ブログ記事3,515件
Q、1日7時間労働としていますが、これを超えた時間は残業代を支給しないといけませんか労働環境をより良くすれば会社が元気になります。三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市を中心に武蔵野、多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所ツノダ人事多摩オフィスの角田です。======================Q、1日7時間労働としていますが、これを超えた時間は残業代を支給しないといけませんかA、法律では法定労働時間である8時間を超えたところから残業代の支給義務が発生します。
ラグジュアリーブランドは華やかで憧れられる世界。でもその裏側で、どれだけ理不尽に振り回されているかを私は知っている。昨日、前職の友達とご飯を食べに行った時「私、あの時にやめて正解だった。」と心から思った。まず、ラグジュアリーブランドは外資系の会社なので社長の一挙一動で社員はかなり振り回される。例えば、就業中の身なりについて。前日までは何も言われなかったのに急に「明日から店舗販売職は全員髪の毛をポニーテールにしなさい。髪色は⚪︎トーン以内、ネイルはスキンカ