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【年金疑義照会】6ヵ月分の定期代を月割りしたら端数が出た場合~月額変更届・算定基礎届ではどう扱うか~みなさま、こんにちは。社会保険労務士法人東京おむろ人事サービスです。このごろマニアックな事例、むしろレアなケースについてブログで紹介してきました。本日は、よくあるケースについて取り上げたいと思います。通勤手当は、毎月支給される会社もありますが、会社によっては、6ヵ月定期代をまとめて支給することがあります。給与明細では1回で支給されていても、社会保険の標準報酬月額を考えるときに
Q、1日7時間労働としていますが、これを超えた時間は残業代を支給しないといけませんか労働環境をより良くすれば会社が元気になります。三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市を中心に武蔵野、多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所ツノダ人事多摩オフィスの角田です。======================Q、1日7時間労働としていますが、これを超えた時間は残業代を支給しないといけませんかA、法律では法定労働時間である8時間を超えたところから残業代の支給義務が発生します。
労働基準法を別の角度から理解することができます。1級:難しすぎます。給与計算ソフトがあるので受ける必要性は少ないと思います。2級:かなり難しいです。社労士事務所開業にあたり、必要に応じてチャレンジを検討しましょう。3級:社労士試験の気分転換に、労働基準法を得意科目にすることや成功体験を得てモチベーションにつなげるなど、目的に応じて検討しましょう。追伸、日本ブログ村でも、事務長社労士の独り言を投稿していますのでご覧ください。