ブログ記事19,769件
小規模事業者持続化補助金のサポート専門のWing堂ヶ芝行政書士事務所です。本日は申請受付を5月1日と間近に控えた小規模事業者持続化補助金について意外と把握されていない方の多い申請手続きの基本的な流れについて解説していきたいと思います。具体的な申請手続きの基本的な流れは以下の通りです。①事業計画書などの「申請に必要な書類」を用意します。②申請をするまでに、電子申請システムへ「経営計画」および「補助事業計画」の入力をして申請内容を印刷し、希望する特例や加点等に関する書類等を添
こんにちは!ブログ村に参加しています。ぽちっと押していただけるとうれしいです。にほんブログ村今回は、相続人の廃除について書いてみます。先週書いた相続欠格は犯罪なので特にどこかに申請したり認めてもらうようなことはしなくても当然に相続する権利を失いました。今回の相続人の廃除は、そこまで重大なことをしていなくても被相続人が相続権を奪いたいと思った時に行う制度と言えます。排除の対象は遺留分を持つ推定相続人です。兄弟姉妹は遺留分を持
札幌で行政書士と職業紹介業を営んでいる岩原宏明と申します。本日管理責任者講習というものを受講してきました。外国人技能実習生を管理する組合の外部監査人になるために必要な講習です。講習といっても約6時間の講習の後テストを受けて80%以上の正解率をとらないと受講したと認めてもらえません。技能実習生は主に東南アジアから来日して工場や介護事業所などで働く方々です。技能実習生の世話をする組合や就業している企業が不正を働かないようにするのが外部監査人である私の職務です。過去の悪い事例として技
こんにちは。4月7日(月)の昼頃、事務所でパソコン入力をしていたところ急にめまいがしました。時々めまいがあるので、あまり気にしていませんでしたが、数分後さらにめまいがきつくなり、座っているのもしんどく、床に倒れました。1時間くらいしたらマシになるかと思いましたが、まったく起き上がれず、気分が悪い状態が続いたので、救急車で搬送されました。脳などの検査などを行いましたが、脳は異常がなく、耳が原因ということになりました。当日は起き上がると吐きそうになり、歩けないので、入院をしました。昔に
先日ご案内しましたように今年も恒例の【ゴールデンウィーク無料相談会】を開催します。「なぜ、わざわざこの時期に?」と思われる方もいらっしゃるでしょうでも実は、この時期だからこそ、ご自身やご家族のことを落ち着いて考えるのにちょうどいいタイミングなのです。忙しい毎日では、後回しになってしまう「大切なこと」相続、遺言、後見制度・・・頭の片隅では「ちゃんと考えないと」と思っていても忙しいからまたあとでと、ついつい後回しに。いざ時間ができて向き合おうとしたらひとりで考えると、だんだん
親が亡くなり、不動産を相続することになったとき、何から手をつけていいのか分からず、不安な気持ちになる方は少なくありません。特に「相続人が母親、自分、兄弟の3人だけど、遺産分割協議書がなくても相続登記はできるの?」という疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。相続手続きは一生に何度も経験することではないため、分からないことだらけで当然です。今回は相続登記の基本と、遺産分割協議書がなくても手続きできる場合について分かりやすく解説します。お問い合わせお困りごとに関するお
【熊本県の会社設立・法人設立・法人成りサポート】熊本県内での株式会社の設立のことは行政書士法人塩永事務所にご相談ください。会社概要の決定と準備会社を設立するにあたり決定しなければならないものとして、以下の項目が挙げられます。①会社名最初か最後に「株式会社」と付ける必要があります。②事業の目的会社は事業目的として定款に定めた事業以外のことをすることはできませんので、将来行う予定のあるものは、事業目的として定めておくのがよいです。事業目的は、1)一般に分かりやすいもの2)利益をあ
おはようございます。千葉市なかの行政書士事務所代表中野ですにほんブログ村クリックお願いいたしますにほんブログ村先日申請した車庫証明書の受取りです。将来的にOSS(ワンストップサービス)があると便利なので登録することにします。さてさて車庫証明の受取り前に紛失してしまった天然石ブレスレットを作りに成田イオンモールへ。以前のブレスレットはどこに行ってしまったのか。帰りに寄ったドラッグストアの軒下にツバメが巣作りしてました。毎年この場所に作ってます。************
4月23日(水)になりました。東京都大田区の行政書士しょうぶです。今日のブログは、今からちょうど5年前の2020年4月23日(木)に書いたブログのリブログです。行政書士事務所の銀行口座の開設について書きました。「事務所」の口座である以上、やはり個人名義ではなく屋号入りの口座を開設した方がよいと思います。詳しくは以下のブログをご覧ください。
こちらについて、業務をされていますかというお問い合わせがあったNETIS|初めてアクセスされた方へ新技術情報提供システムNewTechnologyInformationSystemwww.netis.mlit.go.jp
「簡単に取れる」日本のビザ、中国人からの相談殺到食い物にする「移民ブローカー」の存在(読売新聞オンライン)-Yahoo!ニュース日本への移住を希望する中国人の急増に伴い、ビザ取得の手続きを担う各地の行政書士事務所に相談が殺到している。特に増えているのが「経営・管理ビザ」の取得を求める中国人だ。日本で事業を行う外国人経営者向news.yahoo.co.jp
4月22日(火)になりました。東京都大田区の行政書士しょうぶです。今日のブログは、今からちょうど7年前の2018年4月22日(日)に書いたブログのリブログです。官公署がお休みで、しかもお客様からのご連絡が平日に比べれば少なめの土日では、必然的に「作業」をすることが多くなります。この土日の時間をうまく使うことで、業務をより効率よく進めることができます。もちろん、土日はプライベートの時間も大事にするべきです。土日は、仕事とプライベートのバランスをうまく保つことが大事ですね。
行政書士試験に合格し、いざ開業!というときに、避けて通れないのが日本行政書士会連合会(以下、日行連)への登録手続です。所属する都道府県行政書士会を窓口として、必要書類を集める申請書と必要書類を提出各行政書士会にて現地調査日行連にて審査この4ステップをクリアしてようやく行政書士名簿に登録され、行政書士として活動できるようになります📝このところブログを更新できておりませんでした🙇...が、4月14日に以下文言を含む書状が届きました。「行政書士名簿に令和7年4月1
小規模持続化補助金専門のWing堂ヶ芝行政書士事務所です。本日は申請受付を来月に控えて盛り上がっている小規模事業者持続化補助金について、経費の支払い方法と電子商取引についての注意点を中心に解説していきたいと思います。●経費の支払い方法について補助事業実施期限までに支払いと事業の遂行が完了したもののみが補助金の対象となります。補助対象経費の支払い方法は銀行振り込みが大原則です。補助金執行の適正確保のため、旅費や現金決済のみの取引(代金引換限定のサービスなど)を除き、1取引10万円
ホテル/民泊/別荘、売却成功の秘訣を全7回のメルマガで解説!「リゾート不動産売買/M&A成功の秘訣」お申し込みは、こちら*:..。o○☆゚・:,。*:..。o○☆*:..。o○☆゚・:,。*:..。o○☆*:..。o○☆゚・:,。*:..。o○☆*おはようございます、カピバラ好き行政書士の石井くるみです。先週4月18日は、私が所属する東京都行政書士会中央支部の定時総会でした。今期より、私は新たに副支部長を拝命することとなりました。引き続き不動産金融特別委員会委員長と
札幌で行政書士と職業紹介業を営んでいる岩原宏明と申します。皆様は離婚の際に札幌市から補助金が支給されることをご存じでしょうか。ひとり親家庭等養育費確保支援事業の一環として札幌市に在住の離婚後20歳未満の子供を一人で養育する方に養育費を確保するためにかかった費用の一部を補助するものです。養育費を確保するためにかかった費用とは未払い養育費確保のための強制執行で費やした費用、裁判外紛争解決手続にかけた費用、養育費についての取り決めをした離婚公正証書の作成にかかった費用などがありそれぞれの
日本のビザ取得の容易さを悪用する動きが活発化している実態が明らかになりました。「簡単に取れる」という噂が中国人の間で広まり、それを食い物にする「移民ブローカー」の存在が深刻化しています。記事によると、日本政府が観光客増加などを目的にビザ発給要件を緩和したことが、この状況を招いた一因と見られています。しかし、その緩さを悪用し、実際には就労や永住を目的とした中国人が、ブローカーを通じて不正にビザを取得するケースが後を絶たないといいます。ブローカーは高額な手数料を取り、偽造書類の作成や虚偽の申請を
行政書士事務所再開設について事務所移転をしたら「行政書士事務所」を再開設しようと考えている…現実進行している異業種業者との提携業務では、高齢者の方の相続相談や不動産相談が多い。そして、相談頂いている間にご本人がお亡くなりになることも…そうなると急遽やる事が変わる。そういった事態に即対応するためにはやはり行政書士の肩書はとても都合が良い。相続相談に乗る、そして実際に遺産分割協議書の作成等の実務を行う。そして、そこには当然のように不動産に関する知識、業務を知っているか否かもご相談に乗るに
こんにちは。すっかり夏の陽気でちょっと動くと汗ばみますね。そろそろ冬服と夏服を入れ替えなければさて、そんなこんなで4月も終わりに近づいてきましたね。新学期は本当にバタバタです。学校の予定がちょくちょく入って、お母さんたちはバタバタです。やっと給食も始まり、通常運行と思いきや、もうすぐGWそして今日のヤフーニュースにこんな記事が・・・ゴールデンウイークは「五つのR」で専門家おすすめの休み方(毎日新聞)-Yahoo!ニュース2025年のゴールデンウイーク(GW)は
1,従業員2人の雇用が必要でしょうか?入管法の条文には経営管理ビザについて以下のような規定を設けています。そこで経営管理ビザを取得する為には従業員を2名以上雇用しなければならないかが問題となります。申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していることイその経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること確かに、経営管理ビザの許可要件の1つとして「2以上の従業員を雇用する規模の事業であ
小規模持続化補助金を専門にサポートしているWing堂ヶ芝行政書士事務所の吉本です。本日は申請を来月に控えた小規模持続化補助金について経費の支出についてのよくある失敗を2つ挙げてみていきたいと思います。まず経費の支出について補助対象となる経費は、補助事業期間中に、「販路開拓等(業務効率化(生産性向上)を含む)の取組」を実施したことに要する費用の支出に限られます。補助事業期間中に発注や引き渡し、支払い等があっても、実際の事業取組が補助対象期間外であれば、当該経費は補助対象外となってしまい
ブログ村に参加しています。ぽちっと押していただけるとうれしいです。にほんブログ村こんにちは!靖國神社遊就館へ行ったつづきで、今回は第1回御前会議について書いてみます。第1回御前会議は、昭和20年8月9日から8月10日までソ連の参戦の報告を受けて、ポツダム宣言を受諾するかどうかを決めた会議です。そもそも御前会議とは、明治時代から昭和20年の戦争終結まで日本国の一大事を天皇陛下出席の下、主要閣僚、元老などが集まって話し合われた会議です
親御さんが亡くなり、預貯金や不動産などの遺産を相続することになったとき、多くの方が「税金は払わなければいけないの?」「もし払うなら、いつまでに支払うの?」と不安や疑問を感じるのではないでしょうか。身近な人を失った悲しみの中で、慣れない手続きや複雑な税金のことまで考えなければならないのは、とても大きな負担です。今回は、遺産相続に伴う税金について、特に「いつ払うのか」という点を中心に、わかりやすく解説します。お問い合わせお困りごとに関するお問い合わせフォームです。form.ru
4月21日(月)になりました。東京都大田区の行政書士しょうぶです。4月もすでに下旬ですね。新年度になってから20日以上経過しました。本当に時が経つのが早いですね。気づけば、もうすぐ5月のゴールデンウィークです。大型連休を控えた今、改めて業務スケジュールの見直しもしたいところです。また、オンとオフの切り替えをうまくできるようにして、より効率よく物事を進めていけるようにします。悔いのない日々を過ごしていきたいですね。
久々の投稿になります。日本語講師、行政書士、共に続けております。どちらも私にとっては「本業」です。さて、久々の投稿は行政書士に関する投稿になります。最近はインターネット上や書籍において各種手続きに関する情報があふれかえっておりますが、いざ実際に取り組もうとなると、いろいろ迷ったりするケースがおありではないでしょうか。そのような時には行政書士にご相談をいただければと思います。🙇しかし、相談するといっても具体的に何をどのように相談したらよいのかわかりにくいかと思います。そのような時の
4月20日(日)になりました。東京都大田区の行政書士しょうぶです。今日のブログは、今からちょうど4年前の2021年4月20日(火)に書いたブログのリブログです。「専門特化」について書いていますが、行政書士1年目から無理して専門特化をしなくてもよく、まずは「ご縁があって来た業務を丁寧にこなす」ことが大事だと思います。ご興味のある方は、ぜひとも当時のブログをご覧ください。
1,簡易帰化とは何でしょうか?帰化申請においては、住居要件や独立生計要件,能力要件をはじめ、その他7つの許可要件を充足することが求められます。この一般的な帰化申請の場合を普通帰化といいます。これに対し、特別永住者や日本人の配偶者等、日本と特別な関係がある場合には帰化の許可要件が一部緩和されています。これを簡易帰化といいます。簡易帰化に該当する場合として以下の要件をみたしている者が対象となります。2,どのような場合に簡易帰化が認められるでしょうか?(1)住居条件のみが緩和される場合
見たい景色、見える景色がそれぞれ違う気が付けば4月も後半。わたしも開業は「5月」でしたが、行政書士誕生の時期ではないでしょうか。今でもよく覚えていますが、とにかく「ワクワク」していて、「やっとここまで来た!」「ついに自由にやれる!」不安よりも喜びが大きくて、毎日が楽しかった。でも・・・「思ったより、甘くない」と月日が流れていくうちに、気づいていくことになるわけですが。笑それでも、その甘くない状況の中で必死にやったからこそ、乗り越えたときの喜びが大きかった。そん
結局、手つかずだったもう、逃げるしかなかった総会の司会から。原稿が全く手つかずのまま当日を迎えてしまった。これでは出席できないと、逃げることにしたのだが、逃げた場所が悪かった。
大切なご主人を亡くされたばかりの今、これからの生活や相続、そしてお金のこと――様々な不安が押し寄せていることと思います。特に多くの方が戸惑うのが、「夫名義の銀行口座はどうなるのか」「すぐに凍結されてしまうのか」「凍結前にお金を引き出しても大丈夫なのか」といった疑問です。生活費や葬儀費用など、急に現金が必要になる場面で、口座が使えなくなるのではと心配されるのは当然のことです。今回は、銀行口座がいつ凍結されるのか、そして凍結前の引き出しは問題ないかについてご説明していきます。