ブログ記事659件
【根抵当権の準共有者の権利譲渡】第398条の14【根抵当権の共有】①根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。②根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第398条の12第1項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。前回話した根抵当権の一部譲渡にあっては、根抵当権の共有が生じました。このように根抵当権に共有が
1:現実の引渡しと簡易の引渡し(現実の引渡し及び簡易の引渡し)第182条1項占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。2項譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。2:占有改定と指図による占有移転(占有改定)第183条代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。(指図による占有移転)第184条代理人によって占有をする場合において、本