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進行性核上性麻痺の夫。筋固縮が少しでも和らげば...と思って訪問マッサージをお願いしました。訪問マッサージは医療保険で受けられます。夫の場合は、重度身体障害の医療費助成があるので、自己負担は定められた上限額まで。ただし、医療保険で訪問マッサージを受けるには条件があります。医師が、医療としてのマッサージが必要だという同意書を書く事。訪問マッサージを受ける日は、医療保険でのリハビリと同日でない事。これについては、諸説あるようですが、マッサージ師さんが。保険者である健康保険組合に問い合わ
【社会保険審査会裁決】傷病手当金精神科で処方箋が出ているのに受け取らないとどうなるの?みなさま、こんにちは。社会保険労務士法人東京おむろ人事サービスです。今日は、少し古い裁決例ですが社会保険審査会で裁決されたものについて整理します。傷病手当金は「労務不能(働けないこと)」が注目されがちです。ただ、健康保険法99条1項は「療養のため労務に服することができないとき」と規定しており、「療養のため」という要素が同じくらい重要です。今回取り上げるのは、処方箋の交付を受けていたのに、治療薬
【年金疑義照会】6ヵ月分の定期代を月割りしたら端数が出た場合~月額変更届・算定基礎届ではどう扱うか~みなさま、こんにちは。社会保険労務士法人東京おむろ人事サービスです。このごろマニアックな事例、むしろレアなケースについてブログで紹介してきました。本日は、よくあるケースについて取り上げたいと思います。通勤手当は、毎月支給される会社もありますが、会社によっては、6ヵ月定期代をまとめて支給することがあります。給与明細では1回で支給されていても、社会保険の標準報酬月額を考えるときに
【年金疑義照会】複雑な月額変更と退職直後の改定~2以上勤務の月変は難しい~(1)みなさま、こんにちは。社会保険労務士法人東京おむろ人事サービスです。複数の会社で社会保険に加入する「二以上事業所勤務」の手続きは、会社の担当者を悩ませるテーマの筆頭と言っても過言ではありません。標準報酬月額を決めるときは、各社の給与を合算します。保険料も、各社の給与に応じて按分します。1社だけで完結する通常の手続きとは、考え方が大きく違います。その中でも判断に困るのが、途中で給与が変わったときの月額変更