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債権者代位権・詐害行為取消権は、強制執行の準備段階として、債務者の責任財産を保全する制度ですね。そして、これらを行使した効果として、債務者の責任財産は、総債権者のための共同担保となります。そのため強制執行ができない場合には、債権者代位権、詐害行為取消権は行使できません。それもそのはず、ここで登場する債権者はあくまでも一般債権者であり担保権者ではありません。(物的担保・人的担保を有していない)債権者平等の原則が働くのです。優先弁済はありませんよ。ですが
みなさんこんにちは。今回は、占有訴権を中心に物権的請求権と比較していきましょう。1、占有訴権とは占有訴権とは、占有者が占有を奪われたり、占有を妨害されたり、妨害されるおそれがあったり場合、占有の回復や妨害の排除、占有保全を請求することができる。①占有回収の訴え・・・占有を奪われた場合、返還請求及び損害賠償請求ができる。所有権の物権的返還請求権にあたる。②占有保持の訴え・・・占有を妨害された場合、妨害の停止及び損害賠償請求ができる。所有権の物権的妨害排除請求権に
みなさんこんにちは今回も譲渡担保を見ていきましょう。一旦、所有権を渡すけど弁済をしたら返してね。というシステムですね。では今回は、この「返してね」の部分を見ていきましょう。■受戻し被担保債権が弁済により消滅すると、付従性により譲渡担保権も当然に消滅するので、設定者は、目的物の権利を取り戻すことができる。よって、設定者は、譲渡担保権者が譲渡担保権の実行を完結するまでの間に、弁済等によって被担保債権を消滅させることにより譲渡担保の目的物の所有権等を回復する権利を
こんにちは今回は「動産の付合」について見ていきましょう。この論点は、行政書士の試験で問われることはあまりありませんが、知っていれば、他の受験生に差がつけられる箇所でしょう。■(動産の付合)第二百四十三条所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。例;Aさん所有の机に、Bさんが引き出しを新たに備え付けた。この場合、
今日もなんか、天気のせいか?頭が痛く、ココロの状態もあまり良くなくショートケア、ココロのリハビリ行けませんでしたけどね、今日も自分なりに頑張ってみたよ行政書士試験ベンキョ今日もまずは、民法と行政法の復習からスタートしました例によって今日もstudyingの講義視聴からスタートです今日は、民法は総則のラスト、時効だけ視聴しました後は、行政法だよね今日から地方自治法に入りました⑴の目的、分類、事務⑵直接請求、住民監査請求⑶の住民訴訟の講義を視聴しまし
みなさんこんにちは今回は「抵当権とは・抵当権の順位」についてです。1、抵当権とは(抵当権の内容)第三百六十九条抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。2地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。①抵当権は、債権の弁済が得られないときに、抵当権の実行により他の債権者に優先して弁士を受けることができる約定担保物