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根抵当権...覚えることいっぱいありますね...元本確定事由...じゅっこもあるーーー(数え方によってはもうちょい少ない)さらに、確定の日付がいつなのか、登記簿上明らかなのか確定の登記がいるのか、はたまた単独申請できるのか...正直、最近は授業受けるだけで精一杯で、復習が全然出来てないです...かろうじて民法の過去問を進めるのが精一杯で、罪悪感だけが募りますが...なんとか授業だけはこなしていこうと思います。元本確定事由のまとめ(かなり簡略化した表現で書いてます)定めていた確
今日はちょっと、ややこしいところですよー抵当権の(順位の)譲渡・放棄、について覚えてるでしょうかまたは、もう勉強しましたかちょっと復習を兼ねて------------------------1番抵当権者A2,000万円2番抵当権者B3,000万円3番抵当権者C1,000万円の場合。※説明しやすいように、金額は、抵当権設定の金額かつ、債権額。で、抵当不動産が売却され、全部で5,000万円の配当金がある場合。------------------------通常であ
いつもお読みいただき、まことに有難うございます。柏に密着、司法書士の小林依里子です。今回は、相続以外の不動産の登記のお話で、やや専門的になります。受験勉強では、お馴染みの論点に近接した実務ですが、ケース3の場合で、すこし悩みました(^_^;)【問題】元本確定後の根抵当権の根抵当権者Aが、その有する債権の一部をBに譲渡し、根抵当権の一部移転の登記がされた後、債務者がAまたはBに対して弁済した場合の登記手続きはどうする?【ケース1:原抵当権者Aの債権が弁済された】
【登記必要書類】●内容証明郵便(配達証明ハガキ付)●委任状(根抵当権者のもの)【注意点】※1印鑑証明書、権利証は不要。※2内容証明の受取を拒否された場合は、受取拒否がわかる書類が必要。※3委任状は、包括委任状が必要となるケースがある。要不要の判断基準は、差出人の名前。●代表者(代表取締役等)→包括委任状不要●支店長等→包括委任状必要ただし、地域差がある可能性あり。※情報は、記事投稿時のものであり、現在の情報と異なる恐れがある。
2個以上の不動産(例えば建物とその敷地)を一緒に担保に入れることを共同担保といいます。このとき、法務局は共同担保目録を作ります。登記事項証明書(登記簿謄本)に共同担保目録を付けて請求すると情報が増えます。つまり共同担保になっている不動産が全て記載されていますので、知らなかった不動産を見つけることもあります。他の管轄の不動産も記載されますが、残念ながらリアルタイムではありません。なので、ちょっとマニアックなお話しですが、他の管轄にある担保に追加担保を設定したり、抹消したりする
【注意点】●内容証明が受領されず、保管期間が終了した場合。→その内容証明を利用する登記は不可。受け取り拒否と異なるため注意。●内容証明の記載事項→①元本確定請求する旨、②不動産の表示、③根抵当権の受付年月日と受付番号確定請求による元本確定の登記については、新不登法第一一九条ノ九の規定により、新民法第三九八条ノ一九第二項の規定による請求をしたことを証する書面を申請書に添付する場合には、根抵当権者が単独で申請することができるとされた。1の確定請求権は、根抵当権設定者の確定請求権と同様