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義実家の名義は亡くなった義母だ。義母は、ちゃんと亡くなった義父の名義から自分へ手続きをしていた。亡くなった父の名義のまま放置していた母と、大違い。🤣2年前に、実家の名義変更をする為に手続きしたけど、忘れてる〜。もう一度必要書類を確認した。①被相続人(義母)の戸籍謄本(生〜死まで)②住民票の除票(本籍地、今の住所があれば戸籍の附票でok)③相続人(夫)の戸籍謄本④相続人(夫)の住民票(本籍地入り)法定相続人は、夫一人なので、遺産分割協議書などは、必要ないはず。まず、管轄の市役所
1登記実務上、当該相続登記の申請で不動産を取得する人の印鑑証明書は不要ですが、他の共同相続人については遺産分割協議書に押印した印鑑についての印鑑証明を提供しなければなりません。(登記研究141号46頁)なお、遺産分割協議書と印鑑証明書の提供の要否について述べた昭和30年4月23日民甲742号は『申請人を除く』とはしていないため、全員の印鑑証明書を提供するのが望ましいとする見解もあります。(不動産登記の申請手続実践問答201頁)私どもの事務所では、上申を要する場合に備える意味や、
家庭裁判所で検認手続を済ませた自筆証書遺言書を紛失してしまった場合、検認の手続をした家庭裁判所に[遺言書検認期日調書謄本]の請求をすることにより、手続きを進めることが出来る場合があります。ちょっと変わった例ですが、不動産登記において検認調書について触れられた先例を紹介します。1自筆証書遺言書として登記申請に提供された書面に不自然な書き込みがある等の疑義が生じた場合には、自筆証書遺言書の原本に代えて当該検認調書の謄本を提供させる等の補正の機会を与える。(平成7年6月1日民三第3
※保坂つとむが制作する宅建受験者向けの総合メールマガジンです。このアイコンをクリックすると、発行サイト(まぐまぐさん)の案内ページに入ることができます。みなさん,こんばんは(#^.^#)。いよいよ今年度(令和6年度)の重要な改正点について解説する連載をはじめます!まずは権利関係の分野から・・・今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!人気ブログランキングへ●●●不動産登記法(登記事項の“追加”)●●●(重要度★★)1)法人所有権の登記名義人が法人である場合には,
ススがまとめてくれた漢字が多いな(@_@;)漢字好きだけど書くのはちょっと苦手法務局の周りは老人ホームがあるだけで他にに何も無い夜は怖いところだと思う相続情報一覧図を6月に取りに行くのだけどススは一人でいくのは危険だよという拉致られたらどうどうすんの?とか言われてもなんでそんな発想になるのかわからんのだけど・・法務局に行くのは不動産持ってる人だから狙われるとかわけわけらん大金おろしてきてそれを狙われるとかならわかるけどさあ金もないこんな人間狙うやつなどおらんわ何か
1海外に居住する日本人が登記識別情報の提供を要する登記の申請をする場合において、登記識別情報を提供することができないときに、日本の総領事の署名証明をもって本人確認情報とすることはできません。(登記研究714号197頁【7854】)2外国に住所を有する登記義務者が登記識別情報を提供することができない場合の事前通知は、権限を有する官署の作成した証書により申請に係る不動産の管理処分等一切の権限を授権されたことを証明した代理人宛にすることができます。(登記研究692号211頁【7815】)
法務局に電話して相続証明書一覧図は申請してから交付までどのくらい時間のかかるのか聞いてみたら2週間近くもかかるということだったマジかあ・・けっこうかかるのねその日にはもらえないとしても2、3日間にはもらえるものだと思っていたよ今不動産登記か義務づけられたから余計にそうなんだろうな郵送で送付してもらうこともてきるのだけどそれだと届く日にちが曖昧で2週間以上かかることもあるみたいだしさそんなこと言われたんじゃそりゃあ取りに行くしかないだろその一覧図がないと銀行の手続きに
先日、法務局の担当職員の方から事務所にわざわざオンライン申請の利用促進のお電話をいただいたので、その時にご紹介いただいた令和2年1月14日からスタートした、「QRコード(二次元バーコード)付き書面申請」を早速やってみました(^^)QRコード(二次元バーコード)付き書面申請について令和2年1月14日から,書面申請の1つの形態として,これまで電子証明書をお持ちでなく,オンライン申請を利用することができなかった方も,ご利用のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして,登
※保坂つとむが制作する宅建受験者向けの総合メールマガジンです。このアイコンをクリックすると、発行サイト(まぐまぐさん)の案内ページに入ることができます。みなさん,こんばんは(#^.^#)。今回は、今年度(令和6年度)の権利関係分野の改正点のうち最も重要と思われる「相続登記の義務化」について説明いたします。今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!人気ブログランキングへ●●●不動産登記法(“相続登記”の義務化)●●●(重要度★★★★★)相続登記がされないため,登記簿で調
そうなんです。本籍地はどこでもいいのです。驚きました!!何だかとっても重要な事項だと思っていましたがどこでも、いい・・・。じゃあ、そもそも本籍地とは?(すみません、ここからほぼコピペです)本籍地とは、戸籍を保管する役所(市区町村)がある場所のこと。つまり、あなたの戸籍が置いてある場所があなたの本籍地ということになります。どちらも「土地」を示すことに違いはありませんが本籍地と住所地は別のものです。本籍:本籍地として登録した場所
1月も4日目となり、少しずつ仕事モードに移行しております、そういえば、昨年12月12日に士業のキャリアやライフを伝えるメディア「士業JOB」が面白いランキングを発表していました。スーパーダイエー八百屋から転職を考えていた、18年位前にこのランキングを見ていたら、ひょっとしたら選ぶ仕事を変えていたかもしれません。そのランキングとは、「モテる士業はどれ?女性が結婚したいと思う士業ランキング」https://shigyou-job.jp/2019/12/11
公民館の登記。自治会名義で完了❗️表題登記完了後に法務局で原本回収。その場で地縁団体の証明書の原本を差し替えて保存登記申請。窓口の人から「えっ、司法書士さんですか?」「いえ、個人申請でお願いします」で、地縁団体認可から登記完了まで一年三カ月。やっと出来た〜‼️土地の境界測量のことなら福岡県土地家屋調査士会会員土地家屋調査士守田靖昭http://www.to-ki.jp/morita/book.asp登記の守田で検索書籍【えっ!?そうなんだ!土地の境界】
分譲賃貸が競売にかけられてしまった2年ちょっと前から、都内某所の単身者向け分譲賃貸に住んでいて、去年の中頃に、賃貸借契約を更新。その直後に、裁判所からのお知らせキター現在、物件落札者から6ヶ月の猶予をもって立退を迫られています2021年7月賃貸借契約更新2021年8月物件の競売が決定2021年9月突然裁判所からのお知らせが来て、平日に仕事休んで物件調査の立ち会いをさせられる。2022年1月競売&開札私が住んでいるマンションは、某不動産投資会社
一つ前のブログ記事を補足いたします。一筆の土地を2つに分割し、2人の相続人が分割後の土地をそれぞれ相続する場合について簡単に解説いたします。最初に土地家屋調査士が測量して、二つの土地の境界を確定いたします。その後、土地家屋調査士が法務局で一筆の土地を二筆の土地に分ける土地分筆登記をいたします。不動産登記簿に表題部という部分があるのですが、土地家屋調査士は表題部の登記を担当いたします。この表題部があって、ようやく所有権などの権利の登記が可能になります。周知のように権利登記は司法書
(前回のおはなし)「実は、登記簿に記載される地目もなんでもいいというわけではない」「そりゃそうだろうね。ある程度、種類は決められてるはず」「何種類あると思う?」「16種類くらいかな」「登記の地目は、23に区分されている」「けっこうあるんだね」「不動産登記規則第99条地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水
とても、よく聞かれる質問です。抵当権は抹消されると、下線が引かれます。住所は変更すると、下線が引かれます。では、なぜ、所有権移転した後の前の所有者には下線が引かれないの?そうですね...。変更、更正登記をした時に、下線(抹消記号)しなさいというのは、この条文です。不動産登記規則第150条「登記官は、権利の変更の登記又は更正の登記をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。
(前回のおはなし)「そういえばさ」「なんだよ」「商業法人登記の閉鎖登記簿を請求するときにさ」「うん」「気をつけてほしいことがあるんだよね」「なんだよ」「商業登記と不動産登記の管轄は違うってこと」「それはみんな知ってるんじゃない?」「知ってると思うけど、もともとは不動産登記の管轄と商業法人登記の管轄はほぼ同じだったんだよね」「そうだね。不動産登記と商業法人登記の管轄は基本的に同じ
不動産登記の業務をしていると、たまに、2つの市(町/村/県)の境に建っているマンションに遭遇します。例えば、隣接するA市の土地とB市の土地のうえにまたがって、棟が建っているタイプのマンションのことです。先日、登記手続をしたマンションは、専有の部屋が、ちょうど市境の真上にある物件で、建物部分の固定資産税が、A市とB市の両方から床面積に応じて課税されていました。ちなみに、この様な建物でも、登記については、A市かB市の”どちらか一方”の法務局が管轄しているので、通常
いつもお読みいただき、まことに有難うございます。柏に密着、司法書士の小林依里子です。今回は、相続以外の不動産の登記のお話で、やや専門的になります。受験勉強では、お馴染みの論点に近接した実務ですが、ケース3の場合で、すこし悩みました(^_^;)【問題】元本確定後の根抵当権の根抵当権者Aが、その有する債権の一部をBに譲渡し、根抵当権の一部移転の登記がされた後、債務者がAまたはBに対して弁済した場合の登記手続きはどうする?【ケース1:原抵当権者Aの債権が弁済された】
2つ以上の隣り合う土地をくっつけて、1つの土地に変更することを合筆といいます。逆に、1つの土地を区切って、2つ以上の土地に切り分けることを分筆といいます。※合筆や分筆の登記は、不動産の表示に関する登記の一種で、土地家屋調査士の先生のお仕事となります。尚、土地をくっつけたり、切ったりするだけで、所有権等の権利関係は変わりません。よくある事例としては、不動産業者が購入したA土地(180㎡)とB土地(20㎡)を合筆・分筆して、C土地とD土地(各10
積水ハウスの地面師事件で容疑者が逮捕されたようですね。報道でははっきりとはわかりませんがどうやら公証人認証の委任状が使用されていたようです。http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201810/CK2018101702000269.html公証人認証の委任状は、私も一度利用したことがあります。たしか登記義務者が多重債務のある方で債権者に実印と印鑑証明書、登記識別情報を渡してしまって手元にないという事例だったと思います。
オンライン申請どうしであれば、連件扱い可能であるが、書面申請と、オンライン申請の連件扱いは不可とのこと。たとえば、1件目で所有権移転登記をA司法書士またはA市が書面申請、これに続き、オンライン申請にてB司法書士が抵当権設定登記を申請する場合、連件扱いにしないと、2件目の申請は登記識別情報の添付が出来ず、却下相当となる。そこで1件目と2件目を連件扱いにしてもらうことにより、この不備が解消されるのであるが、書面申請とオンライン申請を連件扱いにすることは現在不可とのこと。
先日、仕事中ちょっとレアな登記簿謄本を見かけたので、記念にw登記原因が「昭和27年9月30日強制譲渡」となっていますね。これは、昭和25年9月に制定された「譲渡令」によるものです。(補足)正式には「自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令」ですwなおこの政令、昭和27年10月24日で失効しています。ですから、「強制譲渡」を登記原因とする所有権移転は、昭和25年9月~昭和27年10月までの間しか存在しません。私たちがよく見かける、
さて、登記簿のさかのぼりですが、そもそも、なんで登記は明治の時代に始まったのに、登記事項証明書には明治時代の登記は載っていないの?という疑問がわきますよね。それについては、「移記」について説明する必要があります。今の登記簿は、コンピューターの登記簿です。コンピューターの登記簿になる前は、紙の登記簿でした。紙の登記簿からコンピューターの登記簿に登記の内容を移し替えることを「
『らいはいようとうき』と読みます。宗教法人が所有する礼拝の用に供する建物および敷地についての登記のことです。(宗教法人法第66条第1項)1宗教法人から礼拝用の登記の申請があった場合には、登記官は、その建物または土地の登記記録の権利部の甲区に、建物については当該宗教法人において礼拝の用に供するものである旨を、土地については当該宗教法人において礼拝の用に供する建物の敷地である旨を記録することになります。(宗教法人法第68条)2礼拝用の登記をした者は、不動産の先取特権、抵
《公衆用道路とは》公衆用道路とは、不特定多数の人が通行できる私道のことです。詳しくはこちらをご覧ください。⇒公衆用道路とは《公衆用道路の所有形態》公衆用道路の所有形態は、共有とは限りません。以下のようなケースがあります。①公衆用道路に接する土地(建物)の所有者の共有になっている②公衆用道路の全部または一部を開発分譲者が単独所有している③公衆用道路に接する個々の土地(建物)の所有者がその土地に接する一定区画を単独所有しているケース《遺言書の記載例》公衆用道路の遺言書の
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)今日のお話しは、相続財産管理人の選任審判書と有効期限です。←ボタンですよ~(^^♪1人1日1回クリック(タップ)していただけますぜひともクリック(タップ)で応援お願いたします不動産登記を申請する場合その登記によって申請書の他に法務局に提出する書面が法定されていますこれ
(この記事中の地名、住所、人名、年月日はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。)平成27年9月20日、私の義父甲山春男が亡くなりました。義父は妻に先立たれ、ニゲヤ市内の自宅に一人で暮らしておりました。同じ敷地内に長男甲山春一が自宅を建てて、暮らしておりましたが、(建築資金の一部援助を受けていたためか?)その建物の所有権の4分の1は義父が持っておりました。この「所有権の4分の1」という「持分」も「相続財産」に該当します義父が亡くなり、3人の相続人が話し合った
「登記法」が施行されて不動産登記制度が始まったのが明治19年。では、それ以降の登記の流れが全部調べられるのか、というとそうはいきません。「登記法」の後に、明治32年、「不動産登記法」が施行されて、それまでの登記簿から新しい登記簿に「移記」されることになりました。そして、それまでの登記簿は廃棄されてしまったので、その内容は今となっては確認することができません。とはいえ、その「移記」が行
複数管轄にまたがる不動産を共同担保とする抵当権設定登記において、2箇所目以降の管轄に申請する登記申請については、登録免許税法第13条第2項(以下、「13条2項」とします)に定められている証明書を添付すれば、登録免許税が軽減されます。本来の抵当権設定登記の登録免許税は、債権額の0.4%(債権額が1,000万円なら、登録免許税は40,000円)なのですが、この13条2項を適用すれば1筆1,500円の定額制になります。実務上、2箇所目以降の登記で13条2項を適用しないケースはほぼ無いと思います。