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Q、1日7時間労働としていますが、これを超えた時間は残業代を支給しないといけませんか労働環境をより良くすれば会社が元気になります。三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市を中心に武蔵野、多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所ツノダ人事多摩オフィスの角田です。======================Q、1日7時間労働としていますが、これを超えた時間は残業代を支給しないといけませんかA、法律では法定労働時間である8時間を超えたところから残業代の支給義務が発生します。
Q、会社負担で資格取得した者が退職した場合、その費用を返還させることは可能ですか。労働環境をより良くすれば会社が元気になります。三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市を中心に武蔵野、多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所ツノダ人事多摩オフィスの角田です。======================Q、会社負担で資格取得した者が退職した場合、その費用を返還させることは可能ですか。A、労働者が費用負担をすべき場合に、会社が立て替え、合理的な一定期間の勤務と引き替えに立替金が相