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民法物権編では、最初に物権変動についての理論的構成を学びますね。私の場合、これはあまり難しくなったところですが、物権契約と債権契約についての理解が曖昧でしたね。初学者の頃は、契約というのは民法典で規定するのは13種類の典型契約だけでなかったかな。そうだとすると、物権契約とか抵当権設定契約というのは非典型契約になるのかなとか売買契約と物権契約はどう違うのだろうかということを随分と悩んだものです。結局、これは契約の分類方法の視点が異なるだけの話で何でもないのですが、売買契約と物権契約の違いとい
こんにちは。今日、私は新しい人間に生まれ変わります。なんてね。。。以前、旧タイプの人間(過剰歯持ち)ってのを書いたんですが、ニュータイプになる訳です。これ、わかります自ら希望して痛い目に合いに行く訳です。小さい頃は歯医者さんの「あの音」が嫌いでしたが、二度の手術を経験してから「治すためにはしょうがない」って感じで気にしなくなりました。決して、Mって訳ではありませんからね。しょうがなくですから。。。たぶん。。。今日の過去問は、平成26年度問17の問題
こんにちは。本日は、使用許可を頂きました平成29年度、昨年度の問題をやろうと思います。今日の過去問は国家賠償法なんですが、判例が重要です。何度も登場しているものもありますから間違えることは出来ません。今日の過去問は平成29年度問20の問題を○×式でやります。それでは、早速。問題政府が、ある政策目標を実現するためにとるべき具体的な措置についての判断を誤り、ないしはその措置に適切を欠いたため当該目標を達成できなかった場合には、国家賠償法1条1項の適用上当
【割賦販売における期限の利益喪失約款~二つのパターン~】割賦販売と消滅時効の論点は難しいですね。民法はとりあえず理解するのはなんとかなっても、その理解を維持というか記憶するのが難しいですね。私にとって、特にこの箇所はそうです。まず、期限の利益喪失約款とは何か。「これは割賦販売において、1回でも支払を怠ると割賦弁済の利益を失って、残額を一時に支払う」というものです。まず最初に把握すべきは、この期限の利益喪失約款のどこかが問題になるかということです。これには二つのパターンがあるん
刑事訴訟法講義/池田修¥3,780Amazon.co.jp通称「イケマエ」。現在最も人気のある刑事訴訟法の基本書です。刑法学者として有名な前田先生と裁判官の池田先生の共著です。(実質的には池田先生の著書だ、という言い方をする人もいます)本書が新司法試験時代になって人気No.1の基本書になった理由は、何より本書が一貫して判例・実務寄りの立場から記述されていることにあります。司法試験科目の中で、憲法と刑訴は、学説と判例・実務の関係が他科目と違っています。普通は、
判例百選のエントリーで、>たしかに、百選掲載の重要判例を知っていることは(特に短答では)必須かもしれません。>しかし、だからといって、百選を使用することまでが必須とは言えないと思います。と書きました。今回は特に短答試験について、もう少しこの点を突っ込みたいと思います。【短答で判例学習はどこまで必要か】短答試験において、たしかに、判例の要旨・ポイントを事前に知識として記憶しておくことは、肢を切る際の前提となっていると思います。この点で、判例のポイントを学習
判例百選のエントリーで、>たしかに、百選掲載の重要判例を知っていることは(特に短答では)必須かもしれません。>しかし、だからといって、百選を使用することまでが必須とは言えないと思います。と書きました。今回は特に論文試験について、もう少しこの点を突っ込みたいと思います。【論文で判例学習はどこまで必要か】論文試験において、判例学習は必須だという意見が受験界の多数説です。(論文こそ判例だ、という意見も根強いです)しかし、私は、ほとんどの方に呆れられるの
~『『ご無沙汰しております③』』から続く〜初めての人はこちらからご覧下さい♪『『突然の逮捕』①<逮捕!!>』こんにちは2個目のブログは突然やってきた逮捕の話です。そのときは突然やってきました。ある朝、5時半頃私が出勤しようと家を出て、いつもの通勤道を歩いている…ameblo.jp出発する時間になったので、ムスカ先生の事務所に向かいます。ムスカ先生の事務所はオドロー先生の事務所とは違って電車を使って30分程度の場所です。思えば電車に乗るのもめちゃくちゃ久しぶりでした。
あんたもか?アメリカからこんにちは😃前回二重国籍について書きました記事を読んでくださった方が丁寧に調べてくださり、コメントを頂きましたアメリカ国籍についての私の疑問は解消し良かったです!日弁連のQ&Aを確認したり判例を見たりしましたが日本政府の国籍法の解釈が微妙だなぁと感じました日本で生まれて、日本国籍をとっても一方の親の国で出生手続きをしたら日本国籍を喪失するケースがあるよう国によってはその国籍の親から生まれたら①自動的に国籍がもらえる②手続きし
別冊ジュリストNo.186憲法判例百選1/有斐閣¥2,200Amazon.co.jp「判例集の中の判例集」的な位置づけの百選シリーズ。実際に使うかどうかは別として、なんだかんだで買わざるを得ないような感じになる教材です。内容は、事案の概要・判旨・解説で構成されています。解説は玉石混交ですが、明らかに「石」のほうが多いです。(あるローの教授は、自分が担当したパートについて、「いい加減に書いた」と認めていました)ちなみに、タイトルに「百選」とありますが、掲載判例数は科目に
憲法第五版/芦部信喜¥3,255Amazon.co.jp通称「あしべ」。司法試験の世界で憲法の基本書といえばこれです。元は放送大学のテキストだったとか。体系・項目立てがしっかりしていて、簡潔明快な分かりやすい記述が特徴です。司法試験に必要な憲法の知識は、ここに書かれていることだけで足りると思います。必要以上に(≒いたずらに見境なく)手が広がっていく傾向が強いロースクール時代だからこそ、憲法の必要十分な量を画した本書のような正真正銘の基本書が必要とされるのではないで
面会交流調停などで面会頻度、日時、子の引き渡し方法を具体的に決めた場合に間接強制の申し立てが認められる可能性があると記事にしました。↓『間接強制とは』間接強制とは面会交流調停などを経て決まった面会交流の約束に応じない監護親に対して、「面会に応じないときには1回あたり〇万円」などの制裁金(間接強制金)を課す…ameblo.jp以下は間接強制の申し立てをしたものの、却下した判例です。名古屋高裁平成2年3月18日決定判例タイムズ1482号91頁面会交流審判子の年齢は11歳10か月(
平成23年度重要判例解説(ジュリスト臨時増刊)/有斐閣¥3,000Amazon.co.jp通称「重判」。最新判例集です。雑誌『ジュリスト』の臨時増刊として、毎年4月頃に出版されています。出題予想のために本書を読む受験生も一部にいますが、百選不要論を主張する当ブログとしては、当然本書も不要というのが原則的立場です。ただ、本書の「判例の動き」という、各科目見開き2ページの部分だけは少し面白いと思っています。「判例の動き」には、たとえば憲法なら憲法の、近年の問題意識の流
法律入門判例まんが本〈4〉憲法の裁判100/辰已法律研究所¥1,575Amazon.co.jp重要判例を4コママンガにした教材です。判例の事案を具体的にイメージするのは意外と難しいものです。こういった教材で、絵の形で頭に焼き付けると印象に残りやすいと思います。所詮はマンガなので、勉強のメインに位置付けるべき教材ではありません。ただ、勉強の合間などにパラパラと眺めるのにはちょうど良いアイテムです。憲法・行政法などはおすすめです。おすすめ度⇒B
浜松市住民監査請求の結果「却下」について9月26日ありえないと怒ってしまった。報道発表資料/浜松市(city.hamamatsu.shizuoka.jp)9月26日住民監査請求の結果について住民監査請求の結果について/浜松市(city.hamamatsu.shizuoka.jp)却下2602.pdf(city.hamamatsu.shizuoka.jp)監査委員は後悔することになるだろう。待っていろ。法令、判例の勉強がおろそか
お久し振りになってしまいました。あっという間に4月。ぼんやりしていたら、直ぐに年末になっちゃう。イソゲー近く、弁護士先生と打ち合わせをしますが、次の反論時に訴えるべき文章を自分なりに試行錯誤しています。毎日やっている訳ではありませんが・・・超、疲れます。訴状を書く際に何処に留意すべきかネット情報ですが、引用させていただきました。〜1番大切な事〜多忙な読み手に過度の負荷や不要な労力を与えず、且つ余計な時間を使わせない。うわ〜、当然ですが、深いです。裁判官の先生は、超多忙です。
※このエントリーは2018年に書かれました。論点とは、解釈に争いがある点、すなわち争点のことです。解釈とは、条文・概念を言い換えることです。規範とは、論点部分の解釈(解釈に争いがある点についての解釈)のことです。*****************解釈が必要になるのは、ある条文の適用・不適用をめぐる争いが起こった際に、当該条文の意味が明確にならないと、条文の適用・不適用ができず、紛争が終結しないからです。通常、条文の文言は抽象的に書かれているため、それだけで
今回は、行政事件訴訟法の超重要論点・処分性のおはなしです。まずは処分性とはなにか。行政事件訴訟法のメインとなる抗告訴訟は、「行政庁の処分その他の公権力の行使」について争う訴訟類型です。というわけで、抗告訴訟で行政庁の行為を争うにはその行為が「処分」である必要があります。行政庁の行為が全て処分に当たるわけではありません。判例は、「処分」をこう定義しています公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によつて、直接国民の権利義務を形成しま
Smipsの第249回知的財産マネジメント研究会です。2025年1月18日(土)13:00-16:30、ハイブリッド開催です。「宇宙政策の最近の進展:宇宙技術戦略と宇宙戦略基金について」、「知財判例から知財戦略を探る」の講演があります。知的財産マネジメント研究会»BlogArchive»第249回知的財産マネジメント研究会(Smips)www.smips.jp第249回知的財産マネジメント研究会(Smips)日時:2025年1月18日(土)13:00-1
2017年4月28日第2版第4刷発行の条解民事訴訟法購入したよ!条解民事訴訟法は元裁判官の岡口さん指摘のとおり、2011年4月15日の第2版印刷のは、かなり間違ってる部分がありますが、2012年5月にhttps://www.koubundou.co.jp/files/35488.pdfの訂正表が出たのに、2017年4月28日第2版第4刷発行で訂正されてない部分あります。訂正表のうち3つほど訂正されてないのがあります。なぜだろう?しかしながら、この条解シリーズでは、裁判にそのまま引用できてし
LECの出る順の肢別過去問で勉強すると決め、1月6日から開始しました。それで、やり始めてから気が付いたのですが、判例の出典は日付をベースとしたもので書かれており、通称(俗称)は書かれていない。通称が書かれていないと、同じ判例を基に作られている肢と肢を関連付けることができず、学習効率が悪い。行政書士試験の受験生で日付で判例を覚えている人はどれだけいるのだろうか。LECは自分よりレベルの高い人を対象として解説を作っているのか。教材として不満はありますが、決めたからには出る順の肢別過去問を
「判例はカミ、学説はゴ○」というあの言葉を久々に見かけたついでに思いだしたんで書いてみた(また法律ネタ…)判例・学説なTLでの話見てて少し前にやったネタツイを思い出したんだけど、ツイッターは140字しかないから書けないことが多かったしその前提とか、ワイがその時に内心テンション上がってキャッキャしてた心持ちとか諸々を詳細にまとめてそれっぽい文章にして書いたらなんかネタ作れるんじゃない?そんな企画です。ワイ自身の備忘録でもあったりします。雑魚メンタルなんでなんかおかしいところあったら…めっ
こんにちは。社労士学習は基本的に法令の「条文」を学ぶ学習です。普段は使わないような難しい言葉やややこしい言い回しが出てくるのは仕方ないことです。大学などで法律をやった人なら違和感なく入れますが、そうでないと最初は大変ですよね。⚫︎判例はもう古典並みもう一つ厄介なのは「判例」です。これも「条文」と同じくらい重要な意味を持ちます。「条文」の考え方や解釈が「判例」の中に表れているからです。重要判例の中には、50年以上も前の昭和40年代くらいのものもありますので、若い世代からすると「古典」「
こんにちは、ぎんざけです。法律の勉強では判例が必須です。私は判例百選を使わずに、最高裁判所のHPの原文で勉強したので、今回は判例(最高裁判所の判例)の読み方について記事を投稿します。<前提-判例の検索方法>判例ですが、最高裁判所のHP(リンクを載せておきます)で「昭和○年○月○日」のような形で検索します。その日に出された判例は1つではないことが多いので、適当にキーワードを入れるとある程度絞り込めて楽です。あとは、各判例の「裁判例結果詳細」というページで「判例集等巻・号・頁」という
生活保護受給者でもクレジットカードは持てる?最新の判例と法令に基づく完全ガイドはじめに基本情報手続きと注意点判例と法令具体例と体験談よくある質問メリットとデメリット代替手段まとめはじめに生活保護を受けている方がクレジットカードを持つことは可能なのでしょうか?本記事では、最新の法令や判例に基づいて、生活保護受給者がクレジットカードを利用する際の注意点や制限について詳しく解説します。また、具体的な事例や福祉事務所との関わり方についても紹介し、安心してクレジットカードを利用するた
はじめに法律という学問を勉強し始めた初学者には、「論証」という概念を理解することが難しいと感じる人も少なくない。何を隠そう、私のそのうちの1人であった。では、司法試験・司法試験予備試験、あるいは大学の法律科目のテストなど、法律に関する文書を書く際の「論証」とは一体なんなのか。説明してみよう。そもそも法律学ってどんな学問?そもそも、法律学というのは、どのような学問なのだろうか。ここを理解する必要がある。法律学=解釈の学問法律学というのは、一言でいうと「法律の
講義でも触れた、民法110条の重要判例(最判44年12月18日民集23巻12号2476頁)。ここでは、判例を理解するためのまとめをしてみたいと思います。判旨はこちら(最高裁HP)http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/933/051933_hanrei.pdf【論点】夫婦の一方が他方名義で取引をした場合における、相手方の保護夫婦の一方が、他方名義で取引を行った場合、それが日常家事の範囲内であれば、761条に基づき代理権がある
部署によっては事業の中で,住民から手数料や使用料といった形で金銭の納付をしてもらうものがあるかと思います。こうした手数料や使用料の徴収にあたって頭を悩ますのが,その手数料や使用料がいったいどの種類の債権に当たるのかということではないでしょうか。より具体的には,その手数料や使用料が・強制徴収公債権・非強制徴収公債権・私債権のいずれに当たるのかと言うことです。なぜこんなことに頭を悩ますのかと言えば,これらの区別(特に非強制徴収公債権と私債権の区別)が難しく,しかも区
さて、前の記事で、私が実践していた勉強スケジュールをお話ししました。1日の時間割としては、1科目2~3時間程度を2、3科目です。これだけみると、3科目で最大9時間ということで、少ないように感じられるかもしれません。ただ、私としては、これが毎日継続できるのであれば、その方が大きいと思います。(毎日といっても、日曜は休むようにしてました)要は、長く継続して勉強する、これが何よりも大切ですので、その点を意識してください。1日に15時間勉強しても、疲れてしまって次の日は2時間だけとかになっ