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令和5年10月1日より、インボイス制度が始まります。※制度の詳細についてははコチラ↓インボイス制度の概要|国税庁(nta.go.jp)当事務所の適格請求書発行事業者登録番号は以下の通りです。(9月半ば以降に発行した請求書には記載しています。)⇒登録番号T2810219333733インボイス制度の開始に伴い、登記費用の算出方法の一部を変更します。※お客様のご負担が増える変更ではありませんが、数字がズレます(若干、減ります)ので、念のためのご
お疲れ様です!いよいよインボイス制度の開始まで2ヵ月を切りました。和音は元から課税事業者なので、適格請求書発行事業者として既に登録済みで番号を受けています。しかし…我々の様な飲食店は例えば蟹が食べたい!鰻が食べたい!って思った時に利用しますよね。中には接待で取引先が「蟹が好きだから」と利用頂くこともあります。飲食店は召し上がられた金額を請求する。つまり、請求書は後から出てくる。さらに支払ってから領収証が発行され、その時に初めて登録事業者じゃない!と気づくような制度です。営業の
インボイス制度の支援措置①納税額が売上税額の2割にで紹介したように、免税事業者であった方が、インボイス制度を機に課税事業者になった場合は、売上税額の2割を納税額とすることができます(2割特例)。2割特例を利用する場合の消費税の申告書の書き方(ポイント)を手引きを使って紹介します。「2割特例用」消費税及び地方消費税の確定申告の手引き2割特例を利用する場合の消費税の確定申告の流れは以下のようになります。①付表6を作成する②付表6で計算した数値を申告書に転記する③申
NORIKUMAです。8/26と27は租税訴訟学会の令和5年度研修・研究大会に参加しました。最近は、ZOOMでの参加となり、非常に楽になりましたが、一方で、租税訴訟好き・・・租税訴訟に携わっつている方との年に1度の交流がないというのも寂しいところがあります。さて、本日は、消費税。本来ならば、免税事業者で消費税の申告を行わなくても大丈夫にも関わらず、申告書を提出してしまった。また、そんな事案が起きてしまったようです。早速、事案の概要から。本