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STARTOENTERTAINMENTから注意喚起が出ましたね。STARTO社、AI学習の著作権侵害危惧改めて呼び掛け「肖像、声、芸名等をAIに学習させて利用することの禁止」ニュース|『STARTOENTERTAINMENT』が22日、公式ホームページを更新。著作物やタレントの肖像などについてサイトポリシーを更新。「著作物やタレントの肖像、声、芸名等をAIに学習させて利用することの禁止を、サイトポリシーに追記しました」と改めて呼びかけた。発表では「STARTOENTERTAIN
有名デザイナーが手がけたTRIPPTRAPP子ども用椅子に著作権が認められるかが争われた事件について、最高裁第2小法廷は今日、原告側の上告を棄却しました。以下がその最高裁判決です。妥当な判断と思います。裁判例結果詳細www.courts.go.jp以上のような我が国の意匠法及び著作権法における権利の発生要件、内容及び存続期間等に鑑みれば、上記解釈を採り、量産実用品の形状等について、意匠法に加えて著作権法により保護されることを広く認めた場合には、あえて費用等を投じて意匠登録を受けなく