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【社会保険審査会裁決】傷病手当金懲戒処分の「出勤停止」期間中はもらえるの?みなさま、こんにちは。社会保険労務士法人東京おむろ人事サービスです。今日は、社会保険審査会で裁決されたものについて整理します。従業員が不祥事を起こして懲戒処分(出勤停止や解雇)を受けた場合、会社としては「働かなくてよい(働かせてはいけない)」状態になります。では、その不祥事の原因が病気(アルコール依存症など)であり、出勤停止期間中に病院に入院していた場合、傷病手当金は支給されるのでしょうか。今回取り上げる
夫の会社の保険の扶養に入る手続きが想像以上に大変で、、、。やっと、保険証が届いたので今まで自費で払っていた病院やお薬代を返金してもらおうと病院にいったら認定日が4/8になっているので返金できません、と言われてしまい驚いて、保険組合に電話したら2ヶ月以上遅延したら、その日が、認定日になります。と記載しています。とのこと。2ヶ月ルール知らないしわたしは、そのマニュアルみてない。(もらってないはず)3月31日までに、手続きができていたら、2月1日から遡って、扶養に