ブログ記事2,279件
地方公務員は、「全体の奉仕者」として公共の利益のために職務にあたります。そのため、社会からの信頼が不可欠であり、その信頼を損なうような行為(信用失墜行為)は厳しく禁じられています。この「信用失墜行為の禁止」は、地方公務員法第33条に明文化されており、公務員としての根本的な行動指針の一つです。本記事では、第33条の条文の意味、信用失墜行為の具体例、違反時のリスク、そして試験・面接での活用法まで、徹底的に解説します。地方公務員法第33条の条文(信用失墜行為の禁止)第三十三条
地方公務員法の中でも、非常に厳格な規定とされているのが第37条「争議行為等の禁止」です。本条文は、地方公務員に対してストライキ(同盟罷業)や怠業などの争議行為を厳しく禁止するとともに、それらの行為に関わった場合の重大な結果についても定めています。この記事では、地方公務員法第37条の条文をもとに、内容の解説や背景、注意点をわかりやすく説明します。まずは条文を確認第三十七条職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の
みなさん、こんにちは!まえかわです。みなさんは条文の素読をしていますか?僕は素読がどうしても苦手で遠ざけていました。遠ざけた令和6年度行政書士試験。遠ざけたくても遠ざけなかった令和7年度行政書士試験。今回は、自分の視点で「行政書士試験、条文の素読」についてお話します。目次そどく?すどく?ミニマム六法の活用条文の素読素読の仕方継続は力なり遠ざけた令和6年度行政書士試験遠ざけなかった令和7年度行政書士まとめ目次を開くそどく?すどく?
第511条(多数当事者の債務の連帯)1数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。2保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。本条1項は、数人の者が、その一人または全員のために商行為によって債務を負担したときは、その債務は、各
はじめに日本の政治を見ていると、こんな言葉を耳にすることがあります。「結局、官僚が全部決めている」「政治家は操り人形だ」「官僚政治の国だ」確かに、日本では官僚の影響力が非常に強く、政治家が官僚に「弱い」と感じられる場面も少なくありません。では、なぜそのような構図が生まれるのでしょうか。それは、政治家の資質だけの問題ではありません。①専門性の差があまりにも大きいまず最も大きな理由は、専門知識の非対称性です。官僚は、法律予算制
学習初期の頃、私は、会社も商人であるということをよく理解できませんでした。商人の「人」という語感がしっくりこなかっただけだと思いますが。結論をいうと、会社も商人の一類型で、これは条文に書かれています。会社にもいろいろ種類があるわけですが、これは会社法の方に譲ってここでは話しません。会社法5条をみてみましょう。第5条会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。この規定に