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ライブの余韻を引きずりながら、ぼんやりと過ごしていたら、あっと言う間に1月が終わってしまいました。年を取ると、時間が経つのが早くなります(笑)さて、かなり時間が経ってしまいましたが、遺産分割調停の事を書きたいと思います。前回のブログで、10月末に行った3回目の調停の事まで書きました。『遺産分割調停のこと④』あいにくのお天気ですね。分厚くなったお洗濯物が乾かなくて困りますが、実は雨はそんなにキライではありません。急に空気が乾燥
以前にも書いた事ですが、この所、債務整理案件が急増しています。そしてほとんどお金がなく、自己破産するしかないという方が多いです。現在、私が担当している案件が、全部で5件あります。相談を受けてから完了するまでに平均して半年くらい掛かりますから、結構、息が長い仕事です。以前は半年に1件位のペースだったのですが、法テラスのホームページに事務所の名前が掲載されている事が原因なのか、この所、相談が急増しています。自己破産申請は、債務者が経済的に破綻し、借金の返済が困難になった際に、裁判所を通じて行わ
遺産承継(相続手続)を業務で扱っていると「葬儀代の領収書」この紙ををぞんざいに扱ってはならないことを日々痛感します。まず、この領収書を使う機会が多いのは葬祭費の支給申請当事務所がある新宿区のホームページによると後期高齢者医療制度に加入している方が亡くなった際、葬祭を行った方に7万円を支給します。支給申請に必要な書類として1.葬祭を行ったことが確認できるもの(葬儀の領収書原本、コピーは不可)つまり、「原本」が必要なのです。他にも都
半年以上掛かった訴訟でしたが、昨年末に裁判上の和解が成立しました。形式上は民事訴訟法第275条の2の「和解に代わる決定」となります。交通事故の訴訟|仲井雅光(dachshund)のブログ(和解に代わる決定)第275条の21.金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、第3項の期間の経過時から
ここ数か月金(GOLD)を売却したくてもなかなか電話が繋がらないのです。一昨年まではそんなことはありませんでした。電話をすればすぐに繋がりました。先日は朝から電話を数時間置きにかけてやっと繋がったのは夕方でした。ちなみに…売却しようとしたのは私の金(GOLD)ではありません。私は持っておりません後見人として金(GOLD)の財産管理をしております。とはいえ…当事務所に「金の延べ棒」が保管されているわけではありません。保管料を支払って会社に預かって
相続登記を例にしますが登記が完了すると「登記識別情報通知」が発行されます。これは「登記済証」いわゆる「権利証」に代えて発行されるアラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号が袋とじの中に記載されてある書面です。✳︎書面での発行を希望しないことも可能初めて見るとただの紙に見えるのですが。一番下の方にある濃い緑色の部分が袋とじになっています。(目隠しシールが貼られてる時代もあります)。司法書士が登記完了後依頼者に「登記識別情報通知
司法書士として登録すると「会員番号」が割り振られます。私の場合は「東京司法書士会」所属「会員番号6927」この番号、例えば「1000番台=ベテラン」「8000番台=最近の合格者」と思われがちですが実はそう単純ではありません。合格してもすぐに登録しない人もいますし登録後抹消して、再登録する人もいます。私自身もその1人です。合格後、最初についた会員番号は「3000番台」でした。詳細な番号は忘れてしまいました出産後、夫の転勤で兵庫県に住むことに
明日、2/7(土)は、大野城市商工会にて、平田司法書士事務所主催の士業無料相談会です。大変有り難いことに予約は全て埋まっております。お車でお越しの方は正面入口右手から駐車場に進入し、お好きなところに停車下さい。相談場所は、2階の青年部婦人部研修室となっております。お困りの方は、事務所の電話番号までおかけ下さい。司法書士の携帯電話に転送されます。よろしくお願い申し上げます。