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1被相続人が死亡すると、遺産分割協議など相続手続きを終えるまで建物は共同相続人全員が共有する、いわゆる遺産共有の状態となります。2建物の解体は、建物という財産そのものを消滅させる行為であり、単なる管理ではなく処分行為に当たりますので、相続人の一人が単独で解体する権利はありません。3もっとも、解体して土地上に建物が存在しなくなった場合は、相続人のうちの一人が建物滅失登記を申請することが可能になります。あるいは、土地所有者から登記官に対して申し出ることにより職権登記を促すことも
2026(令和8)年9月1日から[生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げ]となります。生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路です。交通事故は、一瞬にして人生を変えるものになってしまします。私も自動車で外出することが多いので、より一層、気をつけたいと思います。(警察庁HPより)
赤ちゃんポストは俗称です。発祥はドイツとされています。日本では医療機関で設置されたものとしては、熊本市の慈恵病院[こうのとりのゆりかご]と東京都墨田区の賛育会病院[いのちのバスケット]の2カ所のみとされています。赤ちゃんポストは、親が育てられない乳幼児を匿名で受け入れる施設です。母親は病院の目立たない場所に設置されたボックスに赤ちゃんを入れるだけで、身元を明かしたり顔を見せたりする必要はありません。赤ちゃんポストに預けられた赤ちゃんは、戸籍法上[棄児(きじ)]と
2026(令和8)年8月3日(月)から[登記・供託オンライン申請システムの利用時間]が、以下のとおり拡大されます。平日:午前8時30分から午後11時まで(現在は、午前8時30分~午後9時まで)土日祝日:午前8時30分から午後6時まで(現在は、利用することができません。)(法務省HPより)
登記事務のコンピューター化に伴って、法務局の閉鎖・統合が行われました。その結果、閉鎖された法務局が管轄していた登記資料は統合後の法務局の管轄に移しました。これを[管轄の転属]といいます。管轄の転属があった不動産の登記簿には、その旨を記載します。この記載は、表題部・甲区・乙区のいずれにも行うことになっています。今、大阪府内には不動産登記を取り扱う法務局が12カ所あります。私が司法書士の登録をした平成4年3月5日当時は確か28カ所ありました。最初に勤めた
1裁判所書記官が印鑑証明書を発行するのは以下のようなケースです。(1)破産管財人の印鑑証明書(2)不在者財産管理人の印鑑証明書(3)相続財産管理人・相続財産清算人の印鑑証明書(4)成年後見人・保佐人・補助人の印鑑証明書2裁判所書記官が作成した印鑑証明書を添付できる根拠条文[不動産登記規則48条3号]裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付さ
2026(令和8)年4月1日から始まった【住所等変更登記の義務化】。それに伴って【スマート変更登記】なるものも始まりました。個人が不動産を取得した場合は[検索用情報の申出(同時申出)]を、既に所有している不動産については[検索用情報の申出(単独申出)]をしておけば、法務局が2年に1回以上の頻度で登記名義人の住所等に異動や変更がないかをチェックして、本人に通知した上で無料で変更してくれるというものです。そのときの登記原因が[異動情報取得]となることが、通達で明らかにされました