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Q、病気による欠勤で1年間の出勤率が8割未満の社員がいます。新しい有給休暇を与える際にこの社員には何日与えればよいのでしょうか。労働環境をより良くすれば会社が元気になります。三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市を中心に武蔵野、多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所ツノダ人事多摩オフィスの角田です。======================Q、病気による欠勤で1年間の出勤率が8割未満の社員がいます。新しい有給休暇を与える際にこの社員には何日与えればよいのでしょうか。A、
今回は、エーライフ社会保険労務士事務所様のご紹介です。エーライフ社会保険労務士事務所様は地域密着型の社会保険労務士事務所として、令和6年8月に開業しました。代表は現在29歳の若手社会保険労務士で、県外の大手社労士法人での経験を活かし、地元香川県の企業様へ人事労務に関するサービスを提供しています「社会保険労務士白書2024年」によると、20代から30代の社会保険労務士は全国で7%未満と少数派であり、平均年齢が56歳の業界において、若い世代の視点を持つ貴重な存在として活躍されています
【社会保険料徴収・還付】「時効」の壁~不足分と払いすぎ分で、2年の数え方が違います~みなさま、こんにちは。社会保険労務士法人東京おむろ人事サービスです。社会保険の手続きでは、「過去の届出内容が違っていた」「数年前に遡って被保険者記録を直すことになった」という場面があります。このようなときに問題になるのが、社会保険料の「時効」です。「過去の不足分は、全部払うことになるのか」「反対に、払いすぎていた分は返してもらえるのか」このあたりは、単純に過去分を計算し直せば済む話ではあ