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令和7年12月9日付けで法務省民二第1578号依命通知が発出されています。司法書士等が電子申請の方法により権利に関する登記の申請をする場合における電磁的記録で作成する登記原因証明情報の取扱いについて(依命通知)司法書士及び司法書士法人(以下「司法書士等」という。)が代理人として行う不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「法」という。)第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法(以下「電子申請の方法」という。)による登記の申請手続の利便性を向上させるため、司法書士等が
登記完了予定日とは、ある登記申請がなされた場合に、その登記手続が完了する予定日のことです。各法務局によって、混み具合はまちまちなので、登記完了予定日もバラバラです。各法務局の完了予定日については各法務局のホームページ上で確認できるようになっているので、ご自身で登記申請手続をする方はご確認いただければと思います。⇒東京法務局登記完了予定日※完了予定日は、提出された登記申請書と添付書類に問題が無い場合が想定されています。もし、それらの提出書類の内容に修正等がある場合は、完了予定日
梅雨が明けたような暑い一日でした。さて、昔ながらの司法書士が定期購読をしている専門誌の中で一番多いのは「登記研究」ではないでしょうか?今はどうだか知らんけど。登記研究928号(令和7年6月号)-株式会社テイハンwww.teihan.co.jp私も定期購読をしているので、この最新号が本日届きました。そして先日のことですが、来月で定期購読の期間が終了するので継続の振込用紙が届きました。案内文書に「※中止の場合は必ず御一報下さい。」と記載されてたので、電話で連絡をしました