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NORIKUMAです。8/26と27は租税訴訟学会の令和5年度研修・研究大会に参加しました。最近は、ZOOMでの参加となり、非常に楽になりましたが、一方で、租税訴訟好き・・・租税訴訟に携わっつている方との年に1度の交流がないというのも寂しいところがあります。さて、本日は、消費税。本来ならば、免税事業者で消費税の申告を行わなくても大丈夫にも関わらず、申告書を提出してしまった。また、そんな事案が起きてしまったようです。早速、事案の概要から。本
こんにちは。今日は『インボイス制度』について僕がどうするべきなのかを考えてみたいと思います。その前に、ちょっと宣伝です。僕の会社の事業のひとつでホームページ制作をやっています。店舗を出すまでではないけど新しいサービスを始めたい方や色々と案があるけど検証したい方などにお勧めです。僕自身もこの事業をはじめたキッカケはそういった想いからはじめたため、低価格で解約時も費用が発生しないような仕組みにしているのでお試しで使ってもらえればと思います。ホームページホームページ|ITKHome
経理サポーター古川です!丸なげOK!経理が苦手なあなたのための経理記帳代行サービスをご利用くださいました橋本えつよさまのご感想をご紹介いたします!救世主はいるちょっとたくさんの役割があり後回しにしすぎたらえらいこっちゃになってますが今朝、神様のようなメッセージが来てホッとしたのは私です優しい女性は古川曜ちゃん確定申告に向けて頑張ってるみなさーん誰にお世話になるか選択ですよーーーーー!さぁ集中します(お客さまのFaceb
インボイス制度の支援措置①納税額が売上税額の2割にで紹介したように、免税事業者であった方が、インボイス制度を機に課税事業者になった場合は、売上税額の2割を納税額とすることができます(2割特例)。2割特例を利用する場合の消費税の申告書の書き方(ポイント)を手引きを使って紹介します。「2割特例用」消費税及び地方消費税の確定申告の手引き2割特例を利用する場合の消費税の確定申告の流れは以下のようになります。①付表6を作成する②付表6で計算した数値を申告書に転記する③申
個人事業主の皆さん、自宅兼事務所の新築おめでとうございます!新しい拠点でのお仕事、楽しみですね。さて、今回は、自宅兼事務所を新築した際に知っておくべき税務上の注意点、特に「減価償却」「消費税」「住宅ローン控除」の3つのポイントについて解説します。これらを正しく理解し、適切に処理することで、税負担を軽減し、よりスムーズな事業運営に繋げましょう。1.減価償却について:事業用部分の費用を按分して計上自宅兼事務所として使用する建物の建築費は、その全額を一度に経費にすることはできません。建
令和5年10月1日より、インボイス制度が始まります。※制度の詳細についてははコチラ↓インボイス制度の概要|国税庁(nta.go.jp)当事務所の適格請求書発行事業者登録番号は以下の通りです。(9月半ば以降に発行した請求書には記載しています。)⇒登録番号T2810219333733インボイス制度の開始に伴い、登記費用の算出方法の一部を変更します。※お客様のご負担が増える変更ではありませんが、数字がズレます(若干、減ります)ので、念のためのご