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こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第64回試験・一般知識(a)気象業務法第24条の18第1項気象庁長官は、不正な手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対しては、試験の合格の決定を取り消し、又はその試験を停止することができる。第2項指定試験機関は、前項に規定する気象庁長官の職権を行うことができる。第3項気象庁長官は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、二年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第64回試験・一般知識(a)気象業務法第6条第1項気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。第1号研究のために行う気象の観測第2号教育のために行う気象の観測第3号国土交通省令で定める気象の観測第9条第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなけれ