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お香は2個からご注文いただけます。送料は2〜4個まで、370円です。それ以上は個数により違います。○アマテラス香(瞑想、深い呼吸、結界を張る時)原材料:没薬、乳香、安息香煙なし箱に形霊シール3300円(税込)約100本入り○観音香(オーラや場や物の浄化、結界を張る時)原材料:老山白檀煙あり3300円(税込)約100本
パウラちゃんねる【お問い合わせ先】https://www.paurach.com/contact動画内で使用している第三者の著作物は全て引用であり、著作権侵害を意図しているわけではありません。なにか問題がありましたらご連絡ください。当チャンネルはAmazon.co.jpを宣伝しリンクすることによって紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイ…www.youtube.comテレビと芸能界で倒産地獄!?タレントもスタッフもいなくなる過去最悪の事態に突入した模
去年の夏から、著作物の監修にはじまりオンラインレッスンのデザインも3か月ごとに準備それに加え・・・新刊本の構想とデザインが続き、気も心も体も休む暇なく走り抜けた半年3月末でようやくめどがつき、何もしたくない症候群で作ることもオンラインショップのこともお休みさせていただきました。ようやく・・・「つくりたい」気持ちが溢れかえり始めたので「ビーズステッチ」のデザインに着手しようかな?と手にした素材がこれ。広島ビーズの丸小グリーンと中国仕入れのグリーン瑪瑙天然石のグリ
前回の記事にて、WRMと店長の長部氏がアン卓氏に対して、著作権侵害の申し立てを立て続けに行ったことにより、アン卓氏のYouTube垢がペナルティを食らっている件について書きました。https://x.com/antakuyoutuber/status/1776440928808599643?s=46&t=SS2A0ThSbXohPo9Hbwg7KA現在の卓球界において、YouTube動画というコンテンツは必要不可欠です。卓球指導者達が持っている卓球技術を、YouTubeを通じてネット動画で公
被告人が,他会社が著作権を有するアダルトビデオの女優の顔に芸能人らの顔を合成加工したディープフェイク動画を作成して自ら運営するインターネットサイトに掲載した名誉毀損及び著作権法違反の事案。名誉毀損,著作権法違反被告事件【事件番号】東京地方裁判所判決/令和2年(特わ)第2564号【判決日付】令和3年9月2日【判示事項】被告人が,他会社が著作権を有するアダルトビデオの女優の顔に芸能人らの顔を合成加工したディープフェイク動
よく読まれていますインタビュー記事は著作物か▶平成27年2月27日東京地方裁判所[ 平成24(ワ)33981]インタビューを素材としこれを文章としたものであっても,取り上げる素材の選択,配列や具体的な用語の選択,言い回しその他の表現方法に幅があり,かつその選択された具体的表現が平凡かつありふれた表現ではなく,そこに作者の個性が表れていたり,作成者の評価,批評等の思想,感情が表現されていれば,創作性のある表現として著作物に該当するということができる。【より詳しい情報→】http
よく読まれています「土地宝典」は著作物性のある地図か(注)「土地法典」とは、土地台帳と地籍図を合体させるなどして、所有者等を確認しやすいように民間で編集して刊行された地図帳のことです。地番と地積しか収録されていない簡便なものから、複数の情報を詳細に収録するものなど、さまざまなものがあります。▶平成20年01月31日東京地方裁判所[平成17(ワ)16218]本件土地宝典は,民間の不動産取引の物件調査に資するという目的に従って,地域の特徴に応じて複数の公図を選択して接合し,広範囲の地
よく読まれています11月(2023)中で最も読まれた記事ですQ「作風」「画風」というのは著作物に当たりますか?Aいいえ、著作物に当たりません。「著作物」というのは、思想又は感情を具体的に表現したものでなければなりません(2条1項1号)。「作風」や「画風」というのは、それ自体では抽象的な「アイディア」にとどまり、具体的な表現ではありません。したがって、「著作物」に当たらず、誰かの「作風」や「画風」を真似て作品を創作しても、そのこと自体は、著作権の侵害にはなりません(注)。
よく読まれていますファッションショーのモデルのポーズ動作は著作物か▶平成26年8月28日知的財産高等裁判所[平成25(ネ)10068]各モデルの上記ポーズ又は動作は,そもそも応用美術の問題ではなく,ファッションショーにおけるポーズ又は動作が著作物として保護されるかどうかとの問題である。しかし,これらのポーズ又は動作は,ファッションショーにおけるモデルのポーズ又は動作として特段目新しいものではないというべきであり,上記ポーズ又は動作において,作成者の個性が表現として表れているもの
日本舞踊の振付けの著作物性を認定した事例▶平成14年12月26日福岡高等裁判所[平成11(ネ)358]1著作権の成否とその帰属(1)特定についてア控訴人らは本件各舞踊が特定されていないと主張する。イしかし,舞踊著作物は同じ挙措動作を再現でき,鑑賞者が同じ舞踊であると認識できる程度に完成されていればそれで特定されていると解するのが相当である。そして,本件各舞踊が特定されていることは,原判決が的確に説示しているとおりであるから,これを引用する。ウ控訴人らは,少なくともかつて
よく読まれています4月(2024)/3月(2024)/2月(2024)/1月(2024)/12月(2023)中で最も読まれた記事ですQ小説や音楽のタイトルは、著作権によって保護されますか?A小説や音楽のタイトルは、一般的に著作物とは言えませんが、同一性保持権によって一定の保護を受けます。著作者は、その著作物の題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反して題号の変更、切除その他の改変を受けないものとする、とされています(20条1項)。小説や音楽のタイトル(題号)そのもの
よく読まれています10月(2023)中で最も読まれた記事ですアンケート結果は著作物か▶平成13年09月27日高松高等裁判所[平成12(ネ)409]アンケ-トについても,その質問形式等に,思想・感情が包含され,かつ,他にない創作性が伴うものであれば,これが著作物に当たる場合もあり得ると考えられる。しかし,アンケートの結果そのものは,対象者の回答の集成としてのデータに過ぎず,これに対して一定の考え方のもとに創意工夫をもって整理,分析する等の表現がなされない限り,直ちに著作物に当たると