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次は商法にいきたいと思います。範囲が広くどこまで勉強していいのか分かりにくい科目ですね。■基本書①リークエ定番中の定番のテキストですね。全体が網羅的に書かれています。会社法第4版(LEGALQUEST)Amazon(アマゾン)2,499〜8,722円②神田会社法簡にして要を得るという教科書です。上級者向けですね。会社法第22版(法律学講座双書)Amazon(アマゾン)2,860〜5,724円■参考書①江頭会社法調べものに最適のテ
【本文】このところ、以前2014年11月19日にアップした、「公務員試験における商法の扱いについて」という記事にアクセスが増えています。ところが、この記事は国家総合職や国税専門官の試験が現行の制度になってから、また、財務専門官試験が創設されてから2年目の過渡的な時期の記事で、現状と合わない内容もあります(手形・小切手法の扱いなど)。そのような記事でも、従来のアクセスの積み重ねで、(私としてはありがたくもあるのですが)検索すると上の方に上ってくることから、スパイラル状に参照する方が増える
こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です法律は、私たちが社会で暮らす上での大事なルールを示すものですが、私たちを取り巻くルールのすべてが法律で決められているわけではありませんね。多くの人が共有しているモラルや慣習といったものも、社会生活の上での大事なルールです。法律の中にも、「慣習」を尊重することを明記しているものがあります。◯法律と同一の効力を有する慣習がある昨年6月10日の記事(「法律の使い方を決めている法律」)でご紹介した「法の適用に関する通則法」とい
「この会社はなんで閉鎖になったの?」見ると、「平成14年〇月〇日商法第406条ノ3第1項の規定により解散」。...なんだったっけ?これは、株主総会の決議により解散したのではない、となると、みなし解散??役員欄をチェック。「平成7年〇月〇日重任」。平成14年だから、7年しか経ってない。え?こんなに早くみなし解散してたっけ?平成14年というと、会社法以前。株式会社の役員の任期は、2年。なら、7年登記し
今日は、Lawpractice商法について書きますね。短いですので、ぜみ読んでみてくださいおすすめ度★★★★★(★5が満点)<良い点>・基礎的な問題ばかりで初学者にも読みやすい。・1問ごとの解説がコンパクト。・最新判例(H28年)までフォローしている。・司法試験に出うる主要論点をすべて網羅している。・反対説、少数説にも最低限の言及があり、自説を固めやすい。・条文の引用が丁寧。<悪い点>・解答例がないため、答案を書いたことがない人にとっては答案のイメー
伊藤塾に『基礎マスター』と『商訴集中講義』(呉講師)という講座があります。講座評をしたいわけではないのですが、これらの講座の比較から見えてきたものについて、私の感じた正直なところを述べてみたいと思います。テーマを一言でいえば、「本当に入門講座を受ける必要はあるのか?」ということになります。あるいは、予備校が用意している入門講座の類を受講せずに、全く同様の効果を潜脱的に享受する方法はないのかを検討してみたいと思います。********************私
この時期、予備試験受験生の殆どは、短答対策を何らかやっているかと思います。初受験者は合格最低点を取れるレベルまで到達できるか不安だったり、合格経験者は短答対策をほどほどに論文対策すべきか悩んだり、というところでしょうか。さて、科目別にコメントします。憲法正誤の組み合わせ8通りから選ぶ出題なので、人権分野でなかなか点が伸びない時期がある。それを苦にする必要はない。ただし、統治分野で点が取れないのは、単なる勉強不足。短答プロパーに過ぎないとはいえ、統治分野で無傷なら悪すぎる結果
Ⅰロー修了本日でロー修了しました。入学から修了まであっという間でした。また、無職に逆戻りですねちなみに成績はこんな感じです。58人中20位です。まあまあというところでしょうか。ただAは多い代わりにC+が多く、落差がここまで激しい成績書も珍しいのではないか。公法実務の基礎(行政法)A目標とこの前のブログで言っていたけどできませんでした。ヒットすると強いですが(R5予備憲法、R6司法民訴)、そうでないと沈むため安定した実力をつけたいですね。C+以下は問いに答えていない、核心部分で
某お台場のテレビ局がネット上の記事の掲載許可を「○○分以内に返答いただけなければご承諾いただいたものとして〜」みたいなやり取りをしてプチ炎上中のようです。この「返答がないなら契約が成立」したものとみなすというのは本当にダメなことなのかなぁというお話です。民法では売買は当事者の一方がある財産権を相手方に移転すること相手方がこれに対してその代金を支払うことという2つの行為(申込みと承諾)によって成立するとしています。これに対して、商法では、契約の申込みを受けたときは遅滞なく契約の申込み