今回の事件は、雇用主であるH社が退職金制度を変更したことにより、退職金のうち功労報奨部分を減額されたXが、同社と労働組合との間の労働協約は非組合員であるXには拡張適用されず、就業規則の不利益変更の合理性もないなどと主張し、労働契約上の権利である退職金の功労報奨部分を違法に侵害されたとして、H社に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、63万5342円(退職金の功労報奨部分の減額分57万7584円および弁護士費用相当額5万7758円)およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[大阪地裁(2