ブログ記事65件
共有者の一人が相続人なくして死亡すると、その持分は他の共有者に帰属する(民法255条)とされていますので、特別縁故者への財産分与(民法958条の2)との関係が問題となります。この問題について最高裁判所は『共有者の一人が相続人なくして死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続きが終了したときは、その持分は民法958条の3(現行民法958条の2)に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、その財産分与がなされないときに民法255条により他の共有者に帰属する』(最
雇用契約に伴う身元保証については[身元保証二関スル法律](昭和8年法律第42号)が制定され、身元保証人の責任軽減を図っています。法律は、全6条からなっており条文の全部が片仮名です。やはりといいますか、読みにくいです。第一条引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ三年間其ノ効力ヲ有ス但シ商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ五年トス第二条身元保証契約ノ期間ハ五年ヲ超ユル
登記事務のコンピューター化に伴って、法務局の閉鎖・統合が行われました。その結果、閉鎖された法務局が管轄していた登記資料は統合後の法務局の管轄に移しました。これを[管轄の転属]といいます。管轄の転属があった不動産の登記簿には、その旨を記載します。この記載は、表題部・甲区・乙区のいずれにも行うことになっています。今、大阪府内には不動産登記を取り扱う法務局が12カ所あります。私が司法書士の登録をした平成4年3月5日当時は確か28カ所ありました。最初に勤めた
2025(令和7)年6月6日に公布されました。2年6か月以内に施行される予定です。実務上広く利用されてきた[譲渡担保][所有権留保]について明文化されました。1法律の概要(1)法律関係の予見可能性、取引の安全性を高め、資金調達の多様化を促進する。(2)譲渡担保権の公示性の向上、債務者の事業再生の利益等の観点からルールを合理化2譲渡担保、所有権留保とは?
大阪市では、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年9月1日施行)に基づき、住民記録システムを国の標準仕様書に準拠したシステムに移行します。これに伴い、大阪市内すべての人の住民票が改製されるとのことです。改製された住民票には、改正前に変更した住所・氏名などの履歴は記載されません。平成27年1月5日にもコンピューターシステムが変更され、同じようなことがありました。行政にとって必要なことなのだと思いますが、実務上は大変ややこしいことが多いです。10年し