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4回目の講義の復習の範囲は63p~85pです復代理からです代理人がさらに代理人を選任するのが復代理ですどのような場合に復代理人を選任することができるのか、そこがポイントです法定代理⇒いつでも自己の責任で復任可能任意代理⇒原則復任不可例外①本人の許諾②やむを得ない事由があるとき復任可64ページに表がありましたねこちらを確認しておきましょう次は無権代理です無権代理は理解すべき点が多く、記述にもたびたび出題されていますので重要です無権代理は代理権がな
学習初期の頃、私は、会社も商人であるということをよく理解できませんでした。商人の「人」という語感がしっくりこなかっただけだと思いますが。結論をいうと、会社も商人の一類型で、これは条文に書かれています。会社にもいろいろ種類があるわけですが、これは会社法の方に譲ってここでは話しません。会社法5条をみてみましょう。第5条会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。この規定に
3回目の講義の復習の範囲は45p~63pです3回目の講義は錯誤からです錯誤は以前は「無効」とされていましたが、民法の改正により「取消」に効果が変わりました錯誤とはいわゆる勘違いのことであり、言い間違い、書き間違いの類が錯誤に該当することになりますね錯誤取消しをするための要件は以下の通りです・錯誤に基づく意思表示・重要な部分に錯誤があること・表意者に重過失のないことですそして、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されている場合には、・その事情が基礎とされて
商行為というのは、商法各条文をみていくと、民法の規定とかなり異なる部分が散見されますね。商行為というのは、①営利性の徹底、②取引の迅速、③担保の強化というものが強く要請されます。そういう視点から、民法を一部修正しているのだと思います。ちなみに、③担保の強化というのは、商人は一般人に比し相当な数の債権を持つため、一つ一つの債権について安全に回収するため担保を発生させやすくしているということです。そのような観点から以下商行為の特質についてみてみたいと思います。(商行為の代理)第50
地方公務員は、「全体の奉仕者」として公共の利益のために職務にあたります。そのため、社会からの信頼が不可欠であり、その信頼を損なうような行為(信用失墜行為)は厳しく禁じられています。この「信用失墜行為の禁止」は、地方公務員法第33条に明文化されており、公務員としての根本的な行動指針の一つです。本記事では、第33条の条文の意味、信用失墜行為の具体例、違反時のリスク、そして試験・面接での活用法まで、徹底的に解説します。地方公務員法第33条の条文(信用失墜行為の禁止)第三十三条
受講生の皆様、お疲れ様です昨日は行政法の条文学習に関して書いておりました『行政法の条文学習』受講生の皆様、お疲れ様ですTAC京都校では行政法も中盤に入り、行政手続法から行政不服審査法に突入しました講義では、行政手続法からは条文学習をすることを推奨して…ameblo.jpTAC京都校の受講生の方々には、条文集を配布しておりましたが、授業でも言っていたように六法を購入して学習を進める方もいらっしゃいます書店に並んでいる「行政書士六法」といわれる六法ですと、六法全書の中から行政書士試験に必要
地方公務員として職務を遂行する際、法令や条例、規則を守ることはもちろんのこと、上司からの職務上の命令にも忠実に従う義務があります。この義務は、地方公務員法第32条に明文化されており、公務員の服務規律の中核をなすものです。本記事では、地方公務員法第32条の条文の意味をわかりやすく解説し、その重要性や具体的な実務への影響、さらに違反した場合のリスクについて詳述します。公務員を目指す方や現役職員、行政に関心のある方にとって必読の内容です。---地方公務員法第32条の条文(法令等及
皆さん、こんにちは!減税派のカネ守り太郎です。今日は、なんだか難しそうな条文、地方税法第14条の7について、皆さんにスッキリとご理解いただけるよう、具体的な事例を交えながら解説していきますね。この条文は、皆さんの大切な財産に関わる**「税金の取り立ての順番」**を決める、とっても大事なルールなんです。地方税法第14条の7ってどんな条文?まずは、条文をもう一度見てみましょう。(交付要求先着手による地方税の優先)第十四条の七納税者又は特別徴収義務者の財産につき強制換価手続(破産手
参考書選びここでは、自分が読んでよかったと感じたもの、先輩などにおすすめされたものなどを紹介していきます。目次参考書選びそもそも、民法総則とは?入門初級中・上級目次を開くそもそも、民法は大きく分けて四つのジャンル(?)があります。民法総則、物権法、債権総論、債権各論です。(家族法は必修でないことが多く、自分もあまり取り扱ったことがないので、除外します、、)それぞれ、それなりに重たいので、民法の参考書はこの四つに分かれていることが多いです。(