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学習初期の頃、私は、会社も商人であるということをよく理解できませんでした。商人の「人」という語感がしっくりこなかっただけだと思いますが。結論をいうと、会社も商人の一類型で、これは条文に書かれています。会社にもいろいろ種類があるわけですが、これは会社法の方に譲ってここでは話しません。会社法5条をみてみましょう。第5条会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。この規定に
こんにちは。日曜日の昼下がり、お勉強タイムでした。👆これ。“阿部ちゃんとお勉強デート”的なやつの第二弾。阿部ちゃんはFP。ファイナンシャルプランナー…面白そうなんだけど、税制とか法律が絡むから、その前に他の勉強しないとついていけなそうなんだよなぁ。ちなみに私は、会社法を学ぶ時間に充てました。会社の仕組みとか、意外と細かく教えてもらう機会ってなくて。簿記の勉強したから計算書のあたりは知ってるけど、もっと広い経営の話とか、わからないところも多くて。阿部ちゃんのテキストめくる音とかが
前回話したように、会社法は108条で9種類の種類株式のパターンを認めています。これは、株主の属性に応じて出資の柔軟性を図るものであって、資金調達に非常に資するものだと思えます。9種類の種類株式の中に、取得条項付株式と全部取得条項付株式があるわけですが、私は最初両者の違いについてよく理解できなかったものです。それぞれの定義をみると、取得条項付株式というのは、一定の事由が生じたことを条件として、株主の同意なしに会社が強制的に取得することができる条項が設けられた株式のことです。一定の事
・対象会社に対する債務について対象会社株式(自己株式)で代物弁済する方法はその裁判例(大阪高裁平成24年2月6日)が非常に多くのサイトにまとめてある。要はこの場合、みなし配当事由が生じ、源泉徴収の納税義務を負うことになる。民法上の組合で従業員持株会は組成されることが一般的だから持株会構成員みんなに配当所得という総合課税が生じる。これは痛い。したがって自己株式の代物弁済は現実的に採用される手法ではない。・株式会社同士の合併比率や交換比率は通常、法人税基本通達9-1-14若しくは時価純資産価額