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小型旅客船事業を営む上で、通常の許可・登録等の許認可に加え、事業者は安全管理等のために安全統括管理者と運航管理者をそれぞれ選任して、これを運輸局に届け出なければなりません。これが法改正により、運航管理体制の強化・船員の資質向上等を図るため令和8年度より新たな安全統括管理者と運航管理者資格制度を運用することとなりました。ざっくり言うと、国家試験に合格し、資格者証を申請、受有しなければならなくなりました。筆者は、令和7年5月27日(火)に「小型船舶安全統括管理者」と「小型船舶運航管理者
3月早いもので年度末(笑)年明けから建設業許可関係業務開発農地転用業務就労VISA申請業務酒類販売許可業務様々な業務で少々複雑でハードルが高い案件が重なり、、、右往左往しながら日々過ごしております💦さてさて何かと忙しい年度末ですが今期で退任m(__)m4年間担当副会長として活動したPTA残り僅かな行事に参加したり(笑)仕事仲間達との宴席に参加したり日頃より大変お世話になっている社会保険労務士大御所先生の旭日小綬章🇯🇵授章祝
↓前回からの続きです『船員就業規則シリーズ②ー給料その他の報酬ー【基本給について】』前回からの続きです📝『船員就業規則シリーズ①ー絶対的記載事項とはー』「船員就業規則、作りたいけれど何を書けば良いのか」お悩みでは無いですか?実は、絶対に書…ameblo.jp船員就業規則では「給料その他の報酬」は、基本給に加え、各種手当や割増手当など船員に支払われる賃金全体を指します。今回は、このうち「その他の報酬」について解説していきます✍️目次その他の報酬とは?その他の報酬の具体例割増手当
口述試験合格後に合格証明書が交付されますが、このままでは海事代理士ではありません。地方運輸局に申請書類と職印を届け出て登録料(三万円分の収入印紙)を納付し、海事代理士の登録をされて初めて海事代理士と名乗ることができます。海事代理士と他士業の登録について大きな違いは強制入会が無いことです。例えば行政書士は行政書士会に入会しないと行政書士登録できないので、行政書士を名乗ろうと思えば必然的に結構な額の入会費と月会費を払わなければなりません。海事代理士にも海事代理士会がありますが、こちらは任意入会で