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Q、病気による欠勤で1年間の出勤率が8割未満の社員がいます。新しい有給休暇を与える際にこの社員には何日与えればよいのでしょうか。労働環境をより良くすれば会社が元気になります。三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市を中心に武蔵野、多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所ツノダ人事多摩オフィスの角田です。======================Q、病気による欠勤で1年間の出勤率が8割未満の社員がいます。新しい有給休暇を与える際にこの社員には何日与えればよいのでしょうか。A、
はじめて従業員を雇う美容室オーナー様へ。給与設定は法律や社会保険が絡み、トラブルが不安ですよね。この記事を読めば、美容師の給与相場から固定給・歩合給の決め方、雇用契約書の作り方まで、失敗しないための知識が全てわかります。結論、法律を守りつつ従業員が納得する明確なルール作りが、人材定着とサロン成長の鍵です。付属のチェックリストを活用し、安心して最初の一歩を踏み出しましょう。1.美容室で従業員を雇用する前に知るべき給与の基礎知識はじめて従業員を雇用するオーナー様にとって、給与設定
協会けんぽの保険料率が変更されていますおはようございます。井上社会保険労務士事務所のスタッフです。今回は、協会けんぽの保険料率変更について、実務上のポイントをわかりやすくご案内いたします。毎年この時期になると、給与計算ご担当者さまから「今月から控除額が変わっているのはなぜですか?」「いつの給与から変更すればよいですか?」といったご質問をいただくことがあります。協会けんぽの保険料率は、毎年見直しが行われます。そのため、春先の給与計算では特に注意が必要です。-いつか