ブログ記事702件
詐害行為取消権を行使するためには、債務者に詐害意思がなければならない。この詐害意思というのは、債権者を害すること、すなわち、自己の資力が総債権者に対する弁済に足りなくなることを債務者が知っていることで足り、必ずしも害することを欲している必要はない。債務者がなした詐害行為の相手方を受益者というが、この受益者については、どのような主観的要件が必要とされるか。受益者は単なる悪意で足りる。債務者の行為が債権者を害するものであることを知っているという「悪意」があれば、詐害行為取消権の行使の要
不動産登記規則(付記登記)第三条次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。一登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記二次に掲げる登記その他の法第六十六条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記イ債権の分割による抵当権の変更の登記ロ民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の八第一項又は第二項(これらの規定を同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の合意の登記ハ民法第三百九十八条の十二第二項(同法第三