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こんにちは。今回の「じょうQ」も「雇用法」からの出題となります。【問題】次の空欄に入る正しい語句を選択肢の中から選んで下さい。<雇用保険法>第二条雇用保険は、政府が管掌する。第2項雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、【A】が行うこととすることができる。第三条雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付【B】を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。第四条この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される
こんにちは。今回は「ちょっとだけ深堀」で「全国延長給付」を取り上げます。通算で第32回目になります。新型コロナウイルスの影響が深刻さを増しています。とりわけ雇用環境の急速な悪化が現実なものとなっていて、「雇用破壊」とも言える状況が既に始まっています。まさに長年にわたりき築き上げてきたわが国の「よき雇用慣行」までが一瞬のうちに崩壊するような勢いを感じています。長年私が勤めてきた会社も決して例外ではなく、正直「最悪の状況」も覚悟しなければならないかもしれません。どんなに伝統
社労士受験生から常用就職支度手当に関する質問が来ましたので、ここでも回答することにします。【1】質問の内容所定給付日数が270日以上ある受給資格者は、基本手当を270日分+36日分受けることができるのですか?【2】常用就職支度手当における基本手当日額まず、この受験生が見落としているのは、「基本手当の日額」と「基本手当日額」との相違点です。〔1〕まず、「基本手当の日額」という場合は、求職者給付において使用されるものであり、令和4年8月1日~令和5年7月31日の1年間における基本手当の日額
2回目の失業認定申告書を提出するため、ハローワークへ行ってきました。みいさんから、障害者は求職活動実績が1回で良いとお教えいただき、ハローワークで聞いたら、その通りでした。みいさん、お教えくださいまして、ありがとうございました。私はそのことを知らなかったため、2回目の対象期間において、・1回目の失業認定申告書を提出した際の職業相談・別日にハローワークよりも近くにあるハローワーク出張所みたいな○○へ行き職業相談の計2回の求職活動をしました。その後、みいさんからお教えい
こんにちはゆっちですお越しくださり、ありがとうございますお待たせしました!第1位です。サクサクいきます。雇用保険法、頻出の特定受給資格者の所定給付日数とても助けられた、ゴロあわせです。第1位花婿いちいち悔やむ悔やむ子嫌(や)んなるよ無視さ※コチラもでお見かけしたゴロですが、その方も受験予備校の講師の方から聞いたとかいてありました。左端の年齢は、私用の完全オリジナルです。花婿〜は一発で覚えられる秀逸なゴ