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Q、病気による欠勤で1年間の出勤率が8割未満の社員がいます。新しい有給休暇を与える際にこの社員には何日与えればよいのでしょうか。労働環境をより良くすれば会社が元気になります。三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市を中心に武蔵野、多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所ツノダ人事多摩オフィスの角田です。======================Q、病気による欠勤で1年間の出勤率が8割未満の社員がいます。新しい有給休暇を与える際にこの社員には何日与えればよいのでしょうか。A、
はじめて従業員を雇う美容室オーナー様へ。給与設定は法律や社会保険が絡み、トラブルが不安ですよね。この記事を読めば、美容師の給与相場から固定給・歩合給の決め方、雇用契約書の作り方まで、失敗しないための知識が全てわかります。結論、法律を守りつつ従業員が納得する明確なルール作りが、人材定着とサロン成長の鍵です。付属のチェックリストを活用し、安心して最初の一歩を踏み出しましょう。1.美容室で従業員を雇用する前に知るべき給与の基礎知識はじめて従業員を雇用するオーナー様にとって、給与設定
Q、1日7時間労働としていますが、これを超えた時間は残業代を支給しないといけませんか労働環境をより良くすれば会社が元気になります。三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市を中心に武蔵野、多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所ツノダ人事多摩オフィスの角田です。======================Q、1日7時間労働としていますが、これを超えた時間は残業代を支給しないといけませんかA、法律では法定労働時間である8時間を超えたところから残業代の支給義務が発生します。