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小型旅客船事業を営む上で、通常の許可・登録等の許認可に加え、事業者は安全管理等のために安全統括管理者と運航管理者をそれぞれ選任して、これを運輸局に届け出なければなりません。これが法改正により、運航管理体制の強化・船員の資質向上等を図るため令和8年度より新たな安全統括管理者と運航管理者資格制度を運用することとなりました。ざっくり言うと、国家試験に合格し、資格者証を申請、受有しなければならなくなりました。筆者は、令和7年5月27日(火)に「小型船舶安全統括管理者」と「小型船舶運航管理者
ここでは海事代理士試験合格者に向けた講習会の紹介をします。講習会の案内は合格証書と共に送られてきます。この講習会は海事代理士会が開催するもので、海事代理士業を始めるにあたって、心構えや業務内容について会員の海事代理士さん方が講師として説明してくれるというものです。毎年、合格発表後の年明けに開催されます。受講は任意です。受けなくても登録に何ら影響はありませんし、いつ受けるかも自由なので、今は登録しないけど将来登録したくなってから受けるのもOKです。入会の是非も問われません。開催場所は関東や関
口述試験合格後に合格証明書が交付されますが、このままでは海事代理士ではありません。地方運輸局に申請書類と職印を届け出て登録料(三万円分の収入印紙)を納付し、海事代理士の登録をされて初めて海事代理士と名乗ることができます。海事代理士と他士業の登録について大きな違いは強制入会が無いことです。例えば行政書士は行政書士会に入会しないと行政書士登録できないので、行政書士を名乗ろうと思えば必然的に結構な額の入会費と月会費を払わなければなりません。海事代理士にも海事代理士会がありますが、こちらは任意入会で
パジャマ/うさこちゃんのだんすUNIQLOキルトパジャマUNIQLOキルトパジャマUNIQLO海事代理士の開業について、最近いろいろと調べていますので、備忘録的に書いていきます。【地方運輸局に海事代理士として登録する】・職印・収入印紙3万・登録申請書・宣誓書・合格証のコピー・本籍記載の住民票の写し【日本海事代理士会は任意加入】任意加入ではありますが、会員にならないと「職務上請求書」が使えま