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9月30日追記あまりにもはっちゃけた酔っ払い書き込みだったんで非公開にしてましたけど、落ち着いて考えると隠すことでもないかと思い再公開です。酔いどれモードなんで、ナンバリングも適当ですし、超絶読みにくいことはご容赦を。1ラブトレインさん多分R2からいらっしゃるあの方だとは思うのですが、時々、予備試験レベルを遥かに超えられた見解を主張されたりは相変わらずですね。今回の「イベント」では、この方と晒すマンさんは対象から外しますが(これらの方々は、序列に入れたらダメだと思
民実刑法今年はこの表の真ん中でC評価ぐらいのレベルになるように感じますね。
比較表刑実の比較(改訂版)と、9科目素点合計表民実の比較と、おまけ。商法の比較(リニューアル)憲法・行政・刑法・刑訴・民法・民訴の比較の改訂版まとめ感想・補足等労働法の内容分析・予測等再現の比較の感想、補足等6再現の比較の感想、補足等5再現の比較の感想、補足等4(コラム編)再現の比較の感想、補足等3再現の比較の感想、補足等2再現の比較の感想、補足等旧記事R4予備論文民法設問2についての一考察~185条前段の適用について行政法の比較(増補版)刑訴の比較(定量化版
今年は過去3年と比較しても平均レベルが高いように感じます。昨年のsangoさんと浅野さんのレベルで中位に来るようなイメージですね。なお、設問1は全員が(明示されてない方も含めて)行訴9条2項で書かれていました。時間不足で設問2が不十分になられたと感じられる方も多いですが、平均レベルが高くてその状態ということは、全受験生の行政法の出来は想像以上に悪いのかもしれませんね。
アトム法律事務所の岡野武志先生の書籍が届いたのだ!!amazonで予約注文していたのだ!!【Amazon.co.jp限定】おとな六法(特典「質問きてた!」誕生の動画は何ですか?データ配信)Amazon(アマゾン)▼物真似してみたのだ!!『アトムのおとな六法♪』#ATOM#アトム法律事務所#岡野武志#弁護士#おとな六法#司法試験#司法試験予備試験#予備試験#司法試験予備試験受験生#司法予備試験#受験生#予備試験受験生#弁護士になりたい#生活保護
2022年3月から導入講義を皮切りに、先日刑法の教材発送がされました。(基礎問テキストはまだ)現在の配信状況はこれから民法の総まくり講義が配信されるという感じでしょうか。ちなみに、配信までは昨年度の総まくり配信ということですが、現在「画像」が貼られているだけで講義を受講出来ません!笑(謝罪メールが来る未来が見えます。)今回は憲法の講義を一通り受け終わっているので感想を書きたいと思う。①入門講義&基礎問講義(高野先生)分かりやすさは相変わらず。ただ不満点も結構ある。まず
第1設問11甲の午後5時5分頃から同小屋の出入口扉を外側からロープできつく縛り、内側から同扉を開けられないようにした行為につき監禁罪(刑法220条後段)が成立するという主張につき検討する。甲の上記行為は、「不法」にXという「人」を身体的移動を時間的に制限する行為を行っており「監禁した」といえるという内容の主張である。2これに対してXは午後5時頃に熟睡した後、一度も目を覚まさなかった以上、移動が現実的に不可能である以上「監禁した」といえないとの反対の立場が考えられる。3し
基本は、昨年と同様なのですが、念のため、注意点を提示しておきます。まず、準拠とする「正解筋」は、スクール一致解ないしは、スクール解が割れている場合は、そのうち最善と感じられたものとします。その「正解筋」の議論で足止めされてしまうと、とても10問完走は目指せませんからね。次に、「配点割合」も、まずは、問題の形式に従い、それをスクール模範解答、優秀再現を参考にして修正する形にします。ここでも、「配点割合」で紛糾してしまっては、やはりとても10問完走は不可能になりますしね
来年の予備試験に向けた計画を見直した。にしても、1年後とか少し先の未来の見通しを立てる?みたいなのが絶望的に苦手。。これまで幾度も幾度も、司法試験時代からずっと、計画を立てては破り、修正しては破ってきた。かといって立てなければ立てないで、時間が無限にあると錯覚してしまい、結果時間切れになっちゃうしなーというわけで、計画を立てる!まず、過去の「うまくいった年とダメだった年で何が違ったか」を思い起こし、参考にしよう。まずは、短答。・ダメだった年→予備の過去問(体系別)を1科目
極力中古本を購入して、これだけ揃ったのだ!!時事問題対策だけ適宜買い直しすればOKなのだ!!今日は朝から勉強方法を勉強し直す日にしたのだ!!佐渡んデス@弁護士を10年かけて目指すのだ!!(2年目)@sadondesuu2ふと立ち止まって見たのだ!!勉強方法の見直しが必要に思えてきたのだ!!行政書士試験受験生の頃のヤバイ勉強癖を治さないといけないと思ったのだ!!#時事問題対策詳細は、スクショ貼付なのだ!!#行政書士試験#公務員試験…https://t.co/LPnbxm
ブログを書くのが久しぶりすぎる。前回の投稿は去年の12月。それ以来、アメブロにアクセスすらしていなかった。フォロワー誰もいなくなってるかもと思ってたけど、まだいてくれた。嬉しい。ただいまー!・短答の結果なんと…まさかの短答落ち。合格点168点より10点も下回っているではないか。一般教養が自分史上過去イチ取れたが、法律科目が取れていない以上、それも全く意味がない。・敗因一言でいうと、短答をナメていた。というのも、短答は2年連続で突破していたことから、「短答はもう大丈夫!次は論文だ
予備口述対策について(司法試験予想点数修正は下の方に書いてます。)予備試験論文合格発表まで2週間ですね。そこで、僭越ながら、去年の予備試験口述経験者として、口述対策について書いてみようと思います。1口述試験の特徴ホテルのような1室で、2人の試験官が奥に座っていて、基本的にそのうち一人(主査)から質問を受けます。事例も口頭で読み上げられるので、よく主査の話を聞いて、事例を把握しなければなりません(民事については、簡単な図が描かれたパネルが手元にあります)。質問に
第1設問11Yの主張の根拠本件では、①訴訟は甲土地の所有権に基づき乙建物を収去して甲土地を明け渡すことを求める訴えであったところ、控訴審において、Yの賃借権の不存在を確認することを求める訴えに変更している。この本件での控訴審における訴えの変更(民事訴訟法297条、143条。以下「民事訴訟法」法名省略)は、訴訟物も請求の趣旨も変更するものであるから、訴えの交換的変更にあたる。そして、訴えの交換的変更は、旧請求については訴えの取下げと解するのが判例である。そうすると、控訴審における訴え
【令和5年予備試験論文再現者の皆さん】■予備試験答案さんhttps://yobishikentouan.HAtenablog.com/■CARASUMAさんhttps://ameblo.jp/shoshinni/■K.T.Solarisさんhttps://note.com/solaris78■パンデクテンやっしさんhttps://ameblo.jp/pandekten-yassi/■パンダさんhttps://note.com/itcatalyst■ラブトレインさんhttp
決算報告(追注記編)2022-11-3022:33:139|0|0大本営発表(公式出題の趣旨)を受けてその4(法律実務基礎科目)2022-11-2000:44:092|0|0大本営発表(公式出題の趣旨)を受けてその3(刑法・刑訴)2022-11-1912:48:062|0|0大本営発表(公式出題の趣旨)を受けてその2(民法・商法・民訴)2022-11-1911:30:585|0|0大本営発表(公式出題の趣旨)を受けてその1(
第1設問11小問(1)Cに本件取消訴訟における原告適格は認められるか。取消訴訟(行政事件訴訟法3条2項、以下「行政事件訴訟法」法名省略)における原告適格が認められるためには、9条1項の「法律上の利益を有するもの」に該当する必要がある。この「法律上の利益を有するもの」とは、当該処分により自己の権利または法律上保護された利益を侵害され、または必然的に侵害されるおそれがある者をいう。そして、本件のCは本件許可の相手方ではないから、「処分…の相手方以外の者」であり、9条2項に基づいて原告適
令和5年予備試験論文試験の再現答案の作成が完了しました。今年は趣向を変えてnoteに書きました。以下のリンクからどうぞ令和5年予備試験論文再現答案リンク|yobiteki令和5年予備試験論文試験の全10通の答案の再現が完了しました。こちらの記事は各科目へのリンク一覧と、現時点での簡単な感想コメントとなります。細かい分析はこれからですが、試験全体の感想などを最後にまとめています。再現答案へのリンクとコメント憲法https://note.com/yobiteki/n/n2ad48e561
憲法(自己評価F)『R5予備試験論文再現憲法』第1Xの立場からの主張Xのフリージャーナリストとしての取材その他の活動を行っているところ、取材の自由は、フリージャーナリストとしての表現行為の前提として不…ameblo.jp行政法(自己評価E)『R5予備試験論文再現行政法』第1設問11小問(1)Cに本件取消訴訟における原告適格は認められるか。取消訴訟(行政事件訴訟法3条2項、以下「行政事件訴訟法」法名省略)における原告適…ameblo.jp刑法(自己評価D)『R5予
繰り返しになりますが、今年は、再現者のレベルが非常に高いように感じます。今のところ3科目だけですが、例年であれば、その時点で3割ぐらいの方は「流石に合格は無いかな」と思えました。しかし、少なくとも現時点で、そのような感じられる方は一人もいらっしゃいません。行政法は、設問1と設問2の配点割合で、大きく結果が変わってくるかもしれませんね。民実は、設問2(履行拒絶抗弁)と設問3(法定追認)が明らかに(異様に)レベルが高い再現集団の中でも半分強程度しか書けていなかったことか
第1設問11検察官の本件住居侵入・強盗致傷の事実に本件暴行を付加して勾留請求したのに対し裁判官は勾留できるか。本件で被疑事実に追加して勾留請求が認められるか。そもそも刑訴法203条以下が厳格な身体拘束期間を定めた趣旨は、できる限り捜査機関が捜査し起訴不起訴の決定を行う点にある。かかる趣旨から身体拘束期間を濫用して被疑事実に追加することは許されないのが原則である。もっともかかる原則を貫くと新たな勾留請求の追加する必要が生じた場合にも一切できなくなり妥当ではない。また被疑者
第1設問11小問1保証契約に基づく保証債務履行請求権2小問2被告は、原告に対し220万円を支払え。3小問3①XはAに対し令和4年8月17日、本件車両を代金240万円で売った。②令和4年8月末日、9月末日にAはXに対し10万円ずつ合計20万円を支払った。③XとYは本件売買契約につき令和4年8月17日YがAのXに対する売買代金の支払債務を連帯して保証する旨の合意をした。④上記合意は書面による。4小問4記載すべきである。訴訟物は220
第1設問11小問(1)理由は、NKドラッグストアの会員カードが無記名で会員番号が記載されているものであり、捜査によって会員登録情報でVの供述通りにVの会員カードであると確認できれば、リュックサックや財布等もVの被害物件との同一性が明確になるからである。2小問(2)(1)Aが所持品を所持していた事実が重要であると考えた理由一般に、窃盗の犯行と時間的場所的に接着した時点で被害物件を所持していた者は、通常、短時間のうちに被害物件が転々流通することは想定しがたいことから、犯人と同一
第1設問1(法名は会社法)1まず、乙社は適法に本件取消しを求める訴え(831条1項)を提起している。そして、乙社の立場において考えられる主張は、①乙社が推薦するFを新たに取締役に選任する旨の議案の要領を本件総会の招集通知に記載するのを請求したのに対してAがそれを無視したことが305条1項に違反すること、②乙社の代理人としてEを本件総会に出席させようとしたところ、Aから「甲社の定款の定めにより、株主以外の者による代理出席は認められない。」として出席を拒絶されたことが310条1項にすることから
交通事故で入院・元々の持病の通院等で学習計画が更に二カ月遅延…もう、どうせ既にコロナ・ワクチン後遺症疑いで一年以上遅延してるのだ…今更、焦っても仕方ないのだ!!急がば回れで着実に進めるしかないのだ!!著作権の関係上、集約六法作業の内容をお見せ出来ませんが・・・択一六法に、コピー・付箋つけ捲って集約する作業なのだ!!とりあえず、憲法は改正はされてないのだ!!判例のアップデートを来年度以降すればいいのだ!!https://twitter.com/sadondesuu2/status/1
予備口述対策と司法試験予想点数修正(司法試験合格発表まであと3週間)|司法試験(予備試験)受験記録(ameblo.jp)で予告した通り、私の口述再現を公開します。*************では事例を読み上げます。あなたは弁護士Pです。Xから、パネル記載の依頼を受けました。読み上げますので、よく聞いてください。パネル①私は、平成30年10月30日、Aから事務所として利用する目的で、本件建物を代金2000万円で買いました。私は、Aに対して代金を支払いました
短答落ちしたので論文は受けれてないけど、同じく環境法選択のやっしさんからコメントもらったのをキッカケに、自分でも解いてみた。・去年の環境法去年は、予備論文に選択科目が初登場した年のせいか、内容も難易度も、様子見的な感じだったと思う。設問は2問だけ(小問なし)シンプルに民709と差止訴訟2問とも景観利益(個別法なし)たまたま書ける内容だったのもあり、A。・今年の環境法設問は3問。ただ、小問もカウントすれば全部で7問。急に増えすぎじゃ…個別法(土対法)の基本的な枠組みを問う
第1設問11BのAに対する請求が認められるか(1)本件請負契約は、平成5年7月1日に締結されているところ、本件請負契約の締結に先立つ令和5年6月15日頃までに、甲は原型をとどめないまでに腐敗し、修復することができなくなっていたのであるから、本件請負契約締結前に既に契約は履行不能になっていたといえる。しかし、契約締結時に履行が不能なことは、債務不履行(民法415条、以下「民法」法名省略)の問題であり、契約自体は有効に成立する。よって、本件請負契約も有効に成立する。(2)では、A
今年、短答式で点数が伸びなかった方の多くが一般教養で点数を取れていないという事実です。しかも、ほとんど対策をしなかったとのことでした。個人的には、60点もあるし、少しの対策で点数が取れるのでやった方がいいと思います。何をすべきか?やはり過去問を解くべきだと思います。今年も問題も12問がリメイクになっています。過去問をしっかり研究すれば、自然科学系の問題も5問程度取れます。とにかく、毎日少しずつでいいので、インプット→アウトプットをしましょう。そして、取れる可能性のある問
第1設問11裁判官は甲を本件住居侵入・強盗致傷の事実及び本件暴行の事実で勾留することは、逮捕前置主義に反せず適法かが問題となる。2逮捕前置主義とは、被疑者を勾留するには、被疑者の適法な逮捕が先行していなければならないという原則をいう。逮捕前置主義の根拠は、刑事訴訟法207条1項(以下「刑事訴訟法」法名省略)が「前三条の規定による」としており勾留の前に逮捕手続を要するとしていることにある。そして、その趣旨は、①逮捕による短期の身柄拘束によって被疑者に弁解の機会(206条1項、207条
第1設問11BのAに対する請求(1)BはAに対して請負契約に基づく250万円の請求をすることが考えられる。これに対しAから本件契約は甲が修理不可能なほどに傷んでいる以上無効なので支払う必要はないとの反論が考えられる。しかし履行不能であっても民法412条の2により有効である以上反論は認められない。(2)Aから有効だとしても甲が現に修復されていない以上、金銭を支払う理由はない旨の反論が考えられる。まず民法536条1項の「双方に責めに帰すべき事由がない」といえるか。まずBに帰責性が