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ラグジュアリーブランドは華やかで憧れられる世界。でもその裏側で、どれだけ理不尽に振り回されているかを私は知っている。昨日、前職の友達とご飯を食べに行った時「私、あの時にやめて正解だった。」と心から思った。まず、ラグジュアリーブランドは外資系の会社なので社長の一挙一動で社員はかなり振り回される。例えば、就業中の身なりについて。前日までは何も言われなかったのに急に「明日から店舗販売職は全員髪の毛をポニーテールにしなさい。髪色は⚪︎トーン以内、ネイルはスキンカ
あたし、今の会社に入社して、もうすぐ、6年目になります。あたしの後輩は、入社して5年目になります。7月に、ベテラン社員とパートの方が退職なさったので、経理部内を、あたしと後輩で仕切ってるんやけど、9月半ばに、入社してきた、自称「シゴデキ」の還暦女。この人の仕事ぶりがヤバすぎる。昨日、給与計算担当のみんなが、給与計算の処理がし終わったので、明細を出力して、後輩とあたしがデータを眺めてたら、後輩が、還暦女に、「この人の給与、少なすぎません?」と指摘。案の定、ミ
Q、病気による欠勤で1年間の出勤率が8割未満の社員がいます。新しい有給休暇を与える際にこの社員には何日与えればよいのでしょうか。労働環境をより良くすれば会社が元気になります。三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市を中心に武蔵野、多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所ツノダ人事多摩オフィスの角田です。======================Q、病気による欠勤で1年間の出勤率が8割未満の社員がいます。新しい有給休暇を与える際にこの社員には何日与えればよいのでしょうか。A、
Q、1日7時間労働としていますが、これを超えた時間は残業代を支給しないといけませんか労働環境をより良くすれば会社が元気になります。三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市を中心に武蔵野、多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所ツノダ人事多摩オフィスの角田です。======================Q、1日7時間労働としていますが、これを超えた時間は残業代を支給しないといけませんかA、法律では法定労働時間である8時間を超えたところから残業代の支給義務が発生します。
【社会保険料徴収・還付】「時効」の壁~不足分と払いすぎ分で、2年の数え方が違います~みなさま、こんにちは。社会保険労務士法人東京おむろ人事サービスです。社会保険の手続きでは、「過去の届出内容が違っていた」「数年前に遡って被保険者記録を直すことになった」という場面があります。このようなときに問題になるのが、社会保険料の「時効」です。「過去の不足分は、全部払うことになるのか」「反対に、払いすぎていた分は返してもらえるのか」このあたりは、単純に過去分を計算し直せば済む話ではあ