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皆さんこんにちは。田端恵子です。不登ユニットの収録を進めながら考えていることパーフェクトユニットの不動産登記法の収録を日々進めています。民法も楽しいけど、不登は不登で楽しい。でも実際には、多くの受験生が・不登は嫌い、苦手・本試験の不登で予定より大きく失点してしまう・不登記述が解けないなどの悩みを抱えています。また、初学者の何割かは不動産登記法で挫折し、講座自体の受講すら予定どおりにいかないと聞きます。そこで、なぜ多くの受験生が不動産登記法で躓いてしまうのか?講義にも活
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)今日のお話しは、敷地権付区分建物の所有権登記名義人住所変更登記です。ブログランキングに参加しています↓↓↓区分建物には敷地権が登記されているものとそうでないものがあります敷地権とは登記された敷地利用権で、専有部分との分離処分が禁じられたものをいいます「建物の区
不動産登記法は土地家屋調査士や司法書士の専門職があるくらい専門的なルールなので言葉になじみがなく勉強しにくい分野ですね。ただ宅建試験において1問必ず出題されるわけですから完全に捨てるのはもったいなです。だからといって完璧を目指すのは非効率過ぎです。過去問に出題されたところで持っていけそうなところを増やしていきましょう。登記の仕組みまず土地と建物は別物であるという点は今までと同じです。土地と建物は別に登記はなされます登記は表題部・甲区・乙区というセクションに分かれ
(前回のおはなし)「信託目録で思い出したのですが、工場抵当法第3条目録ってありますよね?」「うん」「工場抵当法第3条目録って何ですか?」「そうね、工場抵当法第3条によると、『工場ノ所有者カ工場ニ属スル土地又ハ建物ニ付抵当権ヲ設定スル場合ニ於テハ不動産登記法(中略)ニ掲ゲタル事項ノ外其ノ土地又ハ建物ニ備付ケタル機械、器具其ノ他工場ノ用ニ供スル物ニシテ前条ノ規定ニ依リ抵当権ノ
せっかく書いた記事が、公開ボタン押したと同時に消えるのって切ないですね_| ̄|○気を取り直してサクッと書きます。前回の記事で、一般的なコスパ最強資格は税理士だということを書きました。今回は私にとってのコスパ最強資格を紹介します。税理士は若いうちから実務経験が必要であるのと、ライバルのレベルが高そうということで、今の私にとってはコスパ最強とは言えなくなっています。ということで、税理士の次にコスパの良い資格として目をつけたのは土地家屋調査士土地家屋調査士を知ってますか?測量して表示
「地図番号」欄に書いてあるのは、地図の番号です。「地図」というのは、不動産登記法第14条により備え付けられている地図です。なので、「地図に準ずる図面」の番号は記載されません。さて、この番号、何のためにここに記載されてるんでしょうか...?かつて地図がコンピュータになる前は、確かに、地図に番号が振られていて、その番号の地図を閲覧していました。でも今は、請求した地番を中心とした地図が印刷されたものを渡されるだけで
平成18年12月22日法務省民二第2878号(回答)により、一定の条件を満たせば、2つの売買契約があっても所有権移転の登記が1件で申請できることになりました。1『また中間省略登記ができるようになった』という誤解について(1)平成17年の不動産登記法改正前、登記に添付する原因証書という書面は不動産の権利の変動を表す書面であり、原因証書がない場合は申請書副本というもので代用していましたので、2つの売買があっても売主・中間者・買主の三者が合意して登記を省略してしまうという手法が行われるこ
(前回のおはなし)「ね、ちょっと聞いてみるんだけど」「何」「表題部に所有者欄ってあるじゃん」「ああ」「あそこに書いてある所有者と甲区に書いてある所有者の違いって、何?」「表題部所有者と所有権登記名義人の違いってことね」「そうそう」「オレに聞くの?」「そう」「ちゃんと勉強してるわけじゃないから感覚でしゃべるぞ」「いいよ、ねずみなんだから」「わかった。どちらも所有者に変わりない
不動産登記法では[登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合には、申請情報と併せて登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない](第22条本文)と定められています。そして[ただし、登記義務者が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない](同条但書)とも定められています。では[登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由]とは、どのようなものでしょうか。(4と5は、平成20年1月15日に追加されまし
※保坂つとむが制作する宅建受験者向けの総合メールマガジンです。このアイコンをクリックすると、発行サイト(まぐまぐさん)の案内ページに入ることができます。みなさん,こんばんは(#^.^#)。今回も、前回に続き、昨年度(令和5年度)の「不動産登記法」に関する改正です。今回の改正内容は、昨年度の試験でさっそく出題されました(しかも正解肢!)ので、今年も出るかどうかは微妙です💦なので、参考程度におさえておきましょう!今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!人気ブログランキングへ
今ではあまり見ることはありませんが、時々、古い抵当権とかで、最後の行に「共同担保物件」として「登記番号〇番の土地」と記載されていることがあります。この「登記番号」ってなんでしょうか?「登記番号」というのは、昭和26年の不動産登記法改正まで登記簿につけられていた番号です。改正前の「不動産登記法」によると、「登記番号欄ニハ各土地ニツキ登記簿ニ初メテ登記ヲ為シタル順序ヲ記載ス」とあります。つまり、
「登記事項証明書」を見ていると、必ずと言っていいほど見つけてしまう「移記」の文字。「移記」って何?「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」ってどういうこと?この「移記」というのは、「登記事項」の記載を移しかえました、という意味です。「昭和63年法務省令~」の場合は、昔、登記簿は紙だったのですが、その紙の登記簿からコンピュータに「登記事項」を移しました、という意味です。この「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項」というのは、「不動産登記施行細則」の
NORIKUMAです。確定申告も終わり、通常運転で。ただ、3月決算法人の利益が気になるが・・・・。さて、本日は、減価償却資産の種類の区分。つまり、建物か、建物付属設備でしょうか。はたまた、機械及び装置でしょうか工具器具備品でしょうか。これ、一番難しいと思う。早速事案の概要から。本件は、所轄税務署長が、畜産業を営む原告に対し、同人が所有する鶏舎等、牛舎等、中古鶏舎等の各物件はいずれも「建物」に該当するから建物の償却に用いる定額法に基
これははっきりわからない問題ではないのですが、よく窓口で話題になることなので、書かせていただきます。建物の新築年月日を調べるために登記事項証明書を請求する、ということはよくあります。要約書に載ってなかったんだけど証明書をとったら載ってますか?という質問だと答えははっきりしています。...NOです。表題部に記載されている内容については、要約書も証明書も同じです。要約書に記載されてなかったら証明書にも記載
2月も終わりますが。なかなか勉強が進まないというか。日々の授業に付いていくこと、復習に時間がかかります。そして漏れなく記述式。こちらもなかなか完問できない。見落としがあるから、枠ズレ展開。あーーー!って言ってばかりです。どうなることやら、な日々です。退路を絶って勉強しなきゃいけないかなぁ。そんなことも考えます。まぁ、まずは3月模試でどの程度いけるのか。日々鍛錬ですよね。不動産登記法。総論、各論共に半分の正答率。精度をあげていきます。7月6日まで、残り129日。
登記簿上の住所は住民票の住所ですよね?という質問をよく受けます。そうですね~、住民基本台帳法が昭和42年施行、それ以前の住民登録法が昭和27年施行、それ以降は住民票ですね...。あれ?所有権移転登記に住所証明書の添付が必要になったのはいつでしたっけ...?調べたら、昭和32年4月1日施行の不動産登記法施行細則の改正省令から。ということは、それまでは、住所証明書なしで所有権移転・保
皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。信託登記はマジで厄介です。厄介とは言い過ぎですが,「不動産の権利に関する登記」における一般ルールが通じないので大変です。信託を原因とする所有権移転登記の登記名義人の住所変更登記,いわゆる「名変登記(めいへんとうき)」は,もちろん申請によります。原則どおり,登記名義人からの単独申請です。当該箇所に変更があるということは,「信託目録に記録された受託者の住所」にも変更があります。じゃあここも申請によるかと言えば,信託目録のうちの受
相続登記のご依頼で、たまに建物の登記が表題部だけのケースがあります。(「権利部」の登記がまだ何もされていない状態)↓表題部だけの登記の例↓↓権利部の登記がされた例↓不動産登記法第74条1項1号によると、区分建物でない不動産に関する所有権保存登記は、「表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人が申請できる」と規定されています。同条1項2号、3号に別規定もありますが、この規定に基づいて登記手続するケースが大半です。<事例>被相続人A相続人B、C相続人でない人
おはようございます。記述の答案の開示請求をしようと思ってまして、ちょっと手間だな、なんて思いながら、また今年の試験の問題と、答案構成用紙を見ていました。今日はわりと得意な記述式問題のお話を。択一の基準点を突破した年の本試験の記述の得点は↓平成23年不動産登記32点、商業登記14.5点平成29年不動産登記24点、商業登記26点平成30年不動産登記25点、商業登記25点記述式には各1時間の時間配分を目指します。焦らずに読める時間です。今年は7分ほど時間が余り、択一に戻りまし
vol.111/365いつもお読みいただき本当にありがとうございます小学生5年生でもわかるように解説セミナー講師でもある土地家屋調査士の牧田一秀です。土地家屋調査士は土地の境界にもっとも詳しいプロです。この業界で20年以上の経験を活かし、不動産の調査・測量・登記手続きをしています。初回相談無料土日祝日対応可能HPはこちらをクリックマキタ不動産登記事務所土地家屋調査士牧田一秀金融関係
(前回のおはなし)「ねえねえ、ついでに聞いてみるんだけど」「なんだよ、イヤな予感がするけど」「不動産番号って、何?」「...考えたこともないな。不動産登記法には、どう書いてある?」「えーと、定義だから、最初のほうかな。第2条...あれ、ないね」「最初の方には書いてないだろ?不動産番号は何につけられてる?逆に、ついてない不動産登記って何?」「あ、コンピュータ化の時につけられるんだ!ということは、電子情報処理組織を使用する場合の特例か...。あれ