ブログ記事659件
法定地上権と共同抵当の問題は難しいですね。ここは一つの論点を挙げ、個別価値考慮説と全体価値考慮説による論理構成と結論の違いにだけ触れてみます。土地と建物の双方に抵当権を設定(共同抵当)したところ、その旧建物が滅失・取り壊され新建物が再築された場合どうなるのか。(個別価値考慮説)上記事例の場合、同一の所有者が有する土地、建物に抵当権を設定し、競売により両者の所有者が異なった場合なのだから、形式的には法定地上権の成立要件を満たしてはいます。この点、旧建物が焼失したため妻名
第398条の13【根抵当権の一部譲渡】元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。根抵当権の全部譲渡、分割譲渡に続き、一部譲渡について話を進めます。全部譲渡と分割譲渡が同じ398条の12に規定されているのに対し、一部譲渡は398条の13に規定があります。言葉的には分割譲渡よりも一部譲渡の方が「一部」と「全部」で全部