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公務員の賞与の計算って結構複雑ですよね。そこで今回は「除算」にテーマを絞って解説していこうと思います。実際に業務を経験した職員の視点で書いていきますのできっと参考になると思います。ぜひ最後までお読みください!【このブログを読むとわかること】賞与の除算に関する基本的な仕組み損をしない育休の取得方法病気で休みが必要になった時の賞与の見込額賞与から見るおすすめの退職方法それでは、ぜひ最後までお付き合いください。そもそも賞与の「除算」とは?基本の仕組み「期間率」を決定するため
市町村は変わっているんだけれど、長く会計年度任用職員(前は臨時職員と言っていた)として働いてきた最初は夫の扶養範囲で働いていたので、週3日くらい夫の扶養を出て、別の市町村の会計年度任用職員になった9時-5時7時間勤務働いている中で、7時間勤務と7時間30分勤務では大きな違いがあることを知る7時間勤務時給7時間30分勤務月給賞与の計算で、何ヶ月分というのが全然違った毎日30分違うだけで、そんなに違うなんて知らなかった今、私は7時間30分勤務になった市町村によって違うと思う
先日人事院勧告に関する記事を書きました。ついに国会でも給与法が改正されて公務員の給与が引き上げられたことが話題になっているかと思います。これを受けて各自治体においても「給与が上がる!」となっているかと思います。この記事では、人事課で労働条件を扱ってきた筆者が、給与の増額改定によって支給される「改定差額」の正体、発生するメカニズム、そして税金・社会保険上の注意点まで、分かりやすく徹底解説します。👨💼アラサー現役公務員このブログは、公務員になりたい人がミスマッチなく、公務員として活躍
広報担当レクシードスタッフです✨みなさま、こんにちは🎵今日は「ペパーミントの日」ですね🌱すっきり爽やかなハッカの香りで、ジメジメした梅雨の暑さもリフレッシュできそうです☕さて、会社経営者のみなさま🗣️2026年10月に迫った労働基準法やパートタイム・有期雇用労働法などの大改正に向けて、準備は進んでいらっしゃいますか🗓️今回の「同一労働同一賃金」のさらなる徹底で、特に厳しい目が向けられるのが「賞与(ボーナス)」と「各種手当」です💡「うちは基本給の代わりに従業員のバランスをとって
昔、エレベーターガールという仕事がありましたが年収どれくらい?**昔のエレベーターガール(主に昭和初期~戦後)の年収は、時代により異なり、**昭和初期で固定給5~10円/月(チップ込みで実質上回る)、戦後で月給5,000~6,000円+チップ1,000円程度**が相場でした**。現代価値換算は物価変動が激しいため正確ではないが、初期は数百円相当と推定されます。###時代別給与例-**昭和初期(1920-30年代)**:初任給5円/月(京都ホテル例)、デパートは30円相場に対し低めだが
昨年、令和6年あたりからでしょうか、X(旧Twitter)において、ボーナス(賞与等)から社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)を徴収する制度、つまり「総報酬制」を作ったのは、小泉(純一郎)政権だとのポスト(投稿)がよく流れてきます。しかし、この点については誤解であったり曲解すらも混じっているように思われますので、今回は、ボーナス(賞与等)から社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)が徴収されることとなった「法律の歴史」を見てみましょう。※実は「総報酬制」が構想された歴史をさかのぼる
🌸以前にもお聞きしましたが再確認です。給与所得者にとって、所得税だけでなく、厚生年金保険料がばかになりません。年俸が同じだと、厚生年金保険料は、毎月の給与で支払うのと、ボーナスで支払うのと、経営者から見るとどちらが有利ですか?利益相反で、従業員にとっては反対の結論になると思います。🌷とても重要な論点なので、結論→数字→経営者視点/従業員視点→実務上の落としどころの順で、再確認します。結論(先に要点)✅年俸が同じなら経営者に有利:👉毎月給与を抑え、ボーナスに回す従業