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“出版界のおやっさん”こと元大手出版社編集長で、ビジネス界のエースたちを多数プロデュースしてきた川田修氏とコラボセミナーを開催します詳細はこちらから「この著者さんはもっと砕けた感じにしてください」ゴーストライターの仕事をしていると、そのように指摘されることがあります。私はつい固い文章を書いてしまいがちなので、柔らかくするのに苦労した時期がありました。例えば、正しい語尾は「~なのです」「~ではない」ですが、「~なんです」「~じゃないんです!」のようにしてください、とあえ
“出版界のおやっさん”こと元大手出版社編集長で、ビジネス界のエースたちを多数プロデュースしてきた川田修氏とコラボセミナーを開催します詳細はこちらから人間が生きる目的は「伝承」だという人もいます。先人たちが知恵や知識のバトンをつないでくれたから、私たち現代人は90歳まで生きられるようになったのです。そうでなければ、今でも平均寿命は40歳くらいだったでしょう。知識の継承は口伝から文書へ。書物で情報を伝えられるようになり、膨大な情報をたくさんの人が得られるようになりました。
では、第二段階認証の説明をします。第二段階認証とは、「なぜ人はスポーツに関わるのか?」という問いを「人はどのようにスポーツに関わるのか?」という問いに変換し、解を見つけようと態度変換することです。これまでの著作物やインタビューなどで、私は何度も以下のことを指摘しました。人がスポーツに関わるのは、競技関係者(競技者、指導者、スポーツ協会・連盟など)としてだけではなく、競技関係者の友人・知人・保護者、競技の観戦者、報道関係者、大会やリーグのスポンサー、プロクラブの株主、競技会場関係者
“出版界のおやっさん”こと元大手出版社編集長で、ビジネス界のエースたちを多数プロデュースしてきた川田修氏とコラボセミナーを開催します詳細はこちらから「面白い話があるんですよー」と言われて最後まで聞いてみたら、自分が話した話だった…。これは笑い話として教えてもらいましたが、著書の場合だとちょっと雲行きが怪しくなります。自分がいつも言っているテッパンのエピソードとか、良く使っている例え話を、友達がまるで自分で考えたことのように本に書いてしまったら?以前、みんなの言葉を自分のも
かなり大昔、「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー」という歌謡曲が流行った。1963年から1965年にかけて、日野てる子、越路吹雪、ブレンダ・リー、和田弘とマヒナスターズなどといった歌手の歌唱により『ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー』が発表・発売された。Wikipediaによれば、「ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー事件(ワン・レイニーナイト・イン・トーキョーじけん)とは、1963年に発表された鈴木道明作詞、作曲の歌謡曲『ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー』が、ア
私:>なぜ詳細をお調べすることができかねるのですか?私のブログ以外にも、どなたのブログにもありますように、著作権はAmebaが責任をもってお守りするという規定があるじゃないですか?著作権の侵害だったら、お客さまであるブロガーである私たちをお守りするのが、あなたがたの役目であり、使命でしょう。私たちお客さまを守るのか、何の関連もないメディアを守るのか。どちらを守るのですか?お調べして上で、私たちに報告してください。どうも、怪しい
NHK第一AMラジオ。周波数は666kHz。午前5時20分過ぎのコーナー、12月6日の『今日は何の日』です。【歴史上の日】1913年(大正2年)アメリカ大リーグチーム初来日大正2年(1913)12月に大リーグのニューヨーク・ジャイアンツとシカゴ・ホワイトソックス両チームによる世界周遊大野球団が来日。慶應大学は16対3の大差で敗れる。来日した大リーガーが日本選手をはるかに凌駕した実力を見せたことから、本書では「嗚呼彼等は実に球界の鬼神である。」と表現してい
著作権と関連権法先端科学技術関連法エピソードに関する電子書籍です。著作権法制について、著作権と関連権法の観点からリ・デザインした内容です。著者の見解を披露したものと思われます。著作権と関連権法先端科学技術関連法エピソードAmazon(アマゾン)${EVENT_LABEL_01_TEXT}著作物の創造と保護および活用に関する著作権法制の国際的枠組みは、19世紀末の国際条約「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」(略称、ベルヌ条約)に始まる。今日の著作権法
著作権について、以前「呉かみしばいのつどい」で話題となったのを機会に、仲間が弁護士さんに相談してまとめてくれたので、掲載します。著作権について著作者の死後70年が著作権の保護期間(著作権法第51条第2項)【原作をもとに紙芝居を作るとき】著作者没後70年を経過していれば、原則著作者に対する許諾は不要。但し、原作準拠のオリジナル脚本・絵によるものであること。【そうでない時】原作をもとに、翻案・脚色など新たな著作物が存在し、それをもとに紙芝居・脚本を作るのであれば、その翻案・脚色の著者
毎月はじめの告知タイムです。過去の著作一覧です(個人誌)、どうぞよろしくお願いします!⑤『大原扁理のやる気のないメルマガ1』発売日:2023年10月10日電子書籍(Kindle限定):155ページ大原扁理のやる気のないメルマガ①Amazon(アマゾン)${EVENT_LABEL_01_TEXT}④『スジャータ女史のヤルラジ!』発売日:2023年4月28日電子書籍(Amazon限定):101ページスジャータ女史のヤルラジ!Amazon(アマゾン)60
引用か出展か無断転載かは、著作権法で決まっています。X(旧Twitter)のポストを貼っただけや丸写し行為や記事を丸写しすると著作権法での無断転載に成りますが批評や記事の一部の文面の使用は、引用出典に成ります。X(旧Twitter)のポストを貼っただけや丸写しするやニュース記事の丸写しや他人のブログを丸写しする行為する人は、著作権への認識が低いや倫理観が低いや倫理観が無いのも勿論ですが文面を考えるのが苦手やオリジナルコンテンツに自信が無い等が原因です文面の色や文字の大きさを変えても文面が同じ
盗作について語る際には、その概念を著作権法の観点から正確に理解する必要があります。日常生活では、「少し書き換えれば盗作にならない」と誤解されることも少なくありません。しかし、法律上の定義は一般に想像されるよりもはるかに厳格です。著作権法が保護するのは、単なる文章の完全な複製に限らず、創作的な表現の実質的内容にまで及びます。(1)法律上の明確な定義我が国の著作権法によれば、盗作とは、著作権で保護される他人の著作物を、権限なく複製する行為を指します。この定義にはいくつかの重要な要素が含まれてい
著作物とは、簡単に言うと「人の思想や感情を、創作的な形で表現した作品」のことです。文学・学術・美術・音楽などの分野に属する表現が典型的な著作物になります。法律上のおおまかな定義「思想または感情」を表現していることその表現に「創作性(オリジナリティ)」があること文芸・学術・美術・音楽といった文化的な範囲に属することこのようなものが、著作権法上の「著作物」とされ、著作権の保護対象になります。著作物の具体例典型的には、次のようなものが著作物に当たります(あくまで代表例です)。小説、エッ
著作権法は「思想または感情を創作的に表現したもの」を著作物と定める。記事は取材結果をもとに記者とデスクらが読者に伝える内容を検討し、わかりやすくするために表現を工夫しているため著作物にあたり、保護の対象になると朝日新聞社は主張している。にほんブログ村脳・神経・脊髄の病気ランキング
七月中ごろ、道新に「AI作成の画像の著作権について、日本は法整備に遅れ」という記事があった。「政府は5月28日、初めてAIに特化した「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(AI法)を成立させ、6月4日に公布しました。ただ、踏み込んだ規制は避け、罰則も設けていません」(2025年7月15日10:00(7月22日21:37更新))が日本の現状と伝えていた。だから、11/21の“書類送検”という記事に、おっ⁉と思ったら「著作権法違反の疑い」だった。そうだよな、AI法
最近、創作物の制作に、平気で生成AIを使う人が増えている。まずは、こちらから。<探偵!ナイトスクープ>AIに頼り過ぎる娘の将来を悲観する父親「人権標語ポスター」入選者も実は……番組あげて問題提起(MANTANWEB)-Yahoo!ニュース視聴者から寄せられた奇想天外な頼み事や、心配事の相談を「探偵」たちが体当たりで解決する人気バラエティー番組「探偵!ナイトスクープ」(ABCテレビ、金曜午後11時17分)。11月7日は、真栄田賢探偵news.yahoo.co.jp11月7
リポスト、リブログ、正しい方法での引用したもの以外、他人様がUPした画像、内容のパクリ、類似記事、新聞、雑誌、本の紙面、テレビ番組の一部をスクショし掲載、あるいは動画撮影しネットに投稿法律が整備され無断転載は「犯罪」になりましたね。【判決】ツイートは「著作物」認定、無断転載に賠償命令東京地裁https://t.co/IzFqIfYDUQX投稿をスクリーンショットされ、画像を無断転載された原告が、著作権を侵害されたとして転載者に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は9日、投
音楽著作権のフェアユース(合理的利用)は、無制限に自由使用を認める制度ではありません。法律には明確な条件と判断基準があり、「商業目的でなければ自由に使える」という誤解は非常に危険です。台湾の著作権法第55条は、非営利目的の合理的利用について明確に規定し、さらに総合的な判断フレームワークを定めています。これらの法律上のラインを理解することは、創作者の権利保護だけでなく、利用者自身が思わぬ侵害行為を避けるためにも重要です。(一)合理的利用の判断基準裁判所が音楽著作物の合理的利用を判断する際には
2024年10月25日実はこれだけではないんです。たとえば著作権法では、戦時加算といって、日本では海外著作物の権利は10年間追加されています。2019年07月10日以下は前章の続きである。※追記実はこれだけではないんです。たとえば著作権法では、戦時加算といって、日本では海外著作物の権利は10年間追加されています。つまり、戦争中は著作権を守ってなかっただろうというわけです。でも10年も戦争しましたっけ?それに、その理屈なら戦勝国だって同じことのはずですが?他にも探せばい
今日11月18日は「音楽著作権の日」です。1939(昭和14)年11月18日に日本音楽著作権協会(JASRAC)が設立されたことが由来となっています。JASRACといえば何かとテレビで聞くようになりましたが、戦前から設立されていたのはかなり意外です。そもそもなぜここまで最近になって急に音楽著作権について騒がれるようになったのかというと、インターネットがここ10~20年で急速に発展してきたことが背景となっています。昔は音楽といえばCDショップなどで購入するしかありませんでしたが、現在
第7回から第10回までのブログでは、「登録によって守られるしくみ」について紹介してきました。発明やデザイン、ブランドの名前やロゴなど、特許・意匠・商標といったしくみ(制度)を通じて、自分のアイデアや信用を守る方法を見てきましたね。そして今回の第11回のブログでは、登録がなくても守られるしくみである「著作権(※ちょさくけん)」について、どんなものが守られるのかをくわしく紹介していきます!その前に、第3回のブログで「著作権」が登場したのをおぼえていますか?第3回のブログでは、
11月12日午後9時2分、この時刻をわたしは、忘れないだろう。わたしが、noteに書いて来たブログ、記事数3000以上、noteの売上金数万円が、noteの運営部が、アカウントの永久剥奪をすることにより、奪われた。もちろん、ブログは読めない。一番重い仕打ちだ。ここアメブロで、noteのようなミスを犯すようなことのないように、反省の意味も含め書いておく。記事数3000以上が見れなくなったことだが、理由がアカウントの剥奪であっても100%、著作権は残る。著作権
1.Sora2とは何かSora2は、米国OpenAIが2025年9月30日に提供を開始した、文章やプロンプトから「音声付きの高画質動画」を生成できるAIサービスです。スタート直後から、日本のアニメやゲームのキャラクター、シーンに酷似した出力が大量に生成されていることが報じられています。例えば、世界的な人気キャラクターが“それらしく”登場する動画がユーザーによって作成できてしまうという点が、国内外で「既存コンテンツから無断で学習しているのではないか」と問題視されています。2.C
映像制作では、完成した動画や使用した音楽・画像・ナレーションなど、複数の著作物が関わります。制作を依頼する際には、完成映像の著作権が誰に帰属するのか、企業がどの範囲まで使用できるのか(自社サイト・SNS・広告など)を明確にしておくことが重要です。また、BGMや素材のライセンスも商用利用可能なものかを確認し、二次利用や再編集のルールを事前に取り決めておくと安心です。権利関係を曖昧にしたまま利用を拡大すると、後に著作権侵害や使用差し止めといったトラブルに発展する恐れがあります。特に、他社
YouTubeで他人のコンテンツを引用する際の正しいルールを徹底解説!引用は著作権法で認められた権利ですが、適切な条件を満たさなければ著作権侵害となります。この記事では、日本の著作権法における引用の5要件(公表された著作物・公正な慣行・正当な目的・明瞭な区別・主従関係)、YouTubeのフェアユース基準との違い、動画・画像・音楽それぞれの引用方法、出典明示の具体的な書き方、批評・解説・ニュース報道での適切な引用例まで網羅。違法な引用との境界線、ContentIDによる検出リスク、著作権侵害の警
生成AIを使って書いたなと、わかるブログ記事があります。私は、生成AIは壁打ち相手のように使うのはいいと思う。それは、たとえば私が構成について、編集者さんに相談するのと、似ているから。でも、AIが提案してくる文章をそのまま使うのでなく、やはり…自分の言葉に置き換える方がいいと思います。文章は、自分の考えを表現するものだから、「自分の言葉」でなければ意味がない。…と思うのだけれど、今日は、それは置いておい
こんにちは、りかです。無断使用されたAI画像の件、YouTubeに削除申請を出してから、もう少しやり取りが続いています。『私のAI画像が無断使用されてビックリ!削除依頼してみようと思います』こんにちは、りかです。今日はちょっとビックリしたお話を…。自分のnoteの記事に使ったアイキャッチ画像が、なんと――別のYouTube動画でそのまま使われ…ameblo.jp最初にURLもnote記事のリンクも、画像が使われているタイムスタンプも送ったのに、さらに「著作物の詳細を教
画面録画のyoutubeアップロードについて、心配がありましたので、以下に調べてみました。youtubeDataAPIを使用して、youtube動画ページを作成していますが、この時の、この動画再生ページの使い方を説明するため、実際の動画ページを画面録画して、説明ページを作ります。この録画動画をyoutubeへアップロードして、その使い方を公開したいケースのことです。以下にAIに質問を投げてみました。その結果は、特に問題はないようです。AIへの質問内容https://s
第2回のブログでは、知的財産の「守る」対象について紹介しました今回のブログでは、この「守る」ことについてもう少し詳しく紹介しますこんな場面を想像してみてください太郎くんが一生けんめい考えて作ったキャラクターがいたとします。名前や見た目、性格までこだわって、ノートに何度も描いて、やっと完成したお気に入りのキャラクターです。このキャラクターの名前を付けてSNSにアップしましたでもある日、花子さんがそのキャラクターをまねして使い始めて、このキャラクターが花子さんの作ったキャラ
文化庁が2024年に取りまとめた「AIと著作権の関係」についての小委員会資料では、・生成AI自身は人格権を持たないのでが著作権をもつことはない・生成AIを利用して創作した人が著作者となりえるとの指摘がなされている。実際の判例があればその判決にいたる段階で考え方が示さる可能性があるが、現時点ではまだそうしたものはない。ただし、相当の創造的寄与のもとにプロンプトが作成されたり、出力されたものに想像的寄与があるレベルでの手を入れたものであれば、作らせた人が著作権