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参考書選びここでは、自分が読んでよかったと感じたもの、先輩などにおすすめされたものなどを紹介していきます。目次参考書選びそもそも、民法総則とは?入門初級中・上級目次を開くそもそも、民法は大きく分けて四つのジャンル(?)があります。民法総則、物権法、債権総論、債権各論です。(家族法は必修でないことが多く、自分もあまり取り扱ったことがないので、除外します、、)それぞれ、それなりに重たいので、民法の参考書はこの四つに分かれていることが多いです。(
地方公務員として職務を遂行する際、法令や条例、規則を守ることはもちろんのこと、上司からの職務上の命令にも忠実に従う義務があります。この義務は、地方公務員法第32条に明文化されており、公務員の服務規律の中核をなすものです。本記事では、地方公務員法第32条の条文の意味をわかりやすく解説し、その重要性や具体的な実務への影響、さらに違反した場合のリスクについて詳述します。公務員を目指す方や現役職員、行政に関心のある方にとって必読の内容です。---地方公務員法第32条の条文(法令等及
地方公務員として働く上で、最初に必ず行う儀式の一つが「服務の宣誓」です。これは法律上、地方公務員法第31条により義務付けられているもので、公務員が職務に対する責任と倫理を自覚し、公共の利益に奉仕する意思を正式に示す大切な手続きです。本記事では、地方公務員法第31条の条文とその背景、実務での具体的な内容、さらにサービスの宣誓が持つ意味について詳しく解説します。公務員試験の受験生や現役職員、行政に関心のある方に役立つ内容です。地方公務員法第31条の条文(服務の宣誓)第三十一条
今回、紙の六法から電子版六法に変えました。私の若い頃は六法といえば、紙のものに決まっており、持ち運びのよいコンパクト版を常に鞄の中にいれていたものです。どれだけボロボロであるか、要するにどれだけ使っているかを誇示するために、簡単に新調することはなかったものです。そんな古き良き時代の想いやらIT弱者でもある自分は、なかなかスマホやPC版の六法に鞍替えすることはなかったものです。しかし、実際使用してみると、なんだか使い心地が良いというかハッピーな気分になってきました。機能が充実
地方公務員に課される「政治的行為の制限」は、単なるマナーではなく、法律に明確に定められた義務です。この記事では、地方公務員法第36条の条文をもとに、その目的や具体的な制限内容、実務での注意点をわかりやすく解説します。地方公務員法第36条の条文(政治的行為の制限)第三十六条職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。2職員は、特定の政党その他の政治的団体
学習初期の頃、私は、会社も商人であるということをよく理解できませんでした。商人の「人」という語感がしっくりこなかっただけだと思いますが。結論をいうと、会社も商人の一類型で、これは条文に書かれています。会社にもいろいろ種類があるわけですが、これは会社法の方に譲ってここでは話しません。会社法5条をみてみましょう。第5条会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。この規定に
やあ、みんな!減税派、カネ守り太郎だよ!今日のテーマは地方税法第15条の7と第15条の8、**「滞納処分の停止(たいのうしょぶんのていし)」**だ。前回まで見てきた「換価の猶予」は、**「時間を稼いで再建を目指す」ための制度だったが、この「滞納処分の停止」は、もはや「これ以上徴収しても無駄だ」「生活が破綻してしまう」**という、究極の状況にある納税者を救済するための、最後の、そして最も強力なセーフティネットだ。この制度は、納税義務が消滅する可能性を秘めており、納税者保護の観点から非常に重要