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すっかりこのブログで書いていたつもりでいたのですが、書いていなかったようです。令和7年4月21日から「検索用情報の申出」制度が始まりました。しほサーチ令和7年4月21日から「検索用情報の申出」が始まりました|日本司法書士会連合会日本司法書士会連合会が運営する公式の司法書士検索サイトです。司法書士は、身近なくらしの法律家として、法的サービスを提供します。souzoku.shiho-shoshi.or.jp不動産取引の場などで説明をすることが日常となりましたが、実際にどのような流
登記完了予定日とは、ある登記申請がなされた場合に、その登記手続が完了する予定日のことです。各法務局によって、混み具合はまちまちなので、登記完了予定日もバラバラです。各法務局の完了予定日については各法務局のホームページ上で確認できるようになっているので、ご自身で登記申請手続をする方はご確認いただければと思います。⇒東京法務局登記完了予定日※完了予定日は、提出された登記申請書と添付書類に問題が無い場合が想定されています。もし、それらの提出書類の内容に修正等がある場合は、完了予定日
令和8年4月1日から、登記されている住所(氏名)に変更があった場合、不動産の所有者には2年以内に変更登記をする義務が生じます。この義務負担を軽減することを目的に、不動産の所有者が自ら変更登記の申請をしなくても、登記官が職権で登記を行ってくれる仕組みが始まるそうです。この住所(氏名)変更登記の義務化に先立ち、令和7年4月21日(月)以降、所有権の保存登記や移転登記等を申請する際には「所有者の検索用情報」を提供しなければいけないルールになります。⇒法務省の案内ページ「令和7年4月21日以
梅雨が明けたような暑い一日でした。さて、昔ながらの司法書士が定期購読をしている専門誌の中で一番多いのは「登記研究」ではないでしょうか?今はどうだか知らんけど。登記研究928号(令和7年6月号)-株式会社テイハンwww.teihan.co.jp私も定期購読をしているので、この最新号が本日届きました。そして先日のことですが、来月で定期購読の期間が終了するので継続の振込用紙が届きました。案内文書に「※中止の場合は必ず御一報下さい。」と記載されてたので、電話で連絡をしました