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【社会保険審査会裁決】傷病手当金懲戒処分の「出勤停止」期間中はもらえるの?みなさま、こんにちは。社会保険労務士法人東京おむろ人事サービスです。今日は、社会保険審査会で裁決されたものについて整理します。従業員が不祥事を起こして懲戒処分(出勤停止や解雇)を受けた場合、会社としては「働かなくてよい(働かせてはいけない)」状態になります。では、その不祥事の原因が病気(アルコール依存症など)であり、出勤停止期間中に病院に入院していた場合、傷病手当金は支給されるのでしょうか。今回取り上げる
日本病院会の相澤会長が日本の病院の70%が赤字との事です。病院は診療報酬が決まっているので、今般の消費者物価の値上がりは当然厳しいでしょうね。それに加えて健康保険組合も約3800億円の赤字です。病院に行けば、社会保険負担の労働者世代が少なく、私と同様の高齢者ばかりが目立ちます。病院が赤字で社会保険もパンク寸前状態。医療技術の進化で私も胃ガンで胃を全摘して3年半で生きさせて頂いています。社会保険負担の労働者の減少が激しくなる今後を鑑みれば、治る見込みのない人から”安