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債権総論の後半です。今までの学習と繋がっていく知識が増えてきますね。苦しくなる部分でもあり、楽しい部分でもあります。理屈から知識を繋げられると民法の学習ができてきた証拠。引続き、体系、定義・趣旨、図解を大切に復習をしてください。第6章保証1(単純)保証□保証の定義は?●□人的担保(保証人)と物的担保(物上保証人)の違いは何か?□保証債務の4つの性質とその内容は?●□保証契約で必要とする行為は?●□保証人となる資格は?□保証債務の範囲として元本以外に含まれる
努力しているけど記憶ができない!!苦しんでいる受験生もいますよね。「努力が足りない!」と言ってしまえばそれで終わりですし、反感を持つ方もいらっしゃるでしょう。そこで努力の方向を明確にしていきたいと思います。要件が覚えられていという方は、定義・趣旨も覚えていません。これはほぼ100%の確率であてはまります。定義・趣旨は確実に覚えているけど、定義が覚えられません。という言葉がでるはずないからです。定義・趣旨の中には要件が必ず含まれていますよ。それをキ
※宅建Tシリーズについては、序章をご覧ください。①そもそも宅建試験(宅地建物取引士資格試験)とは?P:当シリーズは、もともと60代のSさん(派遣社員としてフルタイム就業中)が、目的:リタイア後に今の家・土地を売って、トカイナカへの移住(住み替え)を目指す手段:売買に役立つ知識を、宅建士の受験テキストから効率よく得るをコンセプトに始まりました。途中で、Sさんが宅建試験にも挑戦したいと考えはじめ、24年度の受験も予定されているわけですよね。S:受験はしますが、今のところ「合格
みなさんこんにちは。今回は、占有訴権を中心に物権的請求権と比較していきましょう。1、占有訴権とは占有訴権とは、占有者が占有を奪われたり、占有を妨害されたり、妨害されるおそれがあったり場合、占有の回復や妨害の排除、占有保全を請求することができる。①占有回収の訴え・・・占有を奪われた場合、返還請求及び損害賠償請求ができる。所有権の物権的返還請求権にあたる。②占有保持の訴え・・・占有を妨害された場合、妨害の停止及び損害賠償請求ができる。所有権の物権的妨害排除請求権に
民法は、テキスト選びが明暗を分ける。一冊本より単体がいい。①民法がわかった②民法を読む技術・学ぶ技術③ザ・ベストハイパー民法I、Ⅱがいい!✌️元法制局キャリアが教える民法を読む技術・学ぶ技術Amazon(アマゾン)民法がわかったAmazon(アマゾン)寺本康之の民法Iザ・ベストハイパー総則・物権[改訂版](公務員試験専門試験対策)Amazon(アマゾン)寺本康之の民法IIザ・ベストハイパー債権・家族[改訂版](公務員試験専門試験対策)Amazon(アマ
こんにちは今回は「動産の付合」について見ていきましょう。この論点は、行政書士の試験で問われることはあまりありませんが、知っていれば、他の受験生に差がつけられる箇所でしょう。■(動産の付合)第二百四十三条所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。例;Aさん所有の机に、Bさんが引き出しを新たに備え付けた。この場合、