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民法第2回、復習ブログです。最初の講義でお話したように、復習の際は必ず自分で論理の流れを説明できるようにしておきましょうね。□94条2項善意の第三者からの転得者・第三者善意→転得者悪意Dは94条2項によって保護(絶対的構成)∵これを認めないと善意のCが追奪担保責任の追及をされてしまい、善意者保護の趣旨を没却するからちなみに逆のパターン・第三者悪意→転得者善意の場合、Dは94条2項によって保護されます。□錯誤要件効果要素の錯誤表意者に重過失がないこと原
錯誤とは勘違いのことです。錯誤(勘違い)した契約は勘違いした人がかわいそうなので保護してあげたいから。ただ勘違いといってもなんでも取消ができるわけでなく取り消すためには要件があります。○常識的に考えて大切な部分の錯誤であり○重過失がないことちなみに勘違いした人にも4つのレベルがあり悪意(ある事実を知っている)と善意(ある事実を知らない)レベル1勘違いにつき悪意(勘違いしてると自分でわかってるので、心裡留保になります)錯誤取消不可レベル2善意重過失錯誤取消不可
vol.174/365いつもお読みいただき本当にありがとうございます小学生5年生でもわかるように解説セミナー講師でもある土地家屋調査士の牧田一秀です。HPはこちらをクリックマキタ不動産登記事務所土地家屋調査士牧田一秀嘘であってほしいような現実。生きてるうちにミサイルが飛んでくるかも??まるで戦争時代のひとコマのようなニュースですが、こんな報道を
今日は宅建講師の日です。今週から〇〇Cのなんば校で週1デイタイム本科生の講義が始まりました。今日の講義の範囲から意思表示の錯誤についての問題です。問題Aは、自己所有の腕時計を100万円で外国人Bに売却する際、当日の正しい為替レート(1ドル100円)を重大な過失により1ドル125円で計算して「8,000ドルで売却する」と言ってしまい、Aの錯誤について過失なく知らなかったBが「8,000ドルなら買いたい」と言って、AB間に売買契約が成立した場合、AはBに対し、錯誤による取消しができる。(令
最判 昭和43年7月9日昭和43(オ)7錯誤を理由とする和解の無効を失当とした事例(平成29年第5問出題実績あり)裁判例結果詳細|裁判所-CourtsinJapanwww.courts.go.jp事件名:不動産移転請求権保全仮登記抹消等請求(棄却)参照法条:民法95条,民法696条争いをやめるという和解契約において、その争いの目的であった事項について錯誤があったとしても当事者はその錯誤を理由に、錯誤取消しを主張し、もって和解契約を無効と主張することは許されない。(争いをや