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4回目の講義の復習の範囲は63p~85pです復代理からです代理人がさらに代理人を選任するのが復代理ですどのような場合に復代理人を選任することができるのか、そこがポイントです法定代理⇒いつでも自己の責任で復任可能任意代理⇒原則復任不可例外①本人の許諾②やむを得ない事由があるとき復任可64ページに表がありましたねこちらを確認しておきましょう次は無権代理です無権代理は理解すべき点が多く、記述にもたびたび出題されていますので重要です無権代理は代理権がな
不動産登記規則(付記登記)第三条次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。一登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記二次に掲げる登記その他の法第六十六条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記イ債権の分割による抵当権の変更の登記ロ民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の八第一項又は第二項(これらの規定を同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の合意の登記ハ民法第三百九十八条の十二第二項(同法第三