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(前回のおはなし)「一元化、ってどういうことか、簡単に説明してみて」「一元化...。土地台帳と登記簿の一元化、だよね」「そう」「土地台帳や家屋台帳の登録事項を新しい表題部の登記用紙に記載して、登記簿の先頭に編綴したこと」「なるほど、シンプルだね。じゃ、一元化で変わったことは?」「それまでは土地や建物の表示に関する申請は、土地台帳法に基づいてしていたけれども、一元化により、表示に関す
(前回のおはなし)「ね、ちょっと聞いてみるんだけど」「何」「表題部に所有者欄ってあるじゃん」「ああ」「あそこに書いてある所有者と甲区に書いてある所有者の違いって、何?」「表題部所有者と所有権登記名義人の違いってことね」「そうそう」「オレに聞くの?」「そう」「ちゃんと勉強してるわけじゃないから感覚でしゃべるぞ」「いいよ、ねずみなんだから」「わかった。どちらも所有者に変わりない
鉱泉地とは、不動産登記法に定められた地目のうちの1種類です。[鉱泉(温泉を含む)の湧出口およびその維持に必要な土地]とされています。(不動産登記事務取扱手続準則第68条7号)鉱泉とは、鉱物に由来する物質を含む湧き水のことです。温泉とは、地中から湧出する温水、鉱水および水蒸気、その他のガス(炭酸水素を主成分とする天然ガスを除く)で、湧出口での温度が摂氏25℃以上のものか、鉱水1kgの中に定められた量以上の物質が含まれるものです。つまり25℃以下でも、規定物質を一種以上
地上立木の所有権を留保して土地のみを移転した場合右立木につき対抗要件を要するか最高裁判所第2小法廷判決/昭和30年(オ)第499号昭和34年8月7日山林所有権確認等事件【判示事項】地上立木の所有権を留保して土地のみを移転した場合右立木につき対抗要件を要するか【判決要旨】土地の所有権を移転するにあたり、当事者間の合意によつて地上立木の所有権を留保したときは、該留保を公示するに足る方法を講じない以上、これをもつてその地盤である土地の権利を取得した第三者に対抗しえないもの
平成17(2005)年3月7日に施行された改正不動産登記法により従来の登記済証が、平成24(2012)年7月14日までに登記識別情報に改められました。ところが、いよいよ利用しようとして剥がそうとするも剥がれないということが、一部の登記識別情報で生じることが判明しました。不動産売買の取引の場などにおいて、この剥がれない登記識別情報に遭遇した場合は、大変な混乱に陥ることがあります。そうしたことを受けて法務局は、当初から平成21(2009)年10月以前に交付されたものにつ
これははっきりわからない問題ではないのですが、よく窓口で話題になることなので、書かせていただきます。建物の新築年月日を調べるために登記事項証明書を請求する、ということはよくあります。要約書に載ってなかったんだけど証明書をとったら載ってますか?という質問だと答えははっきりしています。...NOです。表題部に記載されている内容については、要約書も証明書も同じです。要約書に記載されてなかったら証明書にも記載
せっかく書いた記事が、公開ボタン押したと同時に消えるのって切ないですね_| ̄|○気を取り直してサクッと書きます。前回の記事で、一般的なコスパ最強資格は税理士だということを書きました。今回は私にとってのコスパ最強資格を紹介します。税理士は若いうちから実務経験が必要であるのと、ライバルのレベルが高そうということで、今の私にとってはコスパ最強とは言えなくなっています。ということで、税理士の次にコスパの良い資格として目をつけたのは土地家屋調査士土地家屋調査士を知ってますか?測量して表示
「登記事項証明書」を見ていると、必ずと言っていいほど見つけてしまう「移記」の文字。「移記」って何?「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」ってどういうこと?この「移記」というのは、「登記事項」の記載を移しかえました、という意味です。「昭和63年法務省令~」の場合は、昔、登記簿は紙だったのですが、その紙の登記簿からコンピュータに「登記事項」を移しました、という意味です。この「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項」というのは、「不動産登記施行細則」の
1共同して登記申請をしなければならない者の一方に、登記手続をすべきことを命ずる確定判決に基づいて、当該申請を共同してしなければならない者の他方が、単独で申請することが出来る登記の方法のことを判決による登記といいます。(不動産登記法63条1項)2判決による登記は[共同して申請しなければならない者に対して、一定内容の登記手続をなすべき旨を命じた給付判決]であることを求められ、確認判決や形成判決では不動産登記法63条1項による登記は認められません。3給付判決は確定判決でなけ