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昨日のブログに書いた様に、今日は朝から自己破産申請の仕事を完了させました。実はすんなり行った訳ではなく、少し紆余曲折がありましたが、まあ何とか終わらせました。レターパックで郵送しましたので、後は書記官からの連絡を待つだけです。自己破産申請書が受理され、債権者に弁済する事ができる財産がないと判断されれば、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定がなされます。どういう事かと言うと、破産手続開始の申立(自己破産申請)があった場合、破産法第30条により裁判所は破産手続開始決定をしなければなりません。そ
昨年の12月にも特別委任方式による登記原因証明情報のことを書きました。『令和7年12月9日法務省民二第1578号依命通知』令和7年12月9日付けで法務省民二第1578号依命通知が発出されています。司法書士等が電子申請の方法により権利に関する登記の申請をする場合における電磁的記録…ameblo.jpその後、各単位会での研修とかありましたか?東京会では今月、研修が開催されました。その中から一つ。この制度の一番重要な部分である委任状に関することを書いてみます。日司連が公開してい
2026(令和8)年4月1日から始まります。1住所等変更登記が義務化された背景(1)相続登記や住所等変更登記がなされないこと等により、以下のいずれかの状態になっている土地を[所有者不明土地]といいます。①不動産登記記録により直ちに所有者が判明しない土地②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地(2)所有者不明土地については、所有者の探索に時間や費用が必要となり、公共事業や復興事業が円滑に進まず、また土地の管理が放置され隣接地に悪影響が生じている際も連絡
すっかりこのブログで書いていたつもりでいたのですが、書いていなかったようです。令和7年4月21日から「検索用情報の申出」制度が始まりました。しほサーチ令和7年4月21日から「検索用情報の申出」が始まりました|日本司法書士会連合会日本司法書士会連合会が運営する公式の司法書士検索サイトです。司法書士は、身近なくらしの法律家として、法的サービスを提供します。souzoku.shiho-shoshi.or.jp不動産取引の場などで説明をすることが日常となりましたが、実際にどのような流
令和7年12月9日付けで法務省民二第1578号依命通知が発出されています。司法書士等が電子申請の方法により権利に関する登記の申請をする場合における電磁的記録で作成する登記原因証明情報の取扱いについて(依命通知)司法書士及び司法書士法人(以下「司法書士等」という。)が代理人として行う不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「法」という。)第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法(以下「電子申請の方法」という。)による登記の申請手続の利便性を向上させるため、司法書士等が
朝一番で不動産登記の申請を行いました。昨日、依頼者からの委任状が郵送されて来たので、後は登記申請すれば良いという仕事でした。申請自体はオンラインでできるのでPC操作だけです。ただ書類を法務局に別送しないといけないのですが、これは今日たまたま本厚木に行く用がありましたので、ついでに法務局に行って提出して来ました。商業登記は手を付けられず、来週に持ち越しになりました。役員変更と目的等定款の変更なのですが、依頼者が議事録を作成して送ってくれているので、その内容をチェックする必要があります。
先日のことですが、土地の所有権保存登記の依頼を受けました。表題部所有者欄に住所の記載がなく氏名だけのケースです。それなりに実務経験がある私ですが、今回が初めての事案です。この場合の取り扱いですが、登記研究880号(令和3年6月号)の51ページに以下のような内容が掲載されています。申請人が所有権の保存の登記(不登法第74条第1項第1号)の申請をする場合には,登記名義人となる者の住所を証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第