ブログ記事339件
今日は宅建講師の日です。今週から〇〇Cのなんば校で週1デイタイム本科生の講義が始まりました。今日の講義の範囲から意思表示の錯誤についての問題です。問題Aは、自己所有の腕時計を100万円で外国人Bに売却する際、当日の正しい為替レート(1ドル100円)を重大な過失により1ドル125円で計算して「8,000ドルで売却する」と言ってしまい、Aの錯誤について過失なく知らなかったBが「8,000ドルなら買いたい」と言って、AB間に売買契約が成立した場合、AはBに対し、錯誤による取消しができる。(令
昔々とある、ガラの悪いオッサンとの会話(´∀`*)「おい、これ、ほんまかな?」オッサンの手には競馬新聞の中の広告1ページが…「なんや、それ?」「ほらっ、この調教師の…」現役、または元調教師が有力馬の情報を有料で紹介しとる内容でしたが「んなもん、アホくさい!」「え、なんで?」「よう考えんかい!お前が(高い確率で)当たると思とる馬なり馬券なりを他の誰かに教えるか?」「俺が当たる馬券を知っとったら借金してでも有りったけ突っ込んで財産にするわい‼︎」「第一、馬の調教状態なんか
本日より3月、全国的に公立高校の一般入試が近付いていますが、私の地元・福岡県ではその件に於いて「あってはならないこと」が起こってしまいました…。福岡市東区の博多女子中学校、学校法人福岡文化学園が運営する私立中学校であり、1993(平成5)年度に開校しました。系列校には高校女子バレーボールの強豪として名を馳せている博多女子高校が同じく東区に所在しますが理事長の方針により通常の私立学校と違い中高一貫教育に固執していません!!そのため高校受験に於いては博多女子高校への内部進学と他校へ
権利関係第8回11)錯誤とは何ですか?錯誤とはいわば「勘違い」のことです。(錯誤)第95条意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。一意思表示に対応する意思を欠く錯誤二表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤2前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、す
錯誤とは勘違いのことです。錯誤(勘違い)した契約は勘違いした人がかわいそうなので保護してあげたいから。ただ勘違いといってもなんでも取消ができるわけでなく取り消すためには要件があります。○常識的に考えて大切な部分の錯誤であり○重過失がないことちなみに勘違いした人にも4つのレベルがあり悪意(ある事実を知っている)と善意(ある事実を知らない)レベル1勘違いにつき悪意(勘違いしてると自分でわかってるので、心裡留保になります)錯誤取消不可レベル2善意重過失錯誤取消不可
みなさん、こんにちは。昨日は、合格講座4回目でした。錯誤を学習しました。ここは、なんといっても、条文!しっかりと条文を学習していきましょう。
「取り消し可能な錯誤の例」を調べてたら「居住用に買いたい」って言ったから不動産を売ったけど、ソーラーパネルの設置場所にされると思ってなかった。その用途だと分かってたら売らなかったから、錯誤による無効か、詐欺による取り消しをしたい。といった感じの判例があった。なるほど、取引上の社会通念重要な要素(不動産の使用用途)が伝わってないことによって動機の錯誤が起きるというのはイメージがわかりやすい。買い主がちゃんと伝えたつもりだったけど売主に伝わってなかったのなら「錯誤」で、意図的に伝えずにだま
法律の細かいことが気になるシリーズその2「取り消しできる錯誤」の現実的な具体例が気になる。民法によれば錯誤が取り消し可能なのは、その錯誤が法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものである時で、表意者の重大な過失によらないものだそう。テキストだと取り消せる例として「白い時計を売るつもりで、うっかり黒い時計を売ってしまった」とあるが、時計をショーケースから出す時点で気づくだろ!もし気付かないなら、白でも黒でもどっちでも良い(重要じゃない)ってことだろ!「こちらで
まんまとやられました!ポカリスエット1L用74g5袋入り329円勝手に1袋が選択されている‼️この業者は一袋329円、他の業者は5袋の値段!誤ってしてしまう💦ありえないので、「みんなのお薬」という業者に連絡しようとするが、電話番号が書いてないし、代表番号に電話しても、電話が通じない💦価格.comに連絡💻する。最近、この手のが流行っているようです。消費者相談センターに電話☎️してきいたら、「ちゃんとみてボタンを押さなかったお前
内容証明について、ツイッターで予想以上の反響があったので書いてみたのだが、根底に多くの人の意識が関係していることを書いてみる。何かを買ったら、お金を払うのは当たり前。これはその通り、ただ買ったものに欠陥があったり、金額が違っていたりしたら、これは当たり前ではない。法においても、瑕疵担保責任は規定されているし、金額の違いは民法で言う錯誤の規定がある。民法の基礎1総則〔第5版〕[佐久間毅]楽天市場3,410円先の定期契約についてはどうだろうか?
こんにちは。最近、夕方に車を運転していると「えっ。」って思うことはありませんか最近はとくに多く感じる。対向車線から、、、ときには、後ろからの車でも。。。ハイビ~ムッ道交法では、基本はハイビームなんですが、、、道路交通法(車両等の灯火)第五十二条車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間
note!更新しました!今回は共犯論です!医師が看護師に栄養剤だと偽って毒入りの注射器を渡して患者にその注射をうつように指示したが、看護師は毒だと気づいた。しかし、ちょうどよいので(!?)看護師は、その患者に殺意をもって毒入りの注射をうった。その結果、患者は死亡した。という事例での、医師の罪責について考えてみました!刑法における共犯論〜間接正犯の故意で、教唆・幇助の結果が生じた場合の考え方。|mahal(マハール)「絶望の章」と呼ばれる共犯論の中でも特に頭がこんがらがってしまう「共犯
合唱団の練習へ行ってまいりました。明るくて前向きな音楽に触れると、何といいますか、心が救われますね。私は弾く人ですので、歌わないのですが、さらに腹筋をしっかりと使って歌うと、心身ともにスッキリとするのでしょうね。そういえば、最近歌ってないなぁ。予備短答式試験まであと57日本日の学習、民法短答過去問
3月18日の一読は前回の続きで「行動の来歴」です。短い文章でしたが、下條先生がなぜ運動残効を「脳の来歴」と呼ぶのかがよくわかる内容でした。結論だけを引用すれば、「私がいう「来歴」とは、単に遺伝記号のことでもなければ、狭い意味の記憶だけのことでもありません。知覚だけでもなければ身体だけでもなく、ましてや脳神経の活動だけでもない。あえていえば、過去から現在におよぶ脳と身体の経験と、その経験を提供した世界の総体である。」(94ページ)なぜこう買いているかは是非とも本書を読んでみていただきたいです。
3月16日の一読は第二章の続きの「4脳の「来歴」順応について再び考える」の途中まで(92ページ)でした。この中で下條先生は本書のタイトルにも含まれている「脳の来歴」という概念について詳しく説明していました。私たちの脳が順応という機能を持っているので、時間経過を踏まえれば、さまざまな環境下での変遷を生むことになることは明らかです。下條先生は「逆転学習の実験」(88ページ)を取り上げて説明していました。以下の内容はとても大事だと感じたので、そのまま引用します。「脳が環境により適合するように自
今日の一日一読は第二章「脳の「来歴」錯誤から浮き彫りにされるもの」の「1知性の潜在的文脈」「2脳へ、ミクロの神経機構へ」までです。今回から脳の中のメカニズムにまで視野を広げて錯誤を深めていくことになっていました。下條先生は第一章において「錯誤は、正常な認知機能の反映である」という主張を行なっており、それを裏付けるために脳の中をのぞこうということのようです。いくつかの実験事例を踏まえて、下條先生は「錯誤は脳内で「蒸発」する」ということを指摘していました。ここでいう蒸発とは、錯誤の意味が消え
今日の一日一読は下條信輔氏の『〈意識〉とは何だろうかー脳の来歴、知覚の錯誤』(講談社現代新書、2020年)の第一章「錯誤とは何か」の「1神経生態学的あぶりだし」と「2幾何学的錯視は錯誤か」までです。下條先生は正しい知覚を明らかにするために、あえて異常とみなされる「錯誤」の方に着目していました。錯視と言われる現象は一度は見聞きすると思いますが、下條先生もそれらの現象を引き合いに出しながら、むしろ正常な反応として論じていて興味深かったです。それを示すために、抽象的な空間ではなく、実空間に同じ
夜中にトイレに起きて、女房に呼ばれる。まだ夜中と伝えて、寝なさいと言う。まあ、昨日に引き続きですか、、、😥その後は朝まで大人しくしてくれました。起きて掃除。普通に寒い。極寒は終わりか。これからだんだんと暖かくなるのかね。春待ち遠しい。朝ごはん。
Instagramの広告でよくある定期縛りのない販売下の方見て定期は無いですって書かれてるよね1週間もしないで届いたらなぜか定期縛りになってるの申し込み後から迷惑メールの嵐携帯会社に迷惑メール報告しても止まらないからメアドを変えるしかない。リタコスメって会社正式名称は、リタマインドジャパン。代表は、上月一矢、友達にLINEから解約できるって教えて貰ってやりました受け付けましたって思うよね?。2回目届きました18000円くらいの請求書入ってる再度LINEからしました出来ませんカスタマ
※週刊東洋経済「依頼したい弁護士25人」(労働法)※司法試験考査委員(労働法)※YouTubeで3分解説!https://www.youtube.com/playlist?list=PLsAuRitDGNWOhcCh7b7yyWMDxV1_H0iiK今日の労働判例【テイケイ事件】(東京地判R4.3.25労判1269.73)本事案は、鉄道の線路工事現場での警備をしていた警備会社に警備員Xを派遣していた派遣会社Yから、Xが退職した事案です。Xは、退職を強要された、等として退
最判 昭和43年7月9日昭和43(オ)7錯誤を理由とする和解の無効を失当とした事例(平成29年第5問出題実績あり)裁判例結果詳細|裁判所-CourtsinJapanwww.courts.go.jp事件名:不動産移転請求権保全仮登記抹消等請求(棄却)参照法条:民法95条,民法696条争いをやめるという和解契約において、その争いの目的であった事項について錯誤があったとしても当事者はその錯誤を理由に、錯誤取消しを主張し、もって和解契約を無効と主張することは許されない。(争いをや
多分騙されたかも。Instagramとかで流れて来る美容系の広告気になって注文して見た定期縛り無しって書かれてたんだけど、届いた紙を見てたらあれ?動画広告探してスクショして再度確認。定期縛りあるじゃん!!会社名、商品名、代表の名前色んなワードで検索かけると更にファンしか出てこない読めば読むほど染み取れない疑惑が膨らむ。定期解約の手間かかるじゃんインスタにも投稿したけど同じ被害に遭う人が増えないように、あちこちに書こうと思う他にも返金トラブル起こしてた来週消費者センターに行きます
かりんとうを自分のう○こだと思っている猫pic.twitter.com/EiDJjEfkkI—最多情報局(@tyomateee)December24,2022
朝は濃霧。朝ごはん用意、後片付けして、暫し休憩。ウオーキング。天気は良い。帰宅、早めのお昼をつくる機能改善ジムに送り出す。買物。女房の医療保険の請求が振り込まれてました。医療保険、やっと役にたちました😆物価あがり、勢いよくお金が無くなる😭なんとかひと息つきました。濃霧が晴れていく、、、。外車。素晴らしいなかなか微妙。朝ごはん。昼飯。夜ご飯。明日は眼科通院。
女房が三泊四日のショートステイから戻る日。女房の通院日が入院のため曜日が変更になり、自分の通院と被ったので、薬一週間だけ出してもらいます。病院から朝の珈琲タイム。この時間を大切にまったり。窓辺にサンタクロース。クリスマスか、、、スーパーでケーキとチキンは予約済み。お昼は残り物のカレーで、カツカレー。もつ煮込みおとも。夜ご飯の準備。女房帰宅。昨日の夜中にお風呂入るっていってちょいとわいわいしたくらいとの事。口座に宝くじ、施設の働いている人の家に泊まりに行った😞と話す🥹
1:序論民法95条は錯誤に関する規定です。錯誤というのは、いわゆる勘違いです。その定義は95条1項本文にあります。2:錯誤の定義すなわち、①意思表示に対応する意思を欠く⇒相手に伝えたことに対応する真意(内心的効果意思)がなくそのことについて本人に自覚がない。つまり勘違い②表意者(=勘違いした人)が法律行為(=契約など)の基礎とした事情についてその認識が事実に反する勘違い⇒これは動機の錯誤と言って、買いたいという気持ちに変わりはないが、「あ、○○できないんだっ
おはようございます昨夜はずーっと雨でした↑寝てからは知らないけどw今朝は良い天気なりそうかな?ともかく、今朝は暖かいです昨日、チラッと間違えた問題を見直していたけど…割と引っかかるんですよね〜〇〇であるが…✖️✖️の場合はできないと言うのを途中まで読んであーこれこれできないよね〜となるがそれは〇〇で判断してたりするこう言う、何それ?ミスを無くしていかないと合格は遥か彼方に行ってしまうでもね〜なんかこれは私のテキトーな性格なのかしらね↑直せよ‼️
昨日からの精神錯誤は続いていました。朝、なんとなくバタバタしてる感じで、、、。6時過ぎ呼ばれて降りてゆくとバッグ、身の回りの品物入れるプラッチックの箱を置いて、玄関に身支度して、座っていました。以前住んでいた川崎のアパートに出てゆくとの事😮💨流石に少し驚きましたが、気を落ち着けて対応。行けないよと言って、部屋に戻して、いつも時間まで横になりました。朝ごはん🍚早くして言われましたが、いつも通りで、待ちなさいと言うと素直に聞きました。ゆう事聞かないハイテンションじやなくてよかった🥲
―――曖昧な記憶~半年だった?1年だった?~―――前回――副賞というかなんというかたしか――毎月1年間(12ヵ月)だったはず……料理教室が続く1年間ワインが送られてくるということらしく……ウチの母親にしては珍しく浮かれていた(拙筆「ワインに釣られた母?」)としたが……ひょっとしたら――毎月1年間(12ヵ月)ではなくて……毎月半年間(0
の論点です。確か伊藤先生はめちゃくちゃややこしい説明をしていたなぁと、基礎マテキストを読むのですが、そこのところはあまり書かれていないのですね。何についての阻却事由なのか、という点と、真実性の錯誤、確実な資料根拠に基づく、との錯誤の問題です。ややこしいですね。ここは、呉先生の本に、詳しく書かれています。