今回の事件は、A財団との間で労働契約を締結し、2015年6月から休職をしていたXとYが(なお、Xは2017年6月に一旦復職し、2018年9月から再び休職している)2022年5月にそれぞれ解雇されたことについて、同財団に対し、(1)上記各解雇が労働基準法19条1項本文に反し無効であるとして、Xらが労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、(2)上記各解雇が不法行為を構成し、これによって精神的苦痛をそれぞれ被ったとして、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料および弁護士費用