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みなさま、大変ご無沙汰しております。slowです。・・・っていう、この書き出しをするのも、これが最後になります。今日は、ブログ移行のお知らせです😌改めまして、私、司法書士の安田千恵と申します。(何だかブログで文字にすると照れますね😅)事務所のホームページが、ついに完成しました。こちらになります!⬇️やすだ司法書士事務所鳥取県米子市にある司法書士事務所です。相続登記、遺言作成の支援、相続放棄のサポート、不動産手続き(相続以外)会社に関する登
公証役場で遺言作成をする場合、2人の証人が立ち会う必要があります。今日は知合いの行政書士さんから依頼を受けて証人の役割を果たして来ました。しかも午前、午後と2件の案件で証人を務めました。公正証書遺言を規定する民法第969条は令和5年改正で変更になっています。(施行は令和7年10月1日)改正後の条文は以下の通りです。(公正証書遺言)第969条公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。①証人2人以上の立会いがあること。②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口
後見関係、相続案件は、色々問題があるものの、基本的に前に進んでいます。一方で問題が多いのは債務整理、特に自己破産申請の案件です。この所、審査が厳しくなって同時廃止ではなく管財事件になってしまう案件が増えています。以前にもこのブログに書きましたが、2件続けて管財事件になりました。申請人に財産がなく債権者に分配する事ができない場合には、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定がなされて、いわゆる同時廃止事件になると認識していたのですが、この2件については、同時廃止になりませんでした。書記
今日、以前の依頼者から電話が掛かって来ました。「相続手続きをお願いしたい。」との事で、近日中に事務所に来てもらってお話を伺う事になります。この方、任意後見契約、遺言作成と過去に2件も仕事を受任しています。特に遺言作成の仕事は、確か今年になってからで、その時、遺言者の方はお元気で、一緒に公証役場に行ってもらったので、非常に驚きました。ただ、相続というと一般の方は、一生の中でそう何回も経験する訳ではなく、分からない事が多いのが普通だと思います。ですから「どんな手続きをやれば良いのか分からない」
先日、行政書士さんから相続登記の依頼がありましたが、知合いの税理士さんからも、時々相続登記の依頼を頂きます。相続が発生すると相続税の申告が必要になる事がありますから、税理士さんに相談が行くのは自然ですね。行政書士さんの中にも相続の仕事をされている方がいます。不動産登記については、司法書士以外の士業の方が業務として受任する事はできませんから、そういった士業の方から登記の依頼が来る事になります。正確に言えば、弁護士さんも不動産登記を代理申請する事はできます。しかし弁護士さんの場合、普段から登記
昨日、司法書士〇山事務所からのハガキが来ました。一見、郵便物みたいなハガキですが、ランダムにハガキ風の印刷物を投げ込んだものです。ハガキもどきの両面印刷チラシですから当然、私の住所や氏名があて名として書かれているののではないです。内容は・・・居住者の方への大切なお知らせ過払いによる還付金の受け取りおよび借金減額有無の適用に伴う電話確認の依頼通知法律に基づく「利息再計算」により、クレジットカードや消費者金融などをご利用された多くの方に払い過ぎたお金が返金され、借金の減
デジタル終活という言葉も今や当たり前になりました。ちなみに私自身のデジタル終活でやっていることは今のところ2つだけです。・銀行や証券会社の口座情報のメモを残す紙の通帳からデジタル通帳に移行したものがあるので存在をわかってもらうために紙の通帳と一緒にそのメモを挟んであります。とにかく、どこに何があるのかわからないのが一番困ります。せめて、銀行名だけでもいいのでメモ書きでも残しましょう。・スマホのパスワードを教えておくスマホのロックを解除