ブログ記事3,338件
令和8(2026)年度の早稲田大学法科大学院入試を、一般既習で受験し、合格をいただきました。今回は、民法の合格答案を載せようと思います。問題文は早稲田大学法科大学院のHPに掲載されています。https://www.waseda.jp/folaw/gwls/assets/uploads/2025/10/2026minpo_mondai.pdf感想問題を見て、最初に感じたことは問題数が多いということです。実際論証やあてはめを短めに書いて時間がギリギリでした、、
大阪で税理士・行政書士・CFP®として活動している木下孝祐です現在は京都芸術大学通信教育部でイラストをゼロから学び「経営×アート」の可能性を探っています今日も税法判例のブログ昨年から判例研究の研修受講中判例の面白さが伝われば嬉しいです東和成形株式会社(仮名)プラスチック製品の製造販売を手がける地方では名の通った中小企業創業社長の山田相談役は長年会社を率いてきたカリスマ経営者年齢を考えついに代表取締役を退任する決断をしました後任は営業一筋で実績を積んできた
おはようございます♪まずはこちらをご覧ください💁2月1日に原告側の弁護士さんが記者会見した内容です。↓さて今後はどうなるでしょうか?同じような訴訟は増えると思います。今回の被告には大手企業もいました。勝訴が増えると過去に企業側キャンセルをされたワーカーも未払い賃金の請求を考えるでしょう。必ずでる疑問に弁護士費用で元は取れないのでは?となるでしょう。私は全く大丈夫だと思います。ワーカー勝訴の判例が増えれば、企業
【遺産分割協議の解除】遺産分割後の債務不履行を理由として、遺産分割協議を541条によって解除できるか。判例はこれを否定します。判例はその理由として、以下のように述べています。①遺産分割により相続開始時に遡って相続人らに財産上の権利が帰属し(909条本文)、遺産分割自体は、その状態を確認・宣言するものにすぎないから、遺産分割自体の不履行という問題は生じない。②解除を認めると、遺産の再分割を余儀なくされ、法的安定性を損ねる。以上に対して、判例は、共同相続人全員によ
こんにちは。前回、今年度の社労士試験の特徴として、判例が重要視なウエイトを占めていることを挙げました。選択式では3問が、択一式では2問が、判例を取り扱った問題となっており、その出来不出来で、全体の得点が変わってくることになります。そのなかでも「選択式・労災」において、判例が出題されたことが注目されます。個別に見ていくことにします。まず「選択式・労基」では「東朋学園事件」が出題されています。産前産後休業の日数を賞与額の算定に当たって欠勤扱いとする取扱いの有効性を争った事案でし
【問題の所在】土地と建物の双方に抵当権を設定(共同抵当)したところ、その旧建物が滅失・取り壊され新建物が再築された場合どうなるのか。法定地上権は成立するか。(個別価値考慮説)上記事例の場合、同一の所有者が有する土地、建物に抵当権を設定し、競売により両者の所有者が異なった場合なのだから、形式的には法定地上権の成立要件を満たしてはいます。この点、旧建物が焼失したため妻名義で新建物が再築されたという事案になりますが、戦前の判例は法定地上権を認めました。この旧判例の論拠は、抵当
きんざいの近刊です。髙部先生の第2弾『実務詳説著作権訴訟[第2版]』に、相次ぐ法改正、最新の重要判例等を取り込んで、大幅に加筆したものです。生成AIなどの影響で、著作権法の関心が高まっており、楽しみな改訂です。実務詳説著作権訴訟〔第3版〕Amazon(アマゾン)「AI時代」を踏まえた元・知財高裁長官による実務解説書最新第3版知財高裁現役裁判官が執筆する「実務詳説シリーズ」第2弾の『実務詳説著作権訴訟[第2版]』を、相次ぐ法改正、最新の重要判例等を取り込んで、大
今回の事件は、工場において就労していたXが長時間労働や上司からの叱責等によりうつ病エピソードおよび身体表現性障害(本件疾病)を発病したと主張して、労働者災害補償保険法による療養補償給付を請求したのに対し、処分行政庁から本件疾病は業務によって生じたものとは認められないとして不支給決定(本件処分)を受け、これに対する審査請求および再審査請求のいずれも棄却されたことから、国に対し、本件処分の取消しを求めたもの。[東京地裁(2024年11月20日)判決]※この判例の本文は、『会社にケンカを売った
短答式試験対策:事例から学ぶ不当労働行為と労働組合法こんにちは!法学部生のαです。今回は、Xさんの和食店で起きた出来事を例に、労働組合法について一緒に考えていきましょう。特に、**「不当労働行為」**という、お店側がやってはいけないとされていることについて解説します。司法試験予備試験の短答式試験対策としても役立つ内容なので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!事例の概要Xさんが経営する和食店は、評判の良いお店でしたが、ある日、アルバイトのBさんが労働組合Yに加入し、Yか