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参考書選びここでは、自分が読んでよかったと感じたもの、先輩などにおすすめされたものなどを紹介していきます。目次参考書選びそもそも、民法総則とは?入門初級中・上級目次を開くそもそも、民法は大きく分けて四つのジャンル(?)があります。民法総則、物権法、債権総論、債権各論です。(家族法は必修でないことが多く、自分もあまり取り扱ったことがないので、除外します、、)それぞれ、それなりに重たいので、民法の参考書はこの四つに分かれていることが多いです。(
=Xポストより=■笹原俊さん@shun_sasaharaMay2『平和憲法の侵略抑止力に疑問の声、コスタリカやベルギーの事例で議論』なんてのがニュースになっています。日本にとって憲法9条が有用なのは、他国の侵略を抑止するからではありません。アメリカの侵略戦争に、連れていかれそうになった時に、この条文を盾にして、自衛隊派遣を拒否できるから有用なのです。
発明推進協会の新刊です。第4回改正専利法及び専利法実施細則、改正著作権法の日本語翻訳文のみならず、実務により近い司法文書の「専利権侵害判定指南」「北京知識産権法院による営業秘密の侵害の民事事件の訴訟における立証のための参考」「北京市高級人民法院による知的財産権侵害の民事事件の懲罰的賠償の適用に関する審理指南」、電子商取引法及び個人情報保護法等の周辺の法律も収録したそうです。中国知的財産関連法令集Amazon(アマゾン)━━━━━━━━━━━━━━━━━━中国の知的財産法を知
地方公務員は、「全体の奉仕者」として公共の利益のために職務にあたります。そのため、社会からの信頼が不可欠であり、その信頼を損なうような行為(信用失墜行為)は厳しく禁じられています。この「信用失墜行為の禁止」は、地方公務員法第33条に明文化されており、公務員としての根本的な行動指針の一つです。本記事では、第33条の条文の意味、信用失墜行為の具体例、違反時のリスク、そして試験・面接での活用法まで、徹底的に解説します。地方公務員法第33条の条文(信用失墜行為の禁止)第三十三条
地方公務員として職務を遂行する際、法令や条例、規則を守ることはもちろんのこと、上司からの職務上の命令にも忠実に従う義務があります。この義務は、地方公務員法第32条に明文化されており、公務員の服務規律の中核をなすものです。本記事では、地方公務員法第32条の条文の意味をわかりやすく解説し、その重要性や具体的な実務への影響、さらに違反した場合のリスクについて詳述します。公務員を目指す方や現役職員、行政に関心のある方にとって必読の内容です。---地方公務員法第32条の条文(法令等及
こんにちは。ポモドーロテクニックで集中するリズムを作りながら、理論の復習でした。私の理論学習は、基本的に講義テキストの復習としての暗記、問題集の解き直しです。ですが、週末とかまとまった時間がある時には、会計法規集を部分的に読み込みます📖例えば、その週の答練で減損や概フレが出ていた場合、当然、基本テキストを優先して確認します😊その週末に減損と概フレの部分だけでも原本に当たって精読してみます。当たり前ですが、基本テキストと内容は変わりません。でも一度演習し、テキストを確認してから読み込むと難しい表
受講生の皆様、お疲れ様ですTAC京都校行政書士講座では、行政法の中盤に入ってきました行政法の序盤では、講学上の概念を学習しました個々の法律というよりは、数多くある行政に関する法律の共通項や分類等を学びましたよって、行政行為や即時強制等に関して、個別の法律にハッキリと書かれているわけではなく学者の作った定義であり、学者ごとに少しニュアンスが違ったりしますよって、問題がやや曖昧で判断し辛い傾向があるといえます勿論、これまでの範囲でも個別の法律がありました。例えば、代執行法は個別の法律があ
(未成年者登記)第5条未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。この条文は、未成年者が雇われるのではなく、自ら主体となって商人となる場合に適用される規定です。なぜ、未成年者の場合は、その旨の登記が必要か、その趣旨は民法の未成年者における法律行為とダブりますね。民法をある程度知らないと商法の理解は難しい、その適例ですね。(後見人登記)第6条1後見人が被後見人のために第4条の営業をおこなうときは、その登記をしなければならない。2後
地方公務員に課される「政治的行為の制限」は、単なるマナーではなく、法律に明確に定められた義務です。この記事では、地方公務員法第36条の条文をもとに、その目的や具体的な制限内容、実務での注意点をわかりやすく解説します。地方公務員法第36条の条文(政治的行為の制限)第三十六条職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。2職員は、特定の政党その他の政治的団体