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をアップします。書けた答案の分量は、昨年の合計9ページくらいより微減し、3時間半で合計8.5ページくらいになった。手書力ピークだったと思われる旧司H17論文本試験時には、民法2問2時間で合計6ページ弱、商法2問2時間で合計5ページ半、民訴法2問2時間で合計5ページ弱くらいだったので、そのうち民訴法と同等の分量かな?今年は、商法・民訴法に難問が多く、あまり長く書かなくてもよかったような気がするけど、4A(を具体化した解法パターン)を使って答案構成時間を短縮できていることも考えると、手書力
「この会社はなんで閉鎖になったの?」見ると、「平成14年〇月〇日商法第406条ノ3第1項の規定により解散」。...なんだったっけ?これは、株主総会の決議により解散したのではない、となると、みなし解散??役員欄をチェック。「平成7年〇月〇日重任」。平成14年だから、7年しか経ってない。え?こんなに早くみなし解散してたっけ?平成14年というと、会社法以前。株式会社の役員の任期は、2年。なら、7年登記し
おはそら〜☀️ウワサの!?頼んでもいない商品が届く送りつけ商法(送りつけ詐欺)昨日帰宅するとポストに身に覚えのない中国のMACHUNIさん(??)から最近よくAmazonでお買い物したものが中国から届いたりするからなんの疑いもなくついついあけちゃいましたよ(ㆀ˘・з・˘)中身は指輪でした(安そ〜〜なw)もちろん無視します14日間の放置プレーで回避しますしかし!なんだかなぁぁぁそういえば!!先日筏下り用に買ったマリンシューズ(A
ドラえもんがどんなことを言っても…できないものはできない意外なんだけど役員関係割と落としてます死亡だから取締役ゆきの死亡ではなかった…辞任の権利義務だったそして何故か設立もしっかりと落としてます定款の認証?設立時取締役の検査??なかなか理解してないらしい
第1設問11Bは、本件召集通知には、本件議案1に関する記載がなく、「定款変更の件」という会議の目的事項が記載されていなかったのに本件決議1をしたことが会社法(以下略)309条5項に反し、それゆえ同決議は不存在であり(830条1項)、定款変更は無効だから、これに基づいてした本件株式発行もまた不存在(829条1号)であると主張して、その確認を求める訴えをを提起することが考えられる。⑴株主総会の決議が「不存在」とは、決議の実体がない場合だけでなく、手続的瑕疵が著しく法的に存在すると評価
【本文】このところ、以前2014年11月19日にアップした、「公務員試験における商法の扱いについて」という記事にアクセスが増えています。ところが、この記事は国家総合職や国税専門官の試験が現行の制度になってから、また、財務専門官試験が創設されてから2年目の過渡的な時期の記事で、現状と合わない内容もあります(手形・小切手法の扱いなど)。そのような記事でも、従来のアクセスの積み重ねで、(私としてはありがたくもあるのですが)検索すると上の方に上ってくることから、スパイラル状に参照する方が増える