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先日、カドカワから宅建試験対策用の分野別過去問題集を出版しました。過去問サイトの有名サイトである過去問道場(宅建試験ドットコム)様に問題解説をご提供頂き宅建受験界の神、みやざき先生にご校閲を頂いているので著者がたとえ私でも安心してご利用頂けます。とX(旧Twitter)で告知したのではあるがだ。忙しくて本屋さんに行けないとか、近所の本屋さんに売ってないとかでAmazon等の通販で買うのは不安という方も多い事と存じます。中身を見て頂きたいので書きましたまずは
錯誤とは勘違いのことです。錯誤(勘違い)した契約は勘違いした人がかわいそうなので保護してあげたいから。ただ勘違いといってもなんでも取消ができるわけでなく取り消すためには要件があります。○常識的に考えて大切な部分の錯誤であり○重過失がないことちなみに勘違いした人にも4つのレベルがあり悪意(ある事実を知っている)と善意(ある事実を知らない)レベル1勘違いにつき悪意(勘違いしてると自分でわかってるので、心裡留保になります)錯誤取消不可レベル2善意重過失錯誤取消不可
これからブログにて講義のポイントをアップしていきます。講座を受けていなくても参考になるかと思います。あと、スーパー合格講座を受講の方は確認テストというのが送付されます。解答解説が冊子の最後にありますが講義では扱わないのでこちらで解説動画を上げておきます。こちらも講義受けていなくても参考になる部分あると思いますので御視聴下さい。2024スーパー合格講座確認テスト権利A-1水野健の宅建・合格魂!養成ブログにて情報発信しています。https://ameblo.jp/takkenken1
制限行為能力者◎未成年者(18歳未満)と事理弁識能力を◎欠く・・・・・・・・・・・・成年被後見人(ボケ度大)◎著しく不十分・・・・・被保佐人(ボケ度中)◎不十分・・・・・・・・・被補助人(ボケ度小)である。弱者保護のために取消権を与え、保護者を選任します。で、それと似たようなのに『意思無能力者』っていうのがありましたねこれ制限行為能力者と間違いやすいんですよ。『意思能力を欠く』って表現の時に欠くだから成年被後見人のこと!って勘違いしてしまう可能性があ
一昨日昨日とみやざき塾のみやざき先生と、吉野塾の吉野先生と恒例の温泉宅建反省会に行きました。(以後面倒なので敬称略)昨年はいけなかったので2年ぶりとなります。今年は法師温泉の長寿館です。法師温泉長寿館日本の伝統と自然が見事に調和した場所で、訪れる人々に深い癒しを提供します。泉質は肌に優しいアルカリ性単純泉で、源泉かけ流しのため、いつでも新鮮で清潔なお湯を楽しむことができます。宿泊施設は、日本の伝統美を感じさせる落ち着いた和室が中心。部屋からは山々や川の美しい景色を望む
いよいよ4月!3月の年度末そして繁忙期が明け、勉強シーズンになってきました。今年はカドカワから2冊宅建試験の本を出版したのでこれを使った動画を配信するというのは2月のYouTubeライブで言ったのですがそれの第一弾!神問題集全問解説演習ゼミを配信します。使用テキストはこちら↓一問一答は×の肢は一言解説で大丈夫でも〇の肢にはページの文字数の都合もあって解説が入ってません。答えは×だと思ったのに解答は〇になっているのは何故?という疑問を持つ方は多いはずです。
〇無権代理と言います。代理権がないのに代理人として契約等を行うことを無権代理と言いました。無権代理は、当然契約の効力は発生しないのですが、本人がもし追認すれば、無権代理行為の時に遡って有効となります。※追認の時から有効ではありません!追認は、契約の相手方に行なうことも無権代理人に対して行なっても、追認を行なったことになります。ただ、無権代理人にしか行っていないと相手方に追認したと主張できません。→相手が善意で取消してきた場合に、有効になったことを主張できないのです。
心裡留保心理留保とは冗談のことです。売るほうは冗談で売る気もないのに売ると言ったのに買う方は冗談だとは知らず買う気満々で買う(善意無過失)契約した場合買う方を保護するために冗談で言った事でも契約は有効としました。だけど。。。買う方もちょっと考えれば冗談だとわかる場合(過失)や冗談だとわかっていた(悪意)があるとやっぱり無効ってことにしました。この程度を理解した上で問題に当たってみて下さい!例題1Aは甲土地を「1,000万円で売却する」という意思表示を行ったが
正月も明けてこれから本格的に2024年始動です。今年の講義予定ですが〇LECスーパー合格講座・収録〇LECマスター演習講座・収録〇LECスーパー合格講座新宿エルタワー生クラス(火・金夜)スーパー合格講座受講の皆様には復習用にポイントをブログアップします。あと、スーパー合格講座は全国の生クラスの欠席補講やLECが受託している企業研修の皆様の教材にもなっているようですが通信の方以外はレジュメがない方も多いと思いますのでブログのリンクからレジュメをアップしておきます。
契約不適合責任については、宅建業法の自ら売主制限で出題されます。宅建業法を盤石とするためにもベースとなる民法のルールはしっかりと身につけましょう!契約不適合責任とは売買契約により売主が買主に引き渡した目的物に不具合があった場合に、売主が買主に対して負う責任を「契約不適合責任」や「担保責任」と言ったりします。不動産だけでなく、不動産以外にも買ったものに不具合があった場合は売主に文句言いますね。たとえば、懐中電灯買ったら電池入れても点灯しなかったり服を買ったら敗れて
今更ですが8月29日(土)8月30日(日)は宅建夏合宿に行ってきました。場所は三浦海岸のマホロバマインズ。こちらでの開催は今年で7回目です。今年は例年と比べコロナの影響で会議室も空室が目立ちます昨年はこちら↓参加人数も今年は総勢24名で少人数でしたが、マホロバさんに大きい会議室で実施させてもらいました。華麗なるソーシャルディスタンス!朝9時~夜22時まで勉強中昼食夕食その他休憩を除いて10時間30分の長丁場です。午前中は権利でスロースタート
昨日、水野塾の収録前に吉野塾の吉野先生がきました。5年前前と4年前と3年前と2年前と昨年と本を届けに来ていただき今年も水野塾講義収録の前に江戸川橋に襲来して頂きました。この素敵な本です🐱今年は目に優しい青緑です↓無料で頂くのは申し訳ないので5年前より交換会にしたのですが吉野君は全然欲しくないとは思いましたが今年も拙著(2024年改訂版)を受け取って頂きました。ブリッジはすでに献本していたので今回はなしです。今まで私の本が1650円吉野君の本が2420円し
昨日は賃管試験おつかれさまでした。感想としては、昨年本試験の何が起こったんだ!!という衝撃と比べて今年の問題はうんざりするほどの個数の多さや通常の問題と、個数問題とでフォントを変えるというどうでもいい気遣いをして頂いているのは昨年と同じであり没疑惑がない分、想定の範囲内の問題でしたので、昨年よりも若干出来が良かったようです。ただ、感覚では昨年より易しかったとの感想もあるようですが問題の内容を精査すると昨年よりも難しい問題は増えたと思います。まず過去問は大切な
ホームページ及びブログで告知しておりました演習ゼミのお知らせです。6月から9月の第一土曜日は毎年恒例の単発の演習講座を開催致します。(今年は9月のみ2週目の土曜日となります)講座名は2023至極のトドメ知識セレクト500シリーズもので6月権利関係(権利関係前半)7月権利関係(権利関係後半)8月宅建業法(宅建業法全範囲)9月法令上の制限(法令上の制限全範囲)6月は権利関係から一問一答と四肢択一(権利関係前半)出題です。権利関係前半の項目は〇意思表示〇
すでに昨年末に問題集は発売されておりますが明日2024年1月4日発売します2024年度版・神テキスト(KADOKAWA)の内容とかについての話です。※2024年度版なので盛土規制法や相続登記義務化等の改正点は反映しております。まずは表紙についてこれはAmazonとかでも出ている本の画像です。問題集の方と同じようにこの顔写真のテキストを持ち歩いてカフェで勉強するのはきついなーと思っている方も多いと思います。安心して下さい!帯を取れば普通の本になります。さらにカバー
前回は取得時効でしたが今回は消滅時効のまとめです。貸したお金等(債権)は取り立てをしないで一定期間経過して、債務者に援用(利用)されてしまうと消えてしまうのが消滅時効です。時効の期間一般的なものは①債権者が権利を行使できることを知った時から5年経過したとき(権利行使できるってわかったらサッサとやれ5年)又は②債権者が権利を行使できるときから10年経過したときに、時効により消滅する(気づかなくても債権行使は注意深くないといけない→出来るのに気づかなくても10年でダメ)