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よつば🍀です。訪問いただきありがとうございます。昨日、第20回(令和6年度)特別研修のグループ研修2日目が実施されました。2チームに分かれ、前日までにあっせん申請書と答弁書の叩き台を完成させていましたので、2日目となる今回は、これを使って皆で徹底的に議論していく流れでした。私はあっせん申請書の原案を作成しましたので、最初にひと通り内容を説明させていただきました。事案としては、保育園での定年後再雇用嘱託教諭の雇止めの有効性をテーマとした内容です。詳しい内容は伏せますが、園側の主張に
婚姻については、民法731条以下詳細な規定がありますが、ここでは私が理解しにくかった点、すぐに忘れてしまう点を中心に話していきたいと思います。【婚姻の成立要件】実質的要件①婚姻意思の合致(742条1項)②婚姻障害の不存在ⅰ)婚姻適齢に達していること(男女ともに18歳以上、731条)ⅱ)重婚でないこと(732条)Ⅲ)近親婚でないこと(734条~736条)※①の婚姻意思の合致がない場合、無効となる(742条1号)。②ⅰ)
こんにちは。社労士学習は基本的に法令の「条文」を学ぶ学習です。普段は使わないような難しい言葉やややこしい言い回しが出てくるのは仕方ないことです。大学などで法律をやった人なら違和感なく入れますが、そうでないと最初は大変ですよね。⚫︎判例はもう古典並みもう一つ厄介なのは「判例」です。これも「条文」と同じくらい重要な意味を持ちます。「条文」の考え方や解釈が「判例」の中に表れているからです。重要判例の中には、50年以上も前の昭和40年代くらいのものもありますので、若い世代からすると「古典」「
お久し振りになってしまいました。あっという間に4月。ぼんやりしていたら、直ぐに年末になっちゃう。イソゲー近く、弁護士先生と打ち合わせをしますが、次の反論時に訴えるべき文章を自分なりに試行錯誤しています。毎日やっている訳ではありませんが・・・超、疲れます。訴状を書く際に何処に留意すべきかネット情報ですが、引用させていただきました。〜1番大切な事〜多忙な読み手に過度の負荷や不要な労力を与えず、且つ余計な時間を使わせない。うわ〜、当然ですが、深いです。裁判官の先生は、超多忙です。
10月12日に、紛争解決手続代理業務試験と特別研修について、X(旧Twitter)のスペースでひつじ@思案中さん(@hitsujiga2hiki1)と1時間位お話ししました。ひつじさん、ありがとうございました。その中で話題にした使用教材をご紹介します。https://t.co/ZmBFdXoGwY—くまぞう@ギリギリで受かる人(@kumazow2012_2)October12,2024①特定社会保険労務士試験過去問題集第20回河野順一税込3,63
さて、前の記事で、私が実践していた勉強スケジュールをお話ししました。1日の時間割としては、1科目2~3時間程度を2、3科目です。これだけみると、3科目で最大9時間ということで、少ないように感じられるかもしれません。ただ、私としては、これが毎日継続できるのであれば、その方が大きいと思います。(毎日といっても、日曜は休むようにしてました)要は、長く継続して勉強する、これが何よりも大切ですので、その点を意識してください。1日に15時間勉強しても、疲れてしまって次の日は2時間だけとかになっ
ちょうど実家に帰省しているので、肢別過去問集以外の教材も残っていないか探してみました。★一般知識の問題集2016年版まる覚え行政書士一般知識○×チェック(うかるぞ行政書士シリーズ)Amazon(アマゾン)300〜6,081円これの最新版が見当たらないので、以前紹介したこちらの問題集でいいかと思います。ケータイ行政書士一般知識2019Amazon(アマゾン)1,537〜4,570円基本問題は頭に叩き込むために毎日肢別と同じように解き続け、模
あんたもか?アメリカからこんにちは😃前回二重国籍について書きました記事を読んでくださった方が丁寧に調べてくださり、コメントを頂きましたアメリカ国籍についての私の疑問は解消し良かったです!日弁連のQ&Aを確認したり判例を見たりしましたが日本政府の国籍法の解釈が微妙だなぁと感じました日本で生まれて、日本国籍をとっても一方の親の国で出生手続きをしたら日本国籍を喪失するケースがあるよう国によってはその国籍の親から生まれたら①自動的に国籍がもらえる②手続きし
夫は朝から接待ゴルフ(ピロリ抜き)帰りはオカッパ宅へ我が家に居た為に溜まった汚パンツ3枚をオカッパに渡すらしい夕食はどうするつもりか聞いていないのでわからないまあ、どうせ明日にはまたゆっくり会う予定だからそう長居はしない気はする今はまだ聞けないし聞いても答えないけれどいつか必ず明らかにさせなければ…一体いつからなのか20年余りずっと重婚に等しいくらいの関係だったのかピロリとオカッパ同時に訴えたい気持ちは山々だけれど(もう気持ちは離れて、過去へと去ったピロリより、私
全再現する気がないので、うろ覚えの構成のみ自己採点35点!!40あれば感謝感謝っす第1問小問1法定労働時間越え(32条)を明示し、割り増し賃金請求?→管理監督者(41条2号)該当性3段論法→否定→請求できる小問2支給日在籍している請求権発生これに対し「やむを得ない事由」として不支給の反論就業規則の合理性及び周知に軽く触れるやむを得ない事由の文言解釈→賞与も賃金で全額払の原則(24条)全額払いの原則の趣旨、伊藤塾の論ナビ通りに書く、かかる趣旨に反しない場合には請求でき
浜松市住民監査請求の結果「却下」について9月26日ありえないと怒ってしまった。報道発表資料/浜松市(city.hamamatsu.shizuoka.jp)9月26日住民監査請求の結果について住民監査請求の結果について/浜松市(city.hamamatsu.shizuoka.jp)却下2602.pdf(city.hamamatsu.shizuoka.jp)監査委員は後悔することになるだろう。待っていろ。法令、判例の勉強がおろそか
こんにちは中野です。行政書士試験に合格するために重要なこと。それは、条文と判例です。過去問だけをやり込む人がいます。私は10回以上過去問を回した。という人を良く聞きます。難易度の低い資格試験だったり、1年間に何回も試験があるものはそれでいいかもしれません。・受験料が1万円を超える(令和5年では10,400円)・その年に受からないと来年は法改正するかもしれない。・また1年間勉強しなければいけない。そんなことを考えると過去問だけの勉強はおすすめしません。過去問だけで受かった人もいる
これは仮に裁判となった場合の話です弁護士費用をどう工面するか最近、弁護士を使わずに本人訴訟というものがあるみたいですねChatGPTに、過去の判例を読み込ませて、書面を作ることができれば弁護士なんていらないと思うのですが甘い考えですかねこれ以上大きくしたくないので、来週の話合いで、相手方が反省することを祈りましょう
勉強が進むにつれ、この国の方の在り方に疑問を持つようになったのだ!!短絡的に、犯罪者思考のパヨクとか?自称保守界隈ネトウヨは直ぐ騒ぐが?バカの一つ覚えで憲法改正!!しかも9条しか知らないバカだから仕方ないが…これ、内規レベルで施行って、かなりヤバいのだ!!▽ワシはこのように思ったのだ!!https://x.com/sadondesuu2/status/1847117220591423976警察庁はバカなのか?動画切り取り編集で証拠捏造もできるのだ!!内規じゃなく法改正しないと
司法試験の勉強は、少なくとも2~3年間、継続してすべてを勉強に捧げるつもりで行う必要があります(息抜きも大事ですが)。数年間、継続して勉強し続けるためには、「楽しい」と感じてください。知ること、理解することの楽しさを感じられれば、勉強は継続できます。むしろ、勉強しないと気持ち悪くなってきます。では、判例百選を「楽しく」読む方法ですが、これはずばり、「当事者の目線で考えること」だと私は思います。判例百選に載っている判例(というかすべての裁判例)は、学術論文ではありません。訴訟(裁判
判例百選は、司法試験の科目ごとにあります。(試験科目以外の百選も多数ありますが、試験科目外のものは実務家になってからで良いでしょう)挙げると、こんな感じです。公法系憲法Ⅰ、憲法Ⅱ、行政法Ⅰ、行政法Ⅱ民事法系民法Ⅰ、民法Ⅱ、民事訴訟法、会社法、(商法、手形法)刑事法系刑法Ⅰ、刑法Ⅱ、刑事訴訟法これらに加えて、選択科目(倒産、労働等)の百選もあります。商法、手形法は手が回ればという感じで良いと思いますが、それでも上記の通りに少なくとも11冊+選択科目の合計12
株主総会決議取消請求控訴事件【事件番号】東京高等裁判所判決/昭和61年(ネ)第274号【判決日付】昭和61年6月26日【判示事項】営業年度の途中まで取締役であった者が監査役に選任された場合に当該監査役が行った監査が適法であるとされた事例(長谷川工務店株主総会決議取消請求事件)【判決要旨】株主総会において、監査対象期間の途中で取締役であった者を監査役に選任したとしても違法とはいえず、右監査役は未就任期間中についても監査適格を有する。【参照条
はじめに本判決は、控訴審判決が、第1審判決が言い渡した組織犯罪処罰法の規定による没収に換えて追徴を言い渡しても、刑訴法402条に定める不利益変更禁止原則には違反しないとしたものである。事案の概要第一審判決及び控訴審判決の原文を入手できていないので、詳細は不明であるものの、第一審判決は、被告人に組織犯罪処罰法違反の罪で有罪判決を言い渡すにあたり、暗号資産(仮想通貨)(正確には、仮想通貨交換所に対する仮想通貨の交付請求権)について、同法13条1項(令和4年改正前の条文)に基づき没収を命じ、
こんにちは!10月の科目試験が終わりました。私は、昨日の民事訴訟法だけ、1科目。最近、仕事が忙しくちょっと勉強時間がとりづらかったです。「まあ、できたかな」と思ったのですが、帰ってテキストを読み返すとなんか違うみたいで。なんだかなあ、●●説、〇〇説、とか、私の回答は判例とは違う方を回答してしまっているようで。勉強不足といえばそうなのですけど。。もう何回目だか、Cでもいいからそろそろ単位欲しい。一歩前に進みたい。どう評価されるかな。結果待ちます。
誹謗中傷・風評被害対策\無料相談はコチラから/ネット誹謗中傷判例|名誉毀損成立事例と対策「ネットでの誹謗中傷に悩んでいるけど、本当に訴訟はできるの?」「具体的にどんな事例があるの?」とお考えではありませんか?本記事では、ネット上の誹謗中傷で名誉毀損が成立した裁判例を、具体的な事例とともに解説します。誹謗中傷の書き込み内容や、名誉毀損が成立する要件、訴訟の費用や期間まで詳しく解説しているので、ネットでの誹謗中傷に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。ネットでの誹謗中傷に関する知識を深
歯科医院マンション事件・契約準備段階における信義則上の注意義務違反を理由とする損害賠償責任が認められた事例損害賠償請求事件【事件番号】最高裁判所第3小法廷判決/昭和59年(オ)第152号【判決日付】昭和59年9月18日【判示事項】契約準備段階における信義則上の注意義務違反を理由とする損害賠償責任が認められた事例【判決要旨】マンションの購入希望者において、その売却予定者と売買交渉に入り、その交渉過程で歯科
こんにちは。今日は行政法の判例の問題です。判例もいろいろと読んでおくと有利ですからね。勉強を始めたときは、判例なんてって思ってましたが、いやぁ~多いんですね、結構。。。なんか判例を読むって敷居が高いような気がしていましたが、読んでみると結構面白い。知っていると知らないとでは大きな違いが生まれます。最低限、過去問判例のポイントは押さえましょう。。。今日の過去問は、平成22年度問10の問題を○×式でやりたいと思います。行政上の法関係に対する民事法の適用
生活保護受給者でもクレジットカードは持てる?最新の判例と法令に基づく完全ガイドはじめに基本情報手続きと注意点判例と法令具体例と体験談よくある質問メリットとデメリット代替手段まとめはじめに生活保護を受けている方がクレジットカードを持つことは可能なのでしょうか?本記事では、最新の法令や判例に基づいて、生活保護受給者がクレジットカードを利用する際の注意点や制限について詳しく解説します。また、具体的な事例や福祉事務所との関わり方についても紹介し、安心してクレジットカードを利用するた
こんにちはホテルマネジメント技能士のMa-Saです。宿泊施設では貴重品などお客様の物品を預かることがあると思います。そのサービスについて、気にある判例があるので記載します。平成15年2月28日に発生最高裁で確定した通称「神戸ポートピアホテル預かり品盗難事件」です。●事件の概要Aは宝石貴金属販売業を経営していた。Aは、近隣国際展示場で開催される宝飾展に商品展示をする予定のため平成9年6月13日午後5時30分頃、バッグ2個及び段ボール1箱を持参し宿泊に到着した
こんばんは。今日は記述式です。再確認したところ、平成18年から36問目、現在の手持分はラストです。結構やりましたよね。平成30年分も問題が手に入り次第、許諾をいただいてやってみようと思います。それまでは、記述式はちょっと一休みになりそうです。今日の過去問は、平成29年度問45の問題をやってみようと思います。それでは、早速。問題AはBに対して100万円の売買代金債権を有していたが、同債権については、A・B間で譲渡禁止特約が付されていた。
こんにちは。今日は記述式ですね。先日、行政事件訴訟法でちょこっと書いたんですが、今日の解答は判例のものです。最初に言っておきますね。と言うことは、行政書士の試験勉強をしていると判例を良く見かけますが、ある程度の内容は記憶しておかなければならないと言うことになりますよね。そう言えば、判例で言う「第三者」も記述式で出たことがありましたよね。完璧に記憶することは出来ませんが、書かれていることのポイントを押さえることを心掛けましょう。今日の過去問は、平成20年度
こんにちは。今日は行政法から判例の問題です。この判例、知っといた方が良いよってのを問題にしますので、何度も目にするものもあります。そう言ったものは確実に覚えなければなりません。ただ、全文を暗記しろって話ではなく、その判例のポイントですね、過去に問われたところ、模試で問われたところをきちんと押さえるってことです。今日の過去問は、平成24年度問8の問題を○×式でやりたいと思います。行政法における信頼保護に関する記述を、最高裁判所の判例に照らして検討してみましょう。
約束手形の振出の偽造者の悪意の取得者に対する責任抵当権設定登記等抹消登記手続請求事件【事件番号】最高裁判所第2小法廷判決/昭和55年(オ)第375号【判決日付】昭和55年9月5日【判示事項】約束手形の振出の偽造者の悪意の取得者に対する責任【判決要旨】約束手形の振出の偽造者は、悪意の取得者に対しては手形上の責任を負わない。【参照条文】手形法8手形法77-2【掲載誌】最高裁判所民
今朝の放送で最終回を迎える朝ドラ。最初の方は見たり見なかったりだったが、戦後の辺りからは欠かさず見ていた。憲法14条の「法の下の平等」を根幹に、女性の地位、戦後の浮浪児、朝鮮人差別、相続、原爆、司法の独立、尊属殺等のテーマで物語が進んだ。難しい、いや難解な話題を、そこに関わる登場人物達のペーソスを交えながら解りやすく笑いも入れながらグッとくる進行だった。主人公の家族や仲間達の姿。逆境や矛盾を乗り越えながら、成長していく様子も良かった。私は法学部を出てるけど、今更ながらに、憲法について
転回とはいわゆる『Uターン』のことで、進行方向と反対方向へ進行する目的で、方向変換することをいいます。スイッチターンとは進行方向の道路上で停止し、付近の路地などに後退したのち直進して右折し、進行方向を転換して逆方向に進行することをいいます。では、転回禁止の標識があるところで、スイッチターンは可能なのでしょうか?これには判例があり、『転回禁止』にはスイッチターンも含まれるとされています。(昭和45.4.13名古屋高裁)よって転回禁止場所では、左折又は