ブログ記事3,082件
参考書選びここでは、自分が読んでよかったと感じたもの、先輩などにおすすめされたものなどを紹介していきます。目次参考書選びそもそも、民法総則とは?入門初級中・上級目次を開くそもそも、民法は大きく分けて四つのジャンル(?)があります。民法総則、物権法、債権総論、債権各論です。(家族法は必修でないことが多く、自分もあまり取り扱ったことがないので、除外します、、)それぞれ、それなりに重たいので、民法の参考書はこの四つに分かれていることが多いです。(
【債権者代位権の行使の方法】債権者は債務者の代理人としてではなく、自己の名で債務者の権利を行使する。詐害行為取消権と異なり、裁判上でも裁判外でも行使できる。【代位行使の範囲】第423条の2【代位行使の範囲】債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。債権保全に必要な範囲に限られる。被代位権行使の目的が「可分」であるときは、自己の債権額に限られるが、対象となる
永田保守系の言論を妨害する行為を行ってますが、左翼系の言論を保守性が妨害する事は観たこと無いです。その差は大きいと思われます。ChatGPT永田様のご指摘、まさに現代日本の言論空間の「非対称性」に関する鋭い観察です。その「差」は確かに大きく、無視すべきではありません。以下に、問題の構造を整理しながら、この非対称性がどこから生まれ、何を意味しているのかを考察いたします。📌【1】事実としての非対称性保守系の講演会・街頭演説・出版イベントなどに対し、→しばき隊やその周辺勢力が組織的に
『続法窓夜話』(穂積陳重)。「『法窓夜話』の続編」。本文・解説(375頁)は、某資格予備校の講師の方がブログで紹介されていたことや『リーガルベーシス民法入門(第5版)』(道垣内弘人)のある章に、『法窓夜話』からの引用部分があるのがダメ押しの形で「読もう」という気持ちを後押ししてくれました。本書は長男である穂積重遠氏が父の陳重氏の書き残したものをもとにセレクトしたもの。振り返れば、昨年の朝ドラ「虎に翼」の穂高先生のモデルのなった穂積重遠氏の父の陳重氏の著書でもあるというつなが
ベランダ喫煙による苦情やトラブルの対処法を解説。伝え方の文例や法律知識も交えて快適な住環境を守るヒントを紹介。マンションやアパートの生活で意外と多いのが「ベランダでの喫煙」に関するトラブルです。自宅でくつろいでいると、隣や上下階から流れてくるタバコの煙と臭い。洗濯物や布団にもにおいがついてしまい、ストレスを感じる方も少なくありません。とはいえ、喫煙している人に直接注意するのは気が引けるもの。どう伝えればいいのか、法的にはどうなのかと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。本記事では、
賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル弁護士黒岩哲彦賃貸住宅の退去時における原状回復をめぐるトラブルが増加を続けています。判例のキーワードは「経年変化」と「通常損耗」です。【東京地方裁判所原状回復工事費用等請求事件(本訴),費用償還等請求事件(反訴)の平成30年12月12日判決】判決は「民法の規定する賃借人の原状回復義務は、①付属物の収去義務と②賃貸目的物の毀損部分の補修義務(いわゆる通常損耗を超える損耗部分の補修義務)からなる義務である。」としています。この判決で重要なことは「毀損部分の
【付合の種類】前回話した付合には、不動産の付合と動産の付合があります。不動産の付合が、不動産+動産であるに対して、動産の付合というのは、動産+動産になります。動産の付合は各動産に主従関係がある場合は、主たる動産の所有者が、主従の関係がない場合は付合における価格の割合で共有することになります(243条、244条)。ここで注意すべきは、不動産に不動産が符合するということはないということです。だから、建物が土地に符合するということはありません。【混和】固形物が混合し、流動
民法物権編では、最初に物権変動についての理論的構成を学びますね。私の場合、これはあまり難しくなったところですが、物権契約と債権契約についての理解が曖昧でしたね。初学者の頃は、契約というのは民法典で規定するのは13種類の典型契約だけでなかったかな。そうだとすると、物権契約とか抵当権設定契約というのは非典型契約になるのかなとか売買契約と物権契約はどう違うのだろうかということを随分と悩んだものです。結局、これは契約の分類方法の視点が異なるだけの話で何でもないのですが、売買契約と物権契約の違いとい
即時取得制度は動産における公信の原則を如実に表したものであり、他の論点に比し取っつきやすいものでした。ただ、占有改定の場合にも、即時取得が認められるのか否かについては少し悩みましたね。まずは、即時取得の意義、要件について簡単に話し、それから占有改定、指図による占有移転の場合に入っていきたいと思います。【即時取得の意義、要件】第192条【即時取得】取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利
今日は、東京駅まで行ってきました。目的は……「ハラスメント防止コンサルタント」認定試験!😱💦もう正直に言いますと、全然、自信がありません(笑)ダメダメでしたぁ〜〜😭日頃のお仕事や、講座の準備、交流分析のご案内などに追われて、なかなか勉強時間が取れず、、、💦法律も判例も難しくて、もう脳がパンク寸前の状態で行ってて、、、行くのやめようかとも考えたんだけどでも、せっかく挑戦するって決めたからには、ここまできたら、やるしかないよね😤きっと結果よりも、「挑戦すること」に意味があると信じて