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闘病中の主人と私の会話強い遺言でした私の夫が見ることができなかった未来の孫へあなたのおじいちゃんはあなたが誕生して家族が増えるのをとてもとても楽しみにしていました。おじいちゃんは51歳で亡くなりました病気でしたとてもとても重い病気でしたおじいちゃんは生きたいとものすごくがんばったんだけれどね天国にいってしまいました病気と闘っているときにねおばあちゃんはこう言ったの「あなたが天国にいったら私もすぐにいくから」と。でもね,おじいちゃん
こんにちは☀️相続遺言専門の司法書士として、日々たくさんのご家族と向き合っています😊今日はちょっと真面目なお話📝でも、読んでいただいたら「ああ、確かに!」って思ってもらえる内容だと思います💡突然ですが…こんな会話、親としたことありますか?❓「将来、どこで暮らしたい?🏠」「もし入院したら、誰に財産管理を任せたい?💰」「延命治療は希望する?🏥」多くの方が「まだ早い⏰」「縁起でもない😰」と感じて、こうした会話を避けてしまうんですよね💦でもね、実はこの「先延ばし」こそが、最大のリスクな
お馴染みシルバー川柳シリーズ4身につまされますなあ・・・---------------------------------とって見てやっぱり解らん年の功分割じゃ食ってはいけぬ離婚やめ千の風きいて買おうか迷う墓秋茄子のきらいな嫁で拍子ぬけその昔惚れた顔かと?目をこすり転んでは泣いてた子が言う「転ぶなよ」街鏡そっと猫背の老い伸ばす一日は長くて一年矢の如し借りた辞書拡大鏡も添えてあり無病では話題に困る老人会いたわりも耳が遠くてどな
死亡保険の受取人。2ヶ月ほど前に夫と私、それぞれ保険の受取人を変更した。変更前夫保険→約款順位私保険→約款順位変更後夫保険→私私保険→夫生命保険は夫の会社で加入していて会社がどんな順位付けにしているか分からない。恐らく配偶者が1番であるとは思うけれど、受取人を指定していた方が間違いないはず。先日、夫の会社を通して、その受取人指定変更完了の知らせが届いた。遺言も大切だけど。死亡保険受取人が誰になっているかも、再婚夫婦・再婚家族で揉める原因の一つ。再婚した配偶者に変
この度、母の公正証遺言書の作成が完了しました。遺言書作成までの経緯。2024年11月母、おばぁの法要の際、寺で転倒し、大腿骨を骨折し手術&入院。2025年2月母、入院中に心不全の発作が2回あり。それを機に母とこれからについて話し始め、遺言書を書いて欲しいと伝える。2025年4月母の遺言書作成に向け、弁護士さんに相談し、税理士さんに相続税について問い合わせる。2025年10月母の遺言書作成の為に公証役場へ相談予約の電話を入れる。2025年11月母の遺言書作成の為に公証役場へ。
ご来読、有り難うございます。日本橋行政書士あおき法務事務所、GW中も仕事になりそうな青木です。本日は朝から4人の来客朝一で、公正証書の依頼をしようと思っていた某公証役場から電話5月半ばまで予約が取れないとな他の公証人が辞めちゃって一人しかいないので、いっぱいいっぱいなんだと次の週の予定でも構わん旨を述べ、指定された書類をメールに添付して送るも夕方まで返信無し書記が仕事しないのか、公証人が仕事しないのか、、、電話すると、かったるそうな対応で女性が出るも、行
平野区行政書士の中谷典明です。いつもお世話になっております。借地人に認められている権利として、建物買取請求権というものがあります。建物買取請求権とは、借地契約の期間が満了し、かつ契約が更新されない場合に、借地人が地主に対して、借地上にある自己所有の建物を時価で買い取るよう請求できる権利です。この権利を行使することで、借地人は土地から退去しなければならない場合でも、建物を取り壊して更地にする費用を負担することなく、建物の対価を地主から得ることができま
白衣から街の法律家へ。元看護師の行政書士竹中行政書士事務所の竹中です暮らしの中の困りごとや手続きに、元看護師の視点で優しく寄り添いサポートします。日々の活動やホームの情報は、各SNSでも発信中ですホームページ竹中行政書士事務所許認可申請、法人設立、障害福祉指定申請、相続・遺言まで幅広く対応。専門知識と丁寧なサポートで安心の手続きを実現する行政書士事務所です。takenaka-gyousei.jpLINE公式アカウント竹中行政書士事務所|LINEOfficialAc