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【地上権の意義】第265条【地上権の内容】地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。本条に示されているように、地上権とは、工作物又は竹木の所有を目的として、他人の土地を利用する権利です。工作物といいうのは、建物や橋、道路、テレビ塔等であり、建物に限定されるわけではありませんが、建物所有目的の地上権は賃借権とともに借地権といい、借地借家法によって特別な規定がされています。初学者の頃、私は地上権というものの実体がよくつかめ
登記請求権というのは、登記権利者が登記に協力しない登記義務者に対して、登記申請に協力するよう請求する権利です。登記権利者というのは登記をすることによって利益を受ける方をいい、売買契約による不動産の所有権移転の場合を例にすれば買主ということになります。それに対して、登記義務者というのは登記をすることに不利益を受ける者をいうのであって、売主ということになります。ここで注意すべきは、売買による不動産の所有権移転を例にしますが、登記義務者、つまり売主にも登記請求権が認められるということです