法」法名省略)における原告適格が認められるためには、9条1項の「法律上の利益を有するもの」に該当する必要がある。この「法律上の利益を有するもの」とは、当該処分により自己の権利または法律上保護された利益を侵害され、または必然的に侵害されるおそれがある者をいう。そして、本件のCは本件許可の相手方ではないから、「処分…の相手方以外の者」であり、9条2項に基づいて原告適
今年は、論文後にネットで色々見ても、想定外に失敗したと感じる部分がほとんどないですね。一昨年昨年は、「うわ、マジでか」と問題文の読み落としや事実誤認に気付くことだらけでしたが、今年は、怖いぐらいにそういう部分が少ないということです。(R2もそんなんだったように覚えてます)それでも、少なくとも、「上位合格」はまあありえないでしょうね。この時ぐらいの順位になれたら、万々歳です。想定通りダメダメなのは、民法の設問1ですね。原始的不能は改正後は契約は有効に成
今年の司法試験予備試験論文試験で私が不合格を確信している最大の原因は実務科目がF濃厚ということ基本的に予備試験論文は実務科目Fだと不合格確定です。勿論他でABを揃えまくればいけますが、そのような人間であれば余程の見損じをしない限り実務Fにはなりません。逆に他の科目で読み間違えたり何個かミスしても実務Aだと2科目分の威力があるので巻き返せたりします。私が実務F確信している理由民事民事実務請求原因事実で240万円の保証なのに220万円の請求しているのはおかしいと考え、20万
今朝はこちらでは爽やかな晴れ間が見えています。長らく扁桃炎で苦しんでいた私ですが、昨日の昼ごろからだんだんと症状に改善が見られ、今朝も体調は悪くありません。さすがにそろそろ抗生剤が効いてきたのでしょう。これからの回復を楽しみに、しかし油断せずに過ごしたいと思っています。私は現在、司法書士試験という資格試験の勉強をしています。合格できたら、できればしばらくは勤務司法書士として過ごすつもりです。もしかしたら即独立するかもしれません。というのは、私にはハンディキャップがあるので、
今年から、司法試験予備試験が7月中旬短答,9月上旬論文と約2か月遅くなったこともあり、丁度8月第4日曜にある社労士試験の直後は、予備論文の直前期となりました。そもそも、H12~H19の頃に旧司法試験戦士であり、H24~26は社労士試験戦士を経て、H29,R1~5は予備試験戦士をしている自分にとっては、予備試験は、当然自分が今戦っている試験ですし、受験したのはもう随分前になる社労士試験についても、今では定説となっている「無勉理論」を最初に提唱し広めたのがH26~
・数年ぶりに旧友に会う先週、大学時代からの友人と会った。前に会ったのはコロナ前なので、3、4年ぶりか。互いの近況やらくだらない話やらで楽しくて、気づいたら4時間たってた。まだ試験勉強を続けてるのは知ってるはず。だけど、全く触れてこなかった。ベテランなのに今年は短答落ちしたのがかっこ悪ったので、ありがたかった。・マッチングアプリで婚活友人は4、5年前から婚活をしている。だが、なかなか苦戦しているらしい。。自分も昔そういうアプリやったことはあるけど、遊びやったし、
なんか超優秀な方々による有料添削みたいなこともされているようなんですが、今年は去年のような事して需要あるんですかね?(私は全然優秀でもないですしね)昨年よりは精度を上げてのこともできそうな気がするんですが。(昨年よりは進歩したことができるはずです)とりあえずは、私自身が恥ずかしい出来の再現をあげてからの話になりますけどね。
設問1で趣旨につき足止め防止も書かず、規範も不正確設問2で労働法や均等法1個も触れていないし使用者についての問題意識がない以上、99%Fの労働法の再現ですが、飛翔さんや他の労働法選択者の論文受験生に需要があるかもなので一応書きます。このような論外もいると思って安心して下さいw多少当てはめは盛っていると思います。第1問は一事不再理効レベル第2問は全農林レベルのマイナー論点ですがそれを踏まえてもFだと思います。第1設問11本件で、A社はBに対し、海外研修制度に基づきA社が
逮捕前置主義の「人単位説」この学説について、今年の予備論文の受験生の方のどの程度が理解していらっしゃたのでしょうか?私は、時間的制約もあり、ほぼ「典型的な論パ」を貼り付けた程度しか刑訴は書けなかったのですが、仕事中昔勉強した「逮捕前置主義」の論点を思い出すと、次のようなことが、そもそもの「逮捕前置主義」の論点だったんですね。被疑者勾留の前に逮捕が先行するのは刑訴法より明らか。しかし、単に逮捕が先行していれば勾留は可なのか(人単位説)逮捕と同一被疑事実で