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「恫喝発言でっち上げ」裁判の控訴審第1回口頭弁論期日が、4月24日午前11時に決定しました。すでに、本会が指摘しているとおり、控訴人安芸高田市が提出した控訴理由では、「事実誤認」を立証することはできないでしょう。しかも、控訴審には新たな証拠の提示もなく、証人による証言も予定されていませんので、形だけの審理になる可能性が高いと思われます。したがって、控訴審はこの第1回口頭弁論で結審し、次回には判決が出ることが想定されます。次回期日は、先例を見れば、6月下旬から7月上旬には開催されることが想
市長は控訴の趣旨について、総務部長をして次のように発言させています。原判決中控訴人の敗訴部分を取り消す。(その他賠償金及び訴訟費用についても言及)つまり、1審判決で、市長が市長の職務を行うにあたり名誉を棄損するという違法な行為をしたことによって、安芸高田市が敗訴した部分の取り消しを求めているのです。また、市長は議会で控訴理由について、次のとおり1回だけ触れています。いわれのない損害賠償を受け入れることは当然できない。血税ですので。当然の責任として控訴した。窮地に陥った市長が、カメラの
先回、この記事をあげましたが、エホバの証人、ノルウェーの違憲判決を不服として控訴|はなこ(ameblo.jp)その後の反応や、裁判の詳細内容です。少しマニアックな話かもしれません。興味ある方読んでみてください。ペコリ(o__)o))①まず、「jw.orgの情報が正確ではない。」と言われています。書かれている内容はまるで、JWが迫害を受けているような、不当な差別を受けているような印象操作がされているという感じでした。事実は「除名」が問題なのではなく
前号の続きで、今号は「安芸高田市が敗訴した場合」について検討します。3-2.被告安芸高田市に不法行為責任が認められた場合(安芸高田市が敗訴した場合)①安芸高田市が判決を受け入れた場合この場合、「被告石丸伸二」ではなく、「市長石丸伸二」に国家賠償法1条1項の不法行為が認められたということになりますので、被告安芸高田市が損害賠償責任を負うことになります。そして、「被告石丸伸二」への請求は棄却され、また、不法行為をした市長石丸伸二個人は損害賠償請求をされることはありません(最高裁判例)。し
やはり、弁護士からは一審を支持するという内容でしたね~的な事を言われました。ちゃんと読み取れて良かった(笑)①最高裁へ、上告するか・今回、負けてるので上告するなら印紙代と切手代…三万位の費用のみで大丈夫。・最高裁への上告は、付帯控訴は出来ない・結果は、半年はかかる1年はかからない位・今までの経験上当事務所から最高裁への上告は、全て取り下げられてます。・とりあえず、上告して父側が上告してなかったら取り下げるという手段もあります。・今のご時世LGBTQもあり、家族問題なども、最
安芸高田市が、今回の恫喝発言でっち上げ裁判の控訴理由書を開示しませんので、高裁まで閲覧に行きました。面白い事実が出てきましたので、そのポイントを紹介します。控訴理由書には、新たな証拠が提示されていませんので、控訴審での審理は、控訴理由書で示された「事実誤認」が争点になります。そこで、控訴理由書で示された「事実誤認」から争点を探ります。1.「恫喝発言」について今回の裁判で最も重要な位置を占めるのは、「原告(山根議員)が恫喝発言をしたのか」ということです。原判決(1審判決)では、被告石丸
1月9日、市長が、今回の「恫喝発言でっち上げ裁判」判決に対して、専決処分により控訴したことを最終的に確認しましたので、本会は、本日(1月10日)午後2時から、市長宛に下記の辞職要求書を突き付けました。総務部との事前折衝で、「市長は、『市民の代表は議員だから、議員を通して手続きをされない限り面会できない』と言っており総務部で対応します」と、訳の分からない理由で面会を拒否していましたので、本日は総務部長に手渡しました。なお、市長は市長室で庁舎内会議をしていましたが、「市民との対話ができない市長の
今回は控訴理由書で指摘された「事実誤認」を見ていきます。控訴審の審理はこの「事実誤認」を争点にして行われます。控訴審の第1の争点を見ていきます。2.「本件議会内発言」について原判決では、「本件議会内発言」について、次のように判断しています。(市長の)本件議会内発言により適示された事実が真実であるとは認められない。(P20)(本件議会内発言は)被告石丸の市長としての裁量を逸脱したものといえ、国家賠償法にいう違法な行為があったものといえる。(P23)この原判決に対して、控訴理由書では次の
いろんな方のブログを読みあさった…考えに考えた!結論いくらお金もらっても私の心のキズは消えない…控訴したとして…私の心は晴れるだろうか…絶対晴れない!では…同じ晴れないなら示談金もらって…と一瞬フラッとしたが…自分の気持ちに正直に生きよう!示談金を受け入れない!不倫女を前科者にする!示談はしない!それが私の答え!馬鹿な選択かもしれないが…不倫女弁護士に早速連絡した…示談しないと不倫女弁護士…多分だけど私がお金をもらって解決と思ってたのでは…ちょっと声のトーンがかわりとりあえず私の意向
〔控訴の決定・控訴後の手続き〕広報によると、判決が届いたのが12月26日で、控訴期限は1月9日です。そこで、27日に弁護士と相談し、翌28日に控訴を専決処分により行うこと決定したといいます。そして、年末年始を挟んだスケジュールを載せ、専決処分せざるを得なかった理由を次のように書き並べています。(要点記述)①臨時議会の招集について、市長は開会の7日前までに召集の告示をしなければならない。②議会開会の前には、議会運営委員会を開催するが、その開催については会議規則に定められており、議会開
12月13日、市長の選挙ポスター等報酬(制作費)未払控訴審判決が、12月13日に出ました。想定どおり市長の控訴棄却、完全敗訴です。3年前の市長選挙は、前職が突然辞職したことから執行されたもので、どの陣営も立候補を決意してから告示まで時間がない中で準備をしています。特に、石丸陣営では立候補の表明が遅かったことから特に厳しかったことが想定されます。こうしたことから、石丸陣営では契約事務を行わないままポスター等の製作を依頼し、業者はポスター等の納品時に107万7549円の見積書が提出したことが
本日(2月14日)臨時議会で、「恫喝発言でっち上げ裁判」の控訴を専決処分で行ったことの是非を問う審議が行われました。想定通り否認されましたが、熊高議員を除く全議員が反対したことには少し驚きました。さすがの市長支持派議員も、これには賛成できなかったようです。さて、今回の議会での議論について、議会への期待を込めて何点か言及します。(1)議会では、「専決処分を行ったこと=専決処分という手続き」の是非に議論が終始しました。今回の専決処分は、地方自治法第179条1項「特に緊急を要するため議会を招
4市長専決処分の検討(1)前記の規定を具体的に見ていきましょう。この規定は、①普通地方公共団体の長において、②議会の議決すべき事件について、③特に緊急を要するため、④議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、専決処分が可能だとしています。そこで、上記①ないし④の各要件について検討しますが、①ないし③までの要件は、特に問題はないと思われます。なぜなら、普通地方公共団体である安芸高田市の長である石丸氏において、議会の議決すべき事件である控訴すべきか
市民の皆さん、新年あけましておめでとうございます。市長は昨年末に二つの裁判で全面敗訴し、全国にも例を見ない記録を打ち立てました。市長は民間事業者を泣かせ、市民に平気で大ウソをでっちあげることを証明しました。安芸高田市政は1月以降大きく動くことが想定されます。市民の皆さん、石丸市政刷新に向けてともに奮闘しましょう。さて、12月26日の恫喝発言でっち上げ裁判において、市長が提示したメモは「単語を羅列しただけのもの」と一蹴され、山根議員がしたとされる恫喝発言は「真実性はなく、真実だと信じるに足
エ違法な専決処分は無効なのか臨時会を招集する努力の跡が見えない、周到な準備をしない専決処分は、議会の議決権の侵害に当たると考えられますし、裁判例の中にも次に示すとおり無効としたものがあります。①青森地判昭和52年10月18日②千葉地判平成19年3月9日地方自治法179条3項によれば、普通地方公共団体の長が専決処分を行った場合は、次の議会において議会に報告して、その承認を求めなければなりません。ただ、本件控訴が違法な専決処分だとした場合、「違法な専決処分の議会への報告・議会の
前回の通信で、被告石丸伸二の主張と被告安芸高田市の主張が一審においては相反していたことと、控訴審で敗訴することを紹介しました。これについて詳細に説明します。1.まず、原告と被告石丸伸二及び被告安芸高田市の関係を整理しておきます。①当初、原告山根議員は、「被告石丸の個人的な行為」であるとして、「石丸伸二個人」を名誉棄損等で訴えます。②ところが、被告石丸伸二は、「市長の職務を行う際の行為」と主張し、国家賠償法によって安芸高田市が損害賠償を負う可能性があるとして、安芸高田市を裁判に巻き込み
今回は、控訴審の第2の争点について見ていきます。3.「本件投稿」ついて原判決では、「本件各投稿」について次のように判断しています。本件各投稿の内容が真実と信ずるにつき、相当の理由があるということもできない。(P21)市長として職務上当然に尽くすべき注意義務を尽くしておらず、本件投稿は、国家賠償法にいう違法な行為であると言える。(P23)この原判決に対して、控訴理由書では次のように主張します。本件投稿は、10月20日の議論の場をインターネット上に移して原告の意見を問い、結果として原告
恫喝発言でっち上げ裁判は、1審の公判では被告石丸伸二個人が依頼した弁護士が中心になって対応していましたが、控訴審では、安芸高田市が控訴したことにより、安芸高田市の顧問弁護士が対応することになります。実は、1審判決を見ると、被告石丸伸二の主張と被告安芸高田市の主張が、食い違っていることがわかります。被告石丸伸二の一連のTwitterへの投稿について、それぞれの立場によって主張が次のように異なっています。〔被告石丸伸二〕全員協議会での議論に関係するものであるから、その外形上、職務関連性が認め
~『『決着②』』から続く〜初めての人はこちらからご覧下さい♪『『突然の逮捕』①<逮捕!!>』こんにちは2個目のブログは突然やってきた逮捕の話です。そのときは突然やってきました。ある朝、5時半頃私が出勤しようと家を出て、いつもの通勤道を歩いている…ameblo.jp裁判長から懲役1年6月と言われて、少し間が空いた後、なんと裁判長は続きを読み始めます。裁判長「ただし、情状を考慮し刑の執行を3年間猶予する」※ごめんなさい。言い方はもっと長ーい感じでした。おーい!なんだ、
「恫喝された」と大ウソをでっちあげ、名誉棄損で全面敗訴した市長が、自らの延命を図るためだけの控訴を専決処分で強行することが明らかになりました。当面の焦点は、議会が臨時議会の開催を市長に請求し市長不信任案を提出し可決するのか、もしくはそのまま見過ごすのかになっています。「恫喝された」と大ウソをでっちあげた市長を、議会がそして一人一人の議員がどう判断し、どんな振る舞いをするか注目されます。今後の議会の動きを法律的に見ておきます。1.議会が、市長を辞職に追い込むには、臨時議会において不信任決議
今回は、控訴理由書について説明します。前号で、市長の弁護士は頭を抱えていると書きましたが、控訴理由は、次の事項に該当する必要があるからです。①訴訟手続きに重大な法令違反があった場合②訴訟手続きに法令違反があり、判決に影響を及ぼすことが明らかであった場合③事実の認定に誤りがあり、判決に影響を及ぼすことが明らかであった場合④証拠が偽造であることが確認されたり、新たな証拠が見つかったりした場合今回市長が語った控訴理由を聞くと、1月の記者会見で、物知り顔で言った「真実相当性」は消え去
今日(3月14日)市役所総務課から電話があり、本会が請求した行政文書「恫喝発言でっち上げ裁判控訴理由書」の公開ができないとの連絡がありました。その理由は、安芸高田市情報公開条例第7条7号に規定された(7)市が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められる次に掲げるものイ契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害すると認められるものに該当するというのです。しかし、安芸高田
イ法規裁量の意味前号で、地方自治法179条1項の規定の仕方を見てきましたが、市長が専決処分をするには極めて厳しいハードルが設定されています。それは、二元代表制において、長の執行権をチェックする議会の審議権・議決権を重く見ているからです。石丸氏のように、市長の主観的認識において、対応が急を要し、時間的に余裕がないことが明らかな場合だと判断されて、専決処分ができるとなったら、客観的には時間的に余裕があったとしても、市長の恣意的な判断次第で、議会の議決なしに、市民や国民が支払った税金の支出を
1月14日に臨時議会が開催されます。この臨時議会では、「恫喝発言でっち上げ裁判」に敗訴した市長が、専決処分をもって控訴したことの是非が審議されます。そもそも「恫喝発言」については、改選前の議会が、すべての議員から聞き取り調査をして、「議会運営に関するお詫びと今後の対応について(12月7日追記)」において、次のような結論を出しています。9月30日に開かれた全員協議会で、「数名の議員から、議会の批判をするな、選挙前に騒ぐな、敵に回すなら政策に反対するぞ、夜道には気をつけろよ」といった趣旨の発言
今回の臨時議会では、「専決処分の是非」を審議する以前に、まず控訴理由を審議し、控訴の是非の判断がなされるのは当然のことです。したがって、この審議の中でポイントになるのは、原点である「恫喝発言はあったのか、なかったのか」ということです。まず、ここを抑えたうえで、控訴理由について審議が進んでいきます。さて、「恫喝発言はあったのか、なかったのか」の議論においては、押さえておくことがあります。前号でも指摘しましたが、当時議員であり当事者でもあった12人の議員についてです。この12人の議員は、市
今回の記者会見で、記者の専決処分による控訴についての質問に、市長は次のように答えています。(要点のみ)(判決は)何かかなり恣意的に、なんか落としどころを探ったかのような判断になっている。そのあたりを不服としています。(10月20日の全員協議会の場で)山根議員は(恫喝発言を)否定しないどころか、「そんなつもりで言ったんじゃないんです」と弁解をされています。つまり、市長は「極めてあいまいな感想」と「全員協議会で山根議員は恫喝発言を否定しなかった」ことを控訴理由としているのです。ところが、判決
寄稿元検察官さん安芸高田市長(石丸伸二)の“専決処分”について(1)〔本寄稿は、詳細に論証され長文になっていましたが、筆者の了解を得て簡略化しておりますのでご承知おきください〕1恫喝裁判一審判決について石丸氏は、令和5年12月26日に判決のあった、いわゆる恫喝訴訟で、実質的に敗訴しました。彼の違法行為が認定されたが故に、彼が市長を務める安芸高田市が賠償責任を負うことになったのです。石丸氏は、原告の山根議員から「議会を敵に回すと政策が通らなくなりますよ」と恫喝された旨、
最近、エホバの証人はノルウェーの裁判に負けて助成金を受け取れない判決を受けました。その後、「jw.orgでノルウェー記事が出ないねー」と界隈では話していたのですが、本日英語版で出ていました。エホバの証人は控訴するようですね。以下、英語版の記事です↓↓↓↓『2024年3月28日ノルウェーエホバの証人、ノルウェーの違憲判決を不服として控訴2024年3月4日、オスロ地方裁判所は、ノルウェーにおけるエホバの証人の法的登録を取り消すというノルウ
判決から1週間後、弁護士事務所で打合せ。事前に、事務所からのメールに判決文が添付されていたので、読んだのですが…読みにくいし理解しづらい法律用語や言い回しが慣れてないので、頭に入らない2回サクッと読み返し3回目はユックリ読みました。一審判決を支持するという事かな?父側の書面に、家族を特定の言葉で貶める表現があったのですが、そこをワザワザ裁判官が訂正されていて、地味に驚きました。母と一緒に外出中だったので、急いで母に伝えました。弁護士事務所での打合せの日時が決まった事も伝え…
概要司法では、父母が協議に応じられる状態ではないときに、離婚訴訟となるケースがまれにある。訴訟のときにおいては、経緯や本人の意思確認として、口頭弁論(尋問・反対尋問)が行われることがある。僅か尋問20分+反対尋問20分の40分程度で、裁判官の心象が大きく変わっていまうことがあることから、予め想定される質問を用意しておくことが望ましい。(目次)1.尋問・反対尋問2.傍聴のすすめ3.尋問のコツ4.反対尋問のコツ詳細1.尋問・反対尋問の目的裁判における尋問とは、証