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無権代理代理権がないのに代理人として契約等を行うことを無権代理と言いました。無権代理は、当然契約の効力は発生しないのですが、本人がもし追認すれば、無権代理行為の時に遡って有効となります。※追認の時から有効ではありません!追認は、契約の相手方に行なうことも無権代理人に対して行なっても、追認を行なったことになります。ただ、無権代理人にしか行っていないと相手方に追認したと主張できません。→相手が善意で取消してきた場合に、有効になったことを主張できないのです。
代理とは代理とは、本人に代わって契約とかをすることで、代理人がした契約は本人に帰属することになるものです。〇代理人になるには人から頼まれて(契約)お願いされる→任意代理子供の親のように、法律の定めで自動的に代理人になる→法定代理があります。任意代理は本人(依頼者)が代理人にお願い(代理権)をすることで代理人が頼まれごと(代理行為)をすることによって成立しますがその際には原則顕名が必要でした。代理人が代理行為をする場合「○○さん(本人)の代理人としてする
損害賠償と解除債務不履行となると約束を守らなかった相手方に損害賠償や解除ができます。損害賠償は要は弁償してもらうことですがいくらもらえるかは、もらう方が損をしたことと、いくら損をしたのかを証明しなければなりません。証明は面倒なのであらかじめ損害賠償額の予定をしておくとこができました。損害賠償の予定は、契約と同時でなくともできますし、金銭以外のものでの可能です。(契約自由)あと違約金は損害賠償の予定と推定する(意味は異なるのですが同じようなものとい
本年も水野塾にて2025年合格目標・賃貸不動産経営管理士講座を開講いたします。賃管驚速インプット講座※驚速インプット講座の生クラスの実施はありませんインプットは合計約35時間程度の講義予定です。→補講動画(改正点・予想・質問が多いポイント)含めると40時間程度2025年賃貸不動産経営管理士・驚速インプット講座¥29,500(税込)WEB視聴システム使用(YouTubeではありません)※レジュメはダウンロードにて印刷又はタブレットで表示してご利用下さい。※テキスト別
心裡留保心理留保とは表意者が、真実ではないことを知りながら行う意思表示のことです。簡単に言えば冗談や嘘をつくことです。売るほうは冗談で売る気もないのに売ると言ったのに買う方は冗談だとは知らず買う気満々で買う(善意無過失)契約した場合買う方を保護するために冗談で言った事でも契約は有効としました。だけど。。。買う方もちょっと考えれば冗談だとわかる場合(過失)や冗談だとわかっていた(悪意)があるとやっぱり無効ってことにしました。この程度を理解した上で問題