退職後にこれまでの仕事とは全く異なる行政書士の資格をいただきましたが、それまで相続に関する知識などはほとんどなく、以前から父親も笑いながら「うちには財産と呼べるものはほとんどないし、唯一の財産である家と土地はお前に譲るからあとは自由にやってくれ」と言っているくらいで、遺産相続や遺産分割、ましてや遺言状を残すなどということなど露ほども考えてもいませんでした。でも、私が行政書士の資格をいただいて相続などに関する知識をいろいろと得ていくうちに、父親が遺言状を残しておく必要性について考えるようになりまし