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「明渡し裁判中の物件を買うなんて、正気?」…はい、私も内心そう思いながらハンコを押しましたでも指値でしっかり安くしてもらったんです。“安いには理由がある”ってこういうことか、と身をもって学ぶことに。※ただし、保証会社に入っていた案件ですべて保証会社主導で弁護士~裁判まで行っていただきました。本当に保証会社って大事。私がこの物件を購入するまでに「判決」までは終わっていたので、今日はまず、昨年2月の「催告」の日のお話です。当日、物件前に集まったメン
北海道在住のMさんから退去費用で揉めている、と連絡がありました。「床に十円玉ほどの傷をつけたが、全面張替えで129,000円、さらに合鍵紛失の費用33,000円と2年以内の退去で違約金も加える」というものです。退去時は管理会社ではなく外注の委託業者が来て退去費用にサインするよう求められましたがMさんは断りました。しかし、それらが保証会社(あんしん保証)に回され、カードで引き落としをかけてきました。なお、退去費用にサインしていなかったからか、請求項目は「家賃」とされていました。もちろんMさん
こんにちは。大阪市天王寺区にあるWing堂ヶ芝行政書士事務所です。生活保護に関する全国対応の申請サポートを専門的に行っています。今回は、「生活保護を受けている方が賃貸住宅に住んでいる場合に発生する更新料や火災保険料などの負担」について、実際にどこまでが生活保護の対象となるのか、支給される条件と注意点を解説いたします。●生活保護で更新料は出るのか?まず結論から申し上げると、更新料や火災保険料、保証会社の更新手数料などの費用については、福祉事務所に申請すれば原則として生活保護費から支給されます