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最近正答率の悪い難しい問題も出ていますが通常は農地法は1問必ず取りたい問題です。覚えることは多くないですが問題演習をしないとひっかかるところが多いのでひっかけを意識しましょう。農地とは農地は耕作目的で使用される土地で、現況に基づいて農地かを判断します。登記の地目は関係なく、実際に耕作していれば農地として扱われます。(地目が山林や雑種地でも耕作していれば農地)ただし一時的に耕作していない休耕地や、遊休化している農地も農地扱いです。(個人的にトマトつくっているような
各市町村のホームページの農業委員会事務局のページに総会議事録が掲載されています。この議事録を見れば、自分の農地転用許可申請がどのように審議されたかを知ることができます。他の申請状況もわかりますので、今後の申請に参考になります。総会の開催から議事録の掲載までは数か月かかることがあります。なお、他人の申請書類一式を入手したい場合は、情報開示請求をすることになります。
楽天モバイル株式会社のような認定電気通信事業者が設置する携帯電話基地局(アンテナ・中継施設)は、農地法の規定(農地法施行規則第29条第14号等)により農地転用許可が不要(許可の適用除外)とされています。そのため、市街化調整区域や農用地区域(農振農用地)であっても許可申請ではなく、事前届出(制限除外の届出/事業計画書の提出)の手続きを行うことになります。手続きのポイント転用許可そのものは「不要」認定電気通信事業者が行う中継施設・基地局の設置は公益性が高いため、農地法上の「転用許可」