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本人訴訟をした芸人さんが、「意外と楽しかった」みたいなことを話しているYouTubeを見た。……うん、その気持ち、わからないでもない。もしこれが体調が万全で、しかも完全に他人事だったとしたら、私も同じように感じたかもしれない。争点を整理して、論理的に組み立てて主張していく作業って、私が好きな、因数分解や証明問題に似ている。集中してくると、ランナーズハイならぬリーガルハイ?な感じになって、気づいたら夜が明けている……なんてことも、実際にある
1月21日午後の裁判で、山上徹也被告に下された判決は無期懲役(終身刑)という厳しいものでした。「犯行は卑劣で悪質。旧統一教会への感情が怒りに転じたことは理解できるが、その意思決定に自身の生い立ちが影響したとは認められない」「また、安倍氏には何ら落ち度も見当たらない」というのが判決の理由だそうです。でも私は、その判決が妥当だとは思いません。確かに彼は手製の銃を使用して犯行に及びましたが、それはけして無差別殺人が目的だったからではありません。彼はサイコパスでもテロリストでもありま
【コメント】けぽこさんこんにちはもうミンさん逆に大丈夫ですか?いったい誰が始めた物語ですか?今までミンさん側に不利な状況が待ち受けている時に、表に出てくる事が多かったように思うので、今回もなにかしらもっと危ないんでしょうね…まぁ、前にも書きましたが、他に抱えてる訴訟も複数あり、額がもっとデカい(431億など)のもありますから・・・過去記事参照→★暗黙の了解ミンさん的には「これで(255億いらないから)、もう終わりに」ってことなんだとは思いますが、今回は特に自身
概要司法では、父母が協議に応じられる状態ではないときに、離婚訴訟となるケースがまれにある。訴訟のときにおいては、経緯や本人の意思確認として、口頭弁論(尋問・反対尋問)が行われることがある。僅か尋問20分+反対尋問20分の40分程度で、裁判官の心象が大きく変わっていまうことがあることから、予め想定される質問を用意しておくことが望ましい。(目次)1.尋問・反対尋問2.傍聴のすすめ3.尋問のコツ4.反対尋問のコツ詳細1.尋問・反対尋問の目的裁判における「尋問」とは
裁判長が言った。「主文。本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」あぁ……。ずっと張り詰めていたものが、一気にほどけていくようだった。私は心の中で、裁判長に向かってそっと手を合わせた。隣を見ると、友人たちが「よかったね」と優しくジェスチャーを送ってくれている。安堵と同時に、これまでの辛かった記憶が脳裏をかすめた。夫の、私との過去を否定し、嘘を重ねる主張。それら一つひとつに向き合わなければならない時間は、私の心